塩見恭平さんによる「当たり前民訴」

まとめました
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しおミン @sioMinn

今日は当たり前民事訴訟法です!民訴は苦手意識が強く、苦しんだので伝えられることも多いかと思います。毎度毎度しつこいですが、僕の当たり前六法シリーズは、一応の水準、特に40~55点を安定して取るための方法論、気をつけるべきことです。#当たり前民訴

2013-05-04 23:03:50
しおミン @sioMinn

民訴は原理原則の理解が問われています。問題文はきつめの誘導がなされているので、誘導に乗りながら、3つの行為、4つの手続、5つの基本原理のどの部分を論じているか、それらの理解が示せているかを意識して。#当たり前民訴

2013-05-04 23:04:44
しおミン @sioMinn

3つの行為は 1.請求 2.(法律上、事実上の)主張 3.立証 です。#当たり前民訴

2013-05-04 23:05:17
しおミン @sioMinn

4つの手続は 1.訴え提起 2.弁論 3.証拠調べ 4.判決 です。

2013-05-04 23:05:18
しおミン @sioMinn

5つの原理原則は 1.処分権主義 2.弁論主義(各テーゼも意識) 3.自由心証主義 4.証明責任 5.既判力です。

2013-05-04 23:08:38
しおミン @sioMinn

以上、3.4.5がどう関連するかを明示できて半分。具体的事案に沿って当該事案ではこの部分が問題だよ、と明示できれば「一応の水準」には達していることでしょう。民事訴訟法には苦手意識を持っている人が多く、周りのレベルはあまり高くないことを意識しておけば気が楽です。#当たり前民訴

2013-05-04 23:08:48
しおミン @sioMinn

だいたいの問題が5つの原理原則に紐付けできると思います。平成24年でいえば、設問1(1)が証明責任、(2)が弁論主義第1テーゼ、2と3は既判力(一部)です。ざっと思い出せる範囲でも関わり合いは大きいです。#当たり前民訴

2013-05-04 23:08:55
イタスケの夏 @feats9999

@sioMinn まあ、細かいけど、平成24は1(1)は立証と自由心証主義、1(2)弁論主義、2は既判力というより複雑訴訟やろなー(まぁ分類的に一部既判力とはしてるけど)。3は複雑訴訟の知識と処分権主義。 5原則+複雑訴訟って感じがしっくりかなって思った(^_^)

2013-05-04 23:26:57
イタスケの夏 @feats9999

上訴の、申立拘束原則や不利益変更禁止原則は5原則に+αで入らないのか? という人がいるかもしれませんが…、これらは全て処分権主義の問題なのです(キリッ

2013-05-04 23:29:29
しおミン @sioMinn

@feats9999 1(1)は自由心証やったっけー。二段の推定の事実上の推定の話じゃなかった? 正直、24は詳しく分析できてないから怪しい(笑) もう一回とき直さなあかんな。

2013-05-04 23:44:07
しおミン @sioMinn

原理原則に紐付けできる理由は、5つの原理原則がいずれも訴訟において欠かせない要素だからです。訴訟が問題となる以上、原理原則から考えることによって問題に対処できること、独占業務として訴訟ができる法曹登用試験において、訴訟に欠かせない原理原則の理解を問うことは当然です。#当たり前民訴

2013-05-04 23:09:03
しおミン @sioMinn

民訴こそ具体的事実。どうしても抽象論で戦いがちになりますが、民訴においても規範に対応した事実の当てはめは配点事項です。取れる所を確実に積み重ねることで当たり前の点をとりましょう。事実を示す際は主要事実、間接事実、補助事実を区別し、明示すると理解が示せます。#当たり前民訴

2013-05-04 23:09:11
しおミン @sioMinn

複雑訴訟は根拠条文、定義、趣旨、要件をまとめておくと良いでしょう。他の科目と違い、書けない人は本当に手も足も出ない科目です(自戒)。 なので、これらの事項を抑えておくだけで一応の水準に達することができます。#当たり前民訴

2013-05-04 23:09:12
しおミン @sioMinn

もちろん、司法試験は直接原理原則を問題とする出題だけとは限りません。しかし、どんな問題も原理原則とどう絡んでいるか、明示できれば一定の理解を示すことにつながるため、原理原則に紐付けして考えようとすることが大切であると考えています。#当たり前民訴

2013-05-04 23:09:12
しおミン @sioMinn

もっとも、民訴の手続法たる特性を無視してはいけません。具体的妥当性を追い求めるあまり、原理原則に沿わない修正を行ってしまうと原理原則の理解が示せず、大減点になる可能性が高いです。あくまで訴訟手続の法的安定性という観点をお忘れなく。#当たり前民訴

2013-05-04 23:09:38
しおミン @sioMinn

応用的な部分に混乱させられがちですが、前提部分にもかなり配点がされていると予想しています。訴訟物、手続段階ないという明示する方が安全です。 #当たり前民訴

2013-05-04 23:10:22
しおミン @sioMinn

誤字訂正・・・ マジックワードの使い方に気をつけて。公式に怒られてましたが、マジックワードを留保なしに使うのは印象が悪いです。例えば、単に手続保障というのではなく、「誰のどんな手続が保障されるのか、されなくなるのか」を具体的に書くことで格段に質が上がります。#当たり前民訴

2013-05-04 23:24:38
しおミン @sioMinn

手続安定、というフレーズも、どういう不安定さがあって、それがなぜ不都合なのか、どのようにすれば安定するのかということを具体的に書けば説得力が飛躍的に上昇すると思います。 #当たり前民訴

2013-05-04 23:10:55
しおミン @sioMinn

以上、当たり前民訴でした。ご意見、疑問点がありましたらリプでお知らせください。フィードバックで新しい当たり前が出てくれば幸いです。 あとは、トゥぎゃって・・・(ちらっ #当たり前民訴

2013-05-04 23:11:24