渡邊芳之先生ynabe39の「もともと自分の自由は他人の自由と対立するものだし,自分の権利は他人の権利と対立するものです。」
@manu3da4 「構内禁煙」などは「公共の福祉によって権利や自由が制限されている例」であって「喫煙する権利がもともとない」わけではありません。喫煙だって権利だし自由ですよ。
2013-04-23 17:18:11@ynabe39 権利で認められているのは(名前が嫌いだけど)他人にタバコの煙を吸わされない権利である「嫌煙権」だけですよ。「喫煙権」は存在しません。
2013-04-23 17:19:54権利というのは何かでひとつひとつ「権利がある」と定められている(定められていない権利はない)のではなく,なにかで制限されない限りは「もともと自然にある」のです。「喫煙権」はわれわれが酒を飲む権利,釣りをする権利などと同様に「もともと自然にあるもの」です。@manu3da4
2013-04-23 17:23:06@ynabe39 法律の世界では「権利に至らざる利益」という用語で区別したりします。「権利」は強い保護を受けるべきものだけに絞って、その他のやんわりしたものと区別することで、「権利」の価値を高めています。ちなみに「権利に至らざる利益」の代表例が喫煙の自由というオチでして。
2013-04-23 17:40:35だから「嫌煙権」は言語化周知される必要があったのでしょうね。一時的な権利はわざわざ「××権」と呼ばない。@ynabe39 むしろ「嫌煙権」のほうが「喫煙権」の行使によって初めて生じる副次的な権利だと思うがなあ。
2013-04-23 17:26:43「○○の権利を認めろ」というのは新しい権利の主張や不当に制限されている権利の回復のために叫ばれる言葉で,多くの権利はとくに認められなくても「もともと存在する」ものだと思う。
2013-04-23 17:32:02刑罰も権利の制限というと,懲役なら身体の自由の制限であり罰金なら財産権の制限でありという意味がまず思い浮かびますが,この意味だと喫煙権の話とはズレてきますよね。そうではなくて「犯罪をする権利」の制限という意味でしょうか。RT @ynabe39:犯罪に対する刑罰だって「権利の制限」
2013-04-23 17:32:41@lawkus 両方です。犯罪といわれるものも時代や文化や政治状況によって変わるわけですから,なにかを犯罪と定めて刑罰の対象にするのも「公共の福祉による人権の制限」なのかなあと思います。
2013-04-23 17:34:25.@ynabe39 ご趣旨はよくわかります。ただ自由の制限という場合と権利の制限という場合でまた微妙にズレがあって,「権利」の方は,自由のうち法的に認められたもの・少なくとも認められるべきものという意味を帯びると思います。(続く)
2013-04-23 17:42:41.@ynabe39 (承前)したがって,例えば「殺人の自由」を観念し殺人罪をその制限として捉えるとしても,「殺人の権利」はおよそ考えられない,という立場も成り立つと思います。
2013-04-23 17:45:41.@ynabe39 ちなみに蛇足ですが,最近先生が書かれていることに関連する話題なのでついでに述べておくと,「表現の自由」から概念的にヘイトスピーチを排除するような立論には私も強く反対です。ヘイト規制は,あくまで表現の自由という人権に対する制約の問題として議論されるべきです。
2013-04-23 17:52:42嫌煙権が「認められなければ認知されなかった権利」だからですね。喫煙権は認められなくてもそれ以前に存在したわけです。 RT @manu3da4: 過去の判例で「喫煙権」が認められたことはなく、「嫌煙権」のみ認められたということです。
2013-04-23 17:37:17もともと権利は「法律のことば」ではないわけで,「法律では権利はこう扱われている」というのと「権利とはどういうものか」は独立の問題だろうなあ。
2013-04-23 17:43:16ただこれもいつものように「程度問題」だろうと思う。殺人は法律で禁止されているから権利でない,ヘイトスピーチが法律で禁止されればそれは権利でなくなる,と考えるのは容易でも「飲酒が法律で禁止されればそれは権利ではなくなる,その法律は権利を制限してはいない」と考えるのは難しいだろう。
2013-04-23 17:53:23「法律で禁止したのだからもう権利自体存在しない」といえるならまさに「法律さえ作ればなんでもあり」になってしまう。そういうことは歴史上どのような国や社会で盛んに行われていたか。
2013-04-23 17:56:44