慰安婦問題についての覚書

慰安婦問題についての私見を備忘録としてまとめたもの。
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@tngnvmbr1227

*日本軍が*女性を強制連行し慰安婦として強制的に働かせたという事実はない。なぜなら、慰安婦問題に関して今のところ報告されている事例は、軍律に違反した個人ないし少数グループによる強姦事件の類にすぎないからだ(http://t.co/GDsuoJ4sSy 377頁)。 (1/6)

2013-05-17 00:21:46
@tngnvmbr1227

そもそも、「軍の行為」というのは、軍に所属する個人が軍の地位と役割の下に引き起こした行為を指す。なぜなら、まず、組織とは、集団(人間の集まり)の一種である。集団は、単一の自由意志を持たない。ゆえに、組織は単一の自由意志を持たない。 (2/6)

2013-05-17 00:21:54
@tngnvmbr1227

そのような単一の自由意志を持たない存在は、何らかの行為を起こすことはできない(http://t.co/fEWtdHJ9PY 4~5頁)。したがって、組織は、何らかの行為を起こすことはできない。それにもかかわらず、私たち人間は、「組織の行為」という観念を持っている。 (3/6)

2013-05-17 00:22:08
@tngnvmbr1227

したがって、「組織の行為」とは、組織に属する個人の行為を指して擬制的に呼んだ観念であると考えられる。そして、定義によれば、組織とは、集団に所属する諸個人が地位と役割によってオーガナイズされたものである(http://t.co/2H0U0ff8xc 16~7頁)。 (4/6)

2013-05-17 00:22:20
@tngnvmbr1227

ゆえに、「組織の行為」とは、組織に属する個人が、その組織の地位と役割の下に引き起こした行為を指すものと考えられる。言うまでもなく、軍も組織である。ゆえに、「軍の行為」とは、軍に属する個人が、軍の地位と役割の下に引き起こした行為を指すのである。そして、 (5/6)

2013-05-17 00:22:38
@tngnvmbr1227

当然のことながら、行為が軍律に違反する個人ないし少数グループによるものであるならば、それを軍の地位と役割の下に引き起こされた行為とはいえない。以上のことから、*日本軍が*女性を強制連行し慰安婦として強制的に働かせたとはいえない。Q.E.D. (6/6)

2013-05-17 00:22:48
@tngnvmbr1227

慰安婦問題に関して今のところ報告されている事例は、軍律に違反した個人ないし少数グループによる強姦事件である(http://t.co/GDsuoJ4sSy 377頁)。そのような事件であっても、軍には、軍律の運用者として、軍律に定められた手続きに則って、 (1/6)

2013-05-17 01:01:12
@tngnvmbr1227

加害者たる軍人に制裁を課し、かつ、被害者たる女性を救済する責任がある。しかし、研究によれば、軍律に違反した個人ないし少数グループによる強姦事件は、みな、(1)ウラのとれない当事者本人だけの申し立て、(2)日本軍憲兵隊によって摘発済み、(3)BC級戦犯で処罰済み、 (2/6)

2013-05-17 01:01:24
@tngnvmbr1227

のいずれかに該当する(http://t.co/GDsuoJ4sSy 377頁)。(1)のケースは、我が国が国家として責任を負うには蓋然性が十分ではない。(2)のケースは、摘発によって制裁は完了しており、救済も戦後賠償で完了している。したがって、少なくとも、(1) (3/6)

2013-05-17 01:01:37
@tngnvmbr1227

(2)のケースについては、我が国に責任は帰属されない。ただし、(3)のケースは、戦後に連合国によってBC級戦犯裁判が開かれるまでの間、日本軍が、軍律に違反した軍人の処罰を怠ったということを示している。この点は、落ち度がある。しかし、少なくとも、この事実を指して (4/6)

2013-05-17 01:01:50
@tngnvmbr1227

「日本軍は女性を強制連行し慰安婦として強制的に働かせた」と記述するのは、正確な記述ではない。それは、例えるなら、警察が殺人犯を捕まえ損ねて迷宮入りさせたからといって、その事実を指して「警察が殺人そのものをしたのだ」という記述ができないことに等しい。したがって、 (5/6)

2013-05-17 01:02:09
@tngnvmbr1227

(3)のケースを以って、「日本軍は女性を強制連行し慰安婦として強制的に働かせた」ということはできない。Q.E.D. (6/6)

2013-05-17 01:02:25
@tngnvmbr1227

左派は、「日本軍は、慰安所の設置・経営などに関与した。ならば、慰安所が起こした行為については、軍にも監督責任がある。ゆえに、軍には、慰安所における女性への人権侵害について、監督責任がある。」と主張する。この主張に反論する。まず、責任を定義する。ある主体が、 (1/7)

2013-05-17 01:24:52
@tngnvmbr1227

自由意志を以って行為Xを選択し、それによって因果的に結果Yが生じたとき、Xの行為者には、Yについての責任が帰属される。これが、責任の定義である。次に、因果関係を定義する。行為Xと結果Yに「Xがなければ、Yもなかった」という条件関係(conditio sine (2/7)

2013-05-17 01:24:57
@tngnvmbr1227

qua non)が成り立ち、かつ、行為Xそれ自体に、結果Yを生じさせる危険性が認められ、かつ、その危険性が実際に結果Yへと現実化したと認められるとき、行為Xと結果Yには因果関係が認められる。これを、法学では、相当因果関係、または、危険の現実化説という。では、 (3/7)

2013-05-17 01:25:03
@tngnvmbr1227

これらの定義に照らして、軍に責任が帰属されるかを考える。まず、政府の調査によると、軍による慰安所への関与は、(1)慰安所の設置、(2)慰安婦の募集に当たる者の取締り、(3)慰安施設の築造・増強、(4)慰安所の経営・監督、(5)慰安所・慰安婦の衛生管理、(6) (4/7)

2013-05-17 01:25:09
@tngnvmbr1227

慰安所関係者への身分証明等の発給、(7)その他、の7つに分類される(http://t.co/PI0sgjicdN 9~10頁)。(4)の内容は、慰安所の利用日時・利用料金・利用にあたっての注意事項などを規定した慰安所規定の作成していたというものである (5/7)

2013-05-17 01:25:25
@tngnvmbr1227

http://t.co/PI0sgjicdN 10頁)。また、(7)の内容は、業者が内地で準備した女子が船舶で輸送される予定であることを通知する電報を発出したというものである(http://t.co/PI0sgjicdN 10頁)。これら(1)~(7)を見ても、 (6/7)

2013-05-17 01:25:32
@tngnvmbr1227

それ自体としては、慰安婦に人権侵害をもたらす危険性は認められない。ゆえに、危険の現実化説に照らして、(1)~(7)の行為について、軍に責任を帰属することはできない。Q.E.D. (7/7)

2013-05-17 01:25:51
@tngnvmbr1227

軍に慰安所への監督責任を負わせることは、慰安所が有する経済活動の自由へのパターナリズム(監督)を許容することに等しい。 しかし、自由主義によれば、パターナリズムは、原則として禁止されるべきである。また、軍に慰安所への監督責任を負わせることは、 (1/5)

2013-05-17 01:39:57
@tngnvmbr1227

パターナリズムが認められる例外には該当しない。なぜなら、まず、パターナリズムの可否を判定する基準として、他者危害の原理(harm-to-others principle)がある。他者危害の原理とは、ある行為によって他者に迷惑がかかる場合、 (2/5)

2013-05-17 01:40:05
@tngnvmbr1227

その行為に対しては制約が認められるという原理である。少なくとも、軍は、この原理に基づいて、慰安婦の募集に当たる者の取締りを行っている(http://t.co/IFJnz5G5KT 9~10頁)。しかし、 (3/5)

2013-05-17 01:40:09
@tngnvmbr1227

そのような取締りよりもさらに強く制限的な手段を以って慰安所をパターナリズムすることは、他者危害の原理をもってしても許されるものとはいいがたい。したがって、軍に慰安所への監督責任を負わせることは、パターナリズムが認められる例外には該当しないのである。したがって、 (4/5)

2013-05-17 01:40:14
@tngnvmbr1227

軍に慰安所への監督責任を負わせるべきではない。Q.E.D. (5/5)

2013-05-17 01:40:20
@tngnvmbr1227

日本軍は、戦後に連合国によってBC級戦犯裁判が開かれるまで、軍律に違反して強姦事件を起こした軍人の処罰を怠った。しかし、この処罰の怠惰を理由に軍に監督責任を帰属するべきではない。なぜなら、まず、行政府は、デュー・プロセス(due process 適法な手続き) (1/3)

2013-05-17 16:32:00