反レイシストっぽい人による、朝鮮学校に関する精査が不十分な情報2つ

・「ほとんどの大学は朝鮮学校卒業生に入学資格を認めている」→卒業しただけではだめ。個別の「受験資格審査」の簡素化はある ・「無償化除外をはじめとした日本政府の差別的措置は、国連人権諸条約機関より、再三再四にわたって是正を勧告されている」→無償化の件に関しては「懸念を表明」で、日本政府ではなく個別の政治家 …だと思うけど、ぼくの情報の精査が不十分だったらすみません。
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未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

なんかまた、たわけた朝鮮学校に関するデマっぽいものがあちこちで残ってるみたいなんでちょっとまとめてみます。

2013-05-11 19:53:30
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

まずこれあたりとか。「ほとんどの大学は朝鮮学校卒業生に入学資格を認めている」なんだけど、文部科学省が認めてないものをなんで認めるの? ほとんどの大学ってどこなのかな?

2013-05-11 19:56:16
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

http://t.co/XkoEnQcwR8 ここのサイトテキストだと、「京都大学や九州大学などでは、学校単位で(大学入学資格が)認定されています」とあるんだけど、京都大学・九州大学ともに資格手続きを簡素化しているだけで、「受験資格審査」のための手続きが必要なんじゃないかな。

2013-05-11 19:59:41

「高校無償化」措置の基準に大学入学資格を援用することについて - 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の要請書
4.朝鮮学校出身者は大学入学資格を有しないとの政府答弁は実態に反する

 さらにいえば2003年度以降、各大学の「個別審査」によって、朝鮮学校の修了(見込)者の大学受験資格が認められなかったことは基本的にありません。京都大学や九州大学などでは、学校単位で認定されています。つまり「個別審査」とは、それぞれの朝鮮学校修了(見込)者の学力を一人一人審査するというよりは(それは入学試験の役割です)、実際のところ、各学校の教育課程の形式的な側面(修業年限、総単位時間数、普通教科の総単位時間数)を高等学校専修課程の基準を準用して審査してきたのであって、その意味においては朝鮮学校が「高等学校の課程に類する課程を置くもの」であるとの判断実績が蓄積されてきたといえます。ですから、朝鮮学校が大学入学資格を有していないとする政府答弁は、実態に反しています。ましてや、文科省がその解釈を朝鮮学校の「高校無償化」措置の適用除外の根拠として用いるとすれば、それは断じて許せません。

未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

http://t.co/nJMNYHxV9p これは平成20年度の京都大学の「個別入学資格審査」の申請方法。「入学資格認定申請書」を出して認定されないとだめ。

2013-05-11 20:01:34

【終了】 平成20年度 出願資格 — 京都大学
※以下に掲げる京都大学個別入学資格審査により入学資格認定した教育施設の修了(見込み)者は1.申請書類の3及び4の書類については提出する必要がありません。
平成16年度 京都朝鮮中高級学校、東京朝鮮中高級学校、平成17年度 大阪朝鮮高級学校

未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

http://t.co/v2Alpq6tfW こちらは平成25年度、九州大学の受験資格審査。これも朝鮮学校の簡素化は書いてあるけど、「受験資格認定書交付申請書」による申請と、個別の審査は必要。

2013-05-11 20:03:21

九州大学__Kyushu University__
 以下に掲げる朝鮮学校の卒業(見込み)者は,本要項3.(1)の[2]及び[3]の書類については,不要とします。
  北海道朝鮮初中高級学校
  東北朝鮮初中高級学校
  茨城朝鮮初中高級学校
  東京朝鮮中高級学校
  神奈川朝鮮中高級学校
  愛知朝鮮中高級学校
  京都朝鮮中高級学校
  大阪朝鮮高級学校
  神戸朝鮮高級学校
  広島朝鮮初中高級学校
  山口朝鮮高級学校
  九州朝鮮中高級学校

未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

http://t.co/v2Alpq6tfW 九州大学、「事前に個別の受験資格審査を受け,受験資格を認められた場合に限り出願を認めるものとします」と、ちゃんと「個別の」って書いてあるよね。つまり朝鮮学校出身者に申請書を出す権利はあっても、認可するとは限らない。

2013-05-11 20:05:20
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

朝鮮学校出身者に個別に「受験資格審査」を出すところはあって、その手続きを簡素化しているところはあるんだけど(多分他にもたくさんある)、「朝鮮学校出身者は大学入学資格を有しないとの政府答弁は実態に反する」というのはどうかな? 実際出身(卒業)だけではだめなんじゃないの?

2013-05-11 20:07:25
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

http://t.co/J0S8fU5PJb 九州大学の「一般入試・出願資格」はここにあります。「本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者」と限定してますね。

2013-05-11 20:10:02

九州大学__Kyushu University__
 出願資格を有する者は,次の各号のいずれかに該当する者で,志望する学部・学科が指定する平成25年度大学入試センター試験の教科・科目(英語のリスニングを含む。)を受験した者とします。

  1. 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び平成25年3月卒業見込みの者
  2. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成25年3月修了見込みの者
  3. 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
  1. 外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び平成25年3月31日までに修了見込みの者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
  2. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び平成25年3月31日までに修了見込みの者
  3. 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び平成25年3月31日までに修了見込みの者
  4. 文部科学大臣の指定した者
  5. 高等学校卒業程度認定試験規則により,文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)及び平成25年3月31日までに合格見込みの者で,平成25年3月31日までに18歳に達するもの
  6. 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,平成25年3月31日までに18歳に達するもの

(注) 上記3.6)により出願する者は,事前に受験資格の審査を受けなければなりません。
受験資格審査に関する手続き等については,九州大学学務部入試課(TEL:092-642-2265)へ問い合わせるか 本学ホームページ(九州大学受験資格審査実施要項) をご覧下さい。

未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

要するに、朝鮮学校出身者は個別の入学資格審査の書類の一部が免除されている大学がある、というだけの話なんじゃないかな。まぁ明治学院大学みたいに書いてあるところもありますが。

2013-05-11 20:11:49
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

http://t.co/j9BDxUQAW8 明治学院大学の場合は、個別審査を「本学がこれまでに出願資格を認定した朝鮮高級学校」に限っては免除しているみたいだけど、それがどこなのかはよくわからない。多分全部じゃないと思う。

2013-05-11 20:14:36

入試センター | 明治学院大学
本学がこれまでに出願資格を認定した朝鮮高級学校は、本審査をすることなく入学資格を認定します。ただし、大学入試センター試験へ出願される場合は、早めに本学入試センターにお問い合わせください。

未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

あと気になる半分本当で半分嘘の情報として、「無償化除外をはじめとした日本政府の差別的措置は、国連人権諸条約機関より、再三再四にわたって是正を勧告されている」というのもあるね。まぁ是正を勧告は深く問わないけど…。

2013-05-11 20:26:16
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

現在存在が確認されている国連人権条約機関で「朝鮮学校の無償化除外」に関して何かを言ってるところは「国連人種差別撤廃委員会」の2010年3月17日のものしか見当たらない(他にありましたら追記します)。

2013-05-11 20:29:19
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

http://t.co/3dXUNkNPOI 「国連人種差別撤廃委員会」の2010年3月17日政府の仮訳としてはこんなところ。無償化、「北朝鮮の学校を除外することを示唆する複数の政治家の姿勢」に「懸念を表明」で、「是正の勧告」はないですね。決まってないことに是正はない。

2013-05-11 20:42:51

人種差別撤廃委員会第76会期2010年2月15日-3月12日本条約第9条に基づき締約国より提出された報告の審査
22.委員会は、バイリンガル相談員や7言語による就学ガイドブックといった締約国による少数グループへの教育を促進する努力に評価をもって留意する。しかしながら、教育制度における人種差別克服のための具体的施策の実施に関する情報が欠如していることを遺憾に思う。さらに、委員会は以下の事項を含め、子どもの教育に差別的な影響を及ぼす行為について懸念を表明する:
(a) アイヌの子どもやその他の国のグループの子どもが自らの言語に関する教育や自らの言語による教育を受ける適切な機会の欠如
(b) 締約国における義務教育の原則が、日本が締約国となっている本条約第5条の(e)の(v)、児童の権利条約第28条並びに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条2に適合した形で、外国人の子どもに完全には適用されていない事実
(c) 学校の認定、教育課程の同等性や高等教育への入学に関連する障害
(d) 締約国に居住する外国人及び韓国・朝鮮系(Korean)、中国系の学校に対する公的支援や補助
金、税制上の優遇措置に関する異なる扱い
(e) 締約国において現在国会にて提案されている公立及び私立の高校、専修学校(technical colleges )並びに高校に相当する課程を置く多様な機関の授業料を無償とする法制度変更において、北朝鮮の学校を除外することを示唆する複数の政治家の姿勢(第2条及び第5条)

未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」が成立したのは2010年3月31日なので、決まっていないものに是正の勧告も何もないですね。その他のことに関しての勧告は多分あると思う。

2013-05-11 20:44:22
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

http://t.co/N2F8rW2OTF ここのところの「日本政府が高校無償化で朝鮮学校を除外」は「警告し、改善を勧告した」は、とりあえず情報として当てにならない。「改善を勧告」に相当するテキストが、「国連人種差別撤廃委員会」の2010年3月17日づけのものには存在しない。

2013-05-11 20:48:55

朝鮮高校無償化 FAQ(改訂版) | Afternoon Cafe
ちなみに、国連の人種差別撤廃委員会(事務局・ジュネーブ)は所見で日本政府が高校無償化で朝鮮学校を除外するのは人種差別に当たり、人種差別撤廃条約の「教育に関する権利の平等保障義務」に違反していると警告し、改善を勧告した。

未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

まぁ検索すると「日本などの三つのNGOが24日にジュネーブの国連人種差別撤廃委員会に対し日本政府に適用を勧告するよう要請する」みたいなテキストは見当たるんだけど(2012年の2月24日)、結局「政治家の姿勢」に懸念を表明しただけなんじゃないかな。

2013-05-11 21:16:31
未知神明(みちがみ・あきら) @ontheroadx

あと、「ほとんど」とか「ほぼ」とか「と言ってもいい」みたいなことがついているテキストは、そう書いてる人の判断基準の幅が広いんで、精査が必要なんじゃないかな。

2013-05-11 21:18:18