KICHI(A Loveる猫)さんによる「伝聞例外の特信性」解説

初めてですが、まとめさせていただきました。
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KICHI @kichi_jj

出血サービスをしてあげよう。伝聞例外の(絶対的)特信状況について。特信性とは何じゃらほいということで、コンメンタールなどを見てみると、案外、考慮要素はのっていない。予備校とかもあんまり、着眼点は挙げてないかと思うのだが、どうなんでしょう?予備校が挙げてるよというのなら、(続く)

2013-05-17 14:54:14
KICHI @kichi_jj

何も言わない。でも、挙げてないと思うので、私の思うところを述べる。このあと同じことを言ってきた奴は全員二番煎じ扱いする笑

2013-05-17 14:57:03
KICHI @kichi_jj

さて、(絶対的)特信性って、特に信用できる状況なんですよwだから、実は供述証拠の信用性判断が役に立つ(と思う)のです(ちょっとパソコン準備するので待っててw)

2013-05-17 14:59:49
KICHI @kichi_jj

供述証拠の信用性判断ってことは、つまり事実認定ですよね。補助事実としてどのようなものがあるかを理解するということ。伝聞非伝聞の区別については、事実認定的思考が必要であることはS×S企画でも述べてきましたが、伝聞例外についても、事実認定的発想が必要なのです。このことは、まだあまり

2013-05-17 15:09:39
KICHI @kichi_jj

2chとかでも言っている人いないんですよね。私が入手していない文献等には書いているのかもしれませんが。

2013-05-17 15:10:37
KICHI @kichi_jj

供述証拠の信用性判断のための補助事実の類型としては、「利」害関係(=というより「虚偽供述の動機の有無」)、「知」覚・記憶の条件・記憶の正確性、客観的事実との「符合」、供述「内」容の合理性、供述「経」過、供述「態」度があげられます。鍵かっこ内のごろ合わせでリッチな符合はないケイタイ

2013-05-17 15:13:27
KICHI @kichi_jj

と覚える(まあ覚えることに意味はないのだけど。)

2013-05-17 15:13:48
KICHI @kichi_jj

供述内容の合理性や供述態度っていうのは(特に供述態度)は、元々主観的なものなので、重要度は低いですし、伝聞例外のあてはめで使うことはまずないと思っていいです(よっぽど不自然な内容なら使うかもしれませんが)。

2013-05-17 15:15:13
KICHI @kichi_jj

虚偽供述の動機の有無、知覚・記憶の条件・正確性、客観的事実との符合といった点がメインになってきます。平成20年の出題趣旨では、事実を挙げるだけでなく、評価せよと言われていますが、評価の際にこのような観点からコメントしてやれば、大きく外すことはないです。

2013-05-17 15:20:36
KICHI @kichi_jj

特信状況は、外部的付随事情を中心に判断するとされています。証拠能力の要件だから、内容に立ち入るのはおかしいから(供述内容は、証拠採用された後=証拠能力あるとされた後にはじめてできることだから)です。ただ、供述内容も補充的に考慮してよいということになっています。

2013-05-17 15:25:23
KICHI @kichi_jj

供述内容が客観的事実と符合しているかどうかは、供述内容を見なければわかりません。したがって、普通の信用性判断で特に重要とされている「客観的事実との符合」は、特信性判断の際には、一歩後退した補充的事項ということになり、この点について意識して論じる必要があります。

2013-05-17 15:26:58
KICHI @kichi_jj

まとめると、事実を挙げて、①虚偽供述の動機があるか(供述者と聞いた者の人間関係や、書面であれば記載された状況、書面の性質(たとえば、私的な日記であって、人に見せることを予定していないから、虚偽の記載をする必要がない)、②知覚・記憶の条件(その日にあったことを逐一記載しているから

2013-05-17 15:29:03
KICHI @kichi_jj

事実を正確に反映しているはずであるとか)、補充的に③客観的事実との整合性(捜査の結果明らかになった事項と、供述の内容が一致している)といったことを書いてやるわけです。その他、日記であれば、改ざんのおそれがあるかという意味で「書面の体裁」といった民裁的発想、さらに、場合によっては、

2013-05-17 15:31:46
KICHI @kichi_jj

供述内容の合理性も書いていいでしょう。でもって、こういった観点から平成20年、22年、23年の過去問を検討し、かつ、出題趣旨を見てみましょう。特にお勧めなのが、平成20年の問題です。321条1項3号の当てはめで、これ以上の良い問題はありません。客観的事実との整合性が、さりげく、

2013-05-17 15:33:40
KICHI @kichi_jj

しかし、たくさん出てきます(時間の関係で、ここはざっくり書いたらいいのですが)。23年も、虚偽供述の動機がないこと(人間関係)や、死体の発見場所等の客観的事実との整合性があることを指摘してやればよいのです。

2013-05-17 15:38:01
KICHI @kichi_jj

以上、ざっくりですが、絶対的特信状況について思うところを書きました。ここに書いていることは、文献があるわけではなく、刑訴を教えるにあたって私なりに考えた事にすぎません。でも、大きく外してはないと思います(というか、そういう観点で出題趣旨を見ると、うおー、ってなると思う)。

2013-05-17 15:39:51
KICHI @kichi_jj

ぶっちゃけ321条1項3号なんて、今言った着眼点を意識しながら書けば、まあ書き負けないんですが、ここで書いちゃったから、今後は緻密にやらんとダメだろうなw

2013-05-17 15:44:10
KICHI @kichi_jj

こういうのって、誰かまとめてくれるのですか?まとめられるのが夢なんですが(笑)

2013-05-17 15:45:20
KICHI @kichi_jj

消してしまいましたが、さっきのはあくまで絶対的特信状況についてなので、相対的特信状況とか任意性は、また違った観点から整理しなければいけません。念のため。

2013-05-17 15:51:23
KICHI @kichi_jj

刑事は事実認定をしっかり勉強し、レポートも面倒くさがらずに、司法試験に何かの形で絡められないかを考えながらやってると、神様が舞い降りたりします。おしまい。

2013-05-17 15:55:19