順一さんの裁判内容(公表可能)

裁判の内容、事実公開のために。 (裁判内容の公開は可) (公開禁止事項は、和解条項) @jyunichidesita さんの発言より。
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順一 @jyunichidesita

①TL上で僕の裁判に関して、「和解は被告側が持ちかけたものではなく、被告側が譲歩した」という旨のツイートが流れてきましたが、これは事実と違うので反論として少々述べさせて頂きます。この様な時の為に「被告が○○の様な発言をした場合、○○という事は公表して良いか」は裁判所に確認済みです

2013-05-10 21:51:37
順一 @jyunichidesita

②まず、被告が敗訴したという点に関しては、確かにこれは事実ではありません。しかし、裁判所から提示された和解条件に関しては、第三回口頭弁論前に裁判所に僕が直接赴き「和解を拒否する」という旨を伝えてありました。これは裁判所に確認すればすぐに明らかになります。

2013-05-10 21:51:48
順一 @jyunichidesita

③しかし、第三回口頭弁論の前の座談において、相手側弁護士から再び和解の申し出があり、その際に裁判官からも「こういう時は、勝っている側が大人になっては…」と和解を勧められ、和解に応じた、というのが正確な所です。要するに、譲歩をしたのは原告である私です。

2013-05-10 21:51:59
順一 @jyunichidesita

④ただ、今回のtweetでは「被告側は和解を望んでいなかった」と取れるような発言が見られました。代理人である弁護士の提案は被告側の提案である筈ですので、この発言は矛盾があります。

2013-05-10 21:52:09
順一 @jyunichidesita

⑤恐らく、裁判の場に直接来ていなかった被告側の勘違いによる発言だと思われますが、もしそうでないのであれば、そして再び今回の様な発言があるのであれば、この発言を被告側の前代理人弁護士及び裁判所の方に相談させて頂きたいと考えています。以上です。

2013-05-10 21:52:29
順一 @jyunichidesita

⑥以下の発言はスクリーンショットで保存させていただきました。この様な軽率な発言がもうありませんよう願います。 http://t.co/j5PPpKjtsD

2013-05-10 21:53:06
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順一 @jyunichidesita

こんな事もあろうかと、裁判所で既に問い合わせ済みですから。折角こっちが裁判内容黙ってあげてるのに、何故余計な事を言うんだ。代理人弁護士の人、こういう発言は今後無い様にする、って言ってたのになぁ。

2013-05-10 21:54:47
順一 @jyunichidesita

あ、多分僕高橋氏にブロックされてるので、裁判絡みでまた何かツイートしてたら教えて下さると助かります。正しい事なら良いんですけど、間違ってる場合は対応しないといけないので。

2013-05-10 21:57:54
順一 @jyunichidesita

因みに、和解条文で禁止されてるのは『和解条文の内容』をむやみに公表する事だけなので、別に裁判の内容は公表出来るんですよ。一応、手打ちにしたから黙ってただけなのに。

2013-05-10 21:59:25
順一 @jyunichidesita

そうです。こういう二次被害が出るような発言を被告側がした場合、対応する事になってます。 RT @vfk_ken https://t.co/T5tWRSsZEq … こういうのですか?

2013-05-10 22:02:41
順一 @jyunichidesita

めんどくさいなぁ。なんで二日連続こんな感じのツイートをせにゃならんのか。まぁいいや。帰って龍が如く5やろー。

2013-05-10 22:04:03
順一 @jyunichidesita

っていうか、これで二次被害広がったら、もう一回裁判所行かないとだな。さっきの二次被害の証拠スクショは撮ったし。

2013-05-10 22:05:37
順一 @jyunichidesita

っていうか、「弁護士の勧めもあり…」って本人も書いてるじゃん。何故、裁判においての代理人弁護士の発言と被告自身の考えを別にしちゃってるの?それ、思っても言っちゃいけないやつなんじゃね?

2013-05-10 22:12:07
順一 @jyunichidesita

@vfk_ken うーん、要は代理人弁護士は被告の代理人として来てる訳ですから、代理人の発言は被告の発言と取られる感じなのに、それをひっくり返しちゃダメでしょ、って事ですね。

2013-05-10 22:19:24

 
 

 
 
民事訴訟法
(平成八年六月二十六日法律第百九号)

第六章 裁判によらない訴訟の完結

(和解調書等の効力)
第二百六十七条  和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1002000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000