家裁修習で学んだ旧法と新法の違い

家裁修習で学んだことをまとめました。
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ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

家裁修習で学んだ旧法と新法の違いをまとめておこう。

2013-04-20 23:43:28
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

旧法では、調停の申立書は相手方に送付されなかったが、新法では手続保障という観点から、相手方にも申立書が送付されるようになった(法256条)。そのため、申立人が相手方に住所を知られたくない場合(DVなど)は、漫然と申立書を提出すると大変なことになるので注意と。

2013-04-20 23:45:38
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

住所を書かないと、不適法になってしまうので、最低でも同居していたときの旧住所を書くことになる。その上で、「連絡先等の届出書」を別途用意して、さらにこれと「非開示の希望に関する申出書」をホチキスなどで綴じて、一体の書面として提出する。これで相手方に住所が知られない。

2013-04-20 23:50:02
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

申立書だけでなく、調停で提出する証拠書類も相手方に開示される。そのため、相手方の人数分の写しが必要(規則127条、37条3項、47条)。開示を希望しない資料については、非開示申出書をホチキスで止めて、提出する。

2013-04-20 23:56:17
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

相手方に送付されることはわかってても、写しが必要ということがわかってなくて、調停委員がコピーしに行ってるということが多いそうです(代理人がついているケースでも)。調停委員が本来やるべきことじゃないとぼやいておられました。

2013-04-20 23:58:23
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

非開示の希望に関する申出書は、マスキング等で対応できる場合は提出不要です。申出書がいるのかいらないのかは、まだ浸透しておらず、混乱状態のようでした。

2013-04-21 00:00:21
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

相手方に資料が送付されるようになったことで、調停委員としては、当事者が思いの丈を綴った書類を出してきたとき、「これは相手方も見ることになりますが、どうされますか?」と牽制できるようなった。こういう書類は、調停委員としても扱いに困るので嫌がるらしい。

2013-04-21 00:02:48
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

あと、新法の運用では、期日の最初と最後は当事者双方が同席するようになるという話でしたが、修習中はそういう場面はありませんでした。調停委員の方々も疑問視しておられるようでした。同席したくないときは、「進行に関する照会回答書」に同席したくない旨とその事情を書く必要があります。

2013-04-21 00:08:48
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

あと別表関係。別表1は、当事者の協議による処分ができないもの。だから調停の対象にはならず(法244条)、審判のみ(法73条)。具体的には、成年後見、失踪宣告、相続財産管理人選任、遺言検認、氏・名の変更など。旧法の甲類におおむね相当する。

2013-04-21 00:28:40
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

別表2は、当事者の協議のよる処分が可能性で、争訟性を有するもの。旧法の乙類におおむね相当。遺産分割、婚姻費用分担、養育費、財産分与、親権者の指定・変更、年金分割など。調停不成立のときは、申立がなくても、自動的に審判に移行する。

2013-04-21 00:32:00
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

その他の事項についての調停事件は、一般調停事件と呼ばれる。夫婦関係調整(いわゆる離婚調停)が代表例。調停前置主義(法257条)。調停不成立の場合、審判には移行せず、別途訴え提起が必要となる(人事訴訟)。

2013-04-21 00:35:31
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

別表2以外の審判事件について、新法では参与員による申立人からの説明聴取手続が明文化されました(法40条3項)。参与員からの説明を受けて、裁判官が審判をすることになります(同条1項)。修習では、氏の変更許可申立事件の説明聴取を傍聴しました。

2013-04-21 00:57:04
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

夫が外国人で、妻が日本人の場合、妻が夫の姓にするときは、6ヶ月以内に外国人との婚姻による氏の変更届をすれば足りる(戸籍法107条2項)が、夫が在日韓国人の特別永住者で、通称の苗字にしたいときは、氏の変更許可を申し立てるしかないんだね。

2013-04-18 18:12:51
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

訴訟は減ってるけど、家裁だけは事件が増加。最近増えているのは、子をめぐる争いで、男性側の権利主張が強くなってきてるらしい。調停当初から親権がとれなかったら、面会交流拒否した場合に間接強制できるようにしてほしいとけんか腰の主張。最近の最高裁判決で、この傾向はますます強くなるだろう。

2013-04-18 20:12:04
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

子が小さいときに離婚して、再婚後に前夫の子を養子縁組した場合に、子どもにいつそれを告知すべきかという問題、アメリカの研究によると、思春期に入る前の節目がいいらしい。例えば、小学校に上がるときとか。早い時期なら受け入れられるが、思春期に告知すると、かえって自我形成に悪影響だとか。

2013-04-19 19:02:38
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

両親が離婚した場合、8割以上の子どもが別れた親に会いたいと思っているというアメリカの研究結果もある。「子どもは会いたくないと言っている」というのは、親のエゴであることが多い。

2013-04-19 19:05:35
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

夫婦の別れを親子の別れにしてはならない。再婚して新しい家庭を形成しているから、前夫との面会交流は制限・禁止すべきというのは、古い家制度的発想。子どもが混乱するというのは、親のエゴでしかない。

2013-04-19 19:10:14
ルート66(元ルパン3世) @Route66_LP3

人事訴訟第一審の管轄が地裁から家裁に移管されたのは、専門家による迅速な解決を目指したものだったが、実際は移管前よりもむしろ審理期間が長期化している。離婚訴訟の場合、財産調査に時間がかかりすぎているのが原因らしい。代理人間で調査期間を区切るなどの対策が必要と。

2013-04-19 18:41:39