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2013-04-23「侵略の定義」に関する安倍総理の国会答弁の問題点Ⅱ(簡略版)
■ 2013-04-23「侵略の定義」に関する安倍総理の国会答弁の問題点Ⅰ(完全版)
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《日本語版のみ全文転載》
安倍総理が仮に、「当時」は侵略の定義は学術的にも国際的にも“定まっていなかった”と、過去の事実として答弁されていれば、それは戦後の1974国連総会決議3314号の全会一致での採択を考慮すれば、総理の主張は“一部”正しいと言える。一部正しいといえるのは、1974年以前にも、国際社会は様々な機会において侵略の定義に関する議論を行い多国間での合意が行われてきた経緯があるからだ。詳細は、国際刑事司法に詳しい前田朗教授がまとめている。
伊藤氏が指摘しているのは、安倍総理が「現在においても」侵略の定義は学術的にも国際的にも“定まっていない”と、現在進行形の事実として主張され続けている点で、これについては、日本は学術的にも国際的にも最も“確定的な合意”である「国際刑事裁判所ローマ規程における侵略犯罪に関する改正条項」の議論に積極的に参加し、また採択を支持した点において、すなわち国家としてのこれまでのコミットメントをないがしろにしている点で、不当であるという指摘なのである。この指摘は的を射ている。
ローマ規程における改正条項の採択が学術的にも国際的にも最も”確定的”なものである理由は3つある。
- 1.総会決議3314号の定義以降も“確定”はされなかった30年余の議論をすべて集約して決議3314号の内容をも盛り込んだ内容だから。
- 2.ローマ規程発効後7年間の議論の中で非公式・公式いずれの協議においても、全ての国連安保理常任理事国を含む最多の参加国の中で集約された議論の成果が含まれる最も“実効性のある合意”だから。
- 3.法的拘束力のない国連総会決議とは異なり、発効すれば122の締約国に対して拘束力を持つ国際法として成立するから。(現在、管轄権行使の発効条件である30カ国のうち6カ国が批准を決定しており、内1カ国ではすでに国内法として成立している)。
以上のように最も“確定的な合意”に、日本政府は積極的にコミットしてきたのである。ゆえに、国家の首班として、このコミットメントがなかったのような趣旨の発言、またこの合意が“確定的でなかった”かのような発言は問題視されるべきなのである。
