【ICC国際刑事裁判所】最近の議論Ⅱ~米国訴追・侵略の定義・侵略犯罪・法の不遡及・時効不適用・性的奴隷化・強制売春~ #主戦場
- tkatsumi06j
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ディスカッション:侵略の定義は遡及的に適用が可能?
伊藤和子氏「自ら意志決定プロセスに参加した国際合意があるにも関わらず、それを全く無視した発言を首相が繰り返すなら、日本は国際法規を守らない国として、信用を著しく失墜する_首相は、きちんと勉強し、日本も参加した国際合意に従って発言すべき」http://t.co/TbiVmg2szK
2013-05-20 13:10:23ずいぶん時間かかったね、HRN伊藤さん。とっくにまとめているのに。http://t.co/jUultqCZNl |「侵略の定義はない」は事実でない。2010年に日本も参加して「侵略」に関する国際合意が成立している。(伊藤 和子) http://t.co/VQmUIn9QFh
2013-05-20 23:46:28伊藤「『侵略の定義はない』は事実でない。2010年に日本も参加して『侵略』に関する国際合意が成立している」 この人は弁護士のクセに事後法による遡及処罰を肯定?! 人権感覚に問題あり! 弁護士会に訴えます! @sayu_xiaolin
2013-05-20 23:47:47@Joe2ch @sayu_xiaolin 単純に定義が成立しているだけの話で、国際刑事裁判所は2013年5月現在この犯罪について管轄権は行使できませんのでいずれにせよ処罰できません。「侵略犯罪に関する特別作業部会」にも参加していた伊藤弁護士はそのことは承知だと思います。
2013-05-20 23:52:28@Joe2ch @sayu_xiaolin また補足ですが国際刑事裁判所はその設立規程において2002年7月以前の犯罪についてはいずれにせよ遡及的管轄権を行使できません。刑法の罪刑法定主義は現代国際刑事司法でも健在であり現在の定義としては存在していも遡及的適用はできません。
2013-05-20 23:56:23すなわち2013年現在、国際法上侵略の定義が存在する事実と、その定義が過去に対して適用可能でるあるかは別問題であり同じ文脈で語られるべき問題ではない。その区別ができない人間が多すぎる。また安倍総理の国会発言の問題は後者にあるのではない。現在定義が存在する事実を否定したことだ。
2013-05-21 00:00:25安倍さんは「侵略の定義はない」なんて一言も言ってませんね。 伊藤何某は単に自己の知識をひけらかしたいだけでは? @tkatsumi06j @sayu_xiaolin
2013-05-21 00:02:11@Joe2ch @sayu_xiaolin 総理はこう仰られました。「‥とくに侵略という定義については、これはまあ、学界的にも国際的にも定まっていない、と言ってもいいんだろうと思うわけでございます」(国会質疑からの音声起こしです)。http://t.co/wEUUqI2SAi
2013-05-21 00:05:46伊藤氏のブログへの補足コメント
安倍総理が仮に、「当時」は侵略の定義は学術的にも国際的にも“定まっていなかった”と、過去の事実として答弁されていれば‥‥https://t.co/uKnU4UcLVa |「侵略の定義」に関する伊藤氏のブログhttp://t.co/dtlutf6RfH についてコメントしました。
2013-05-25 15:42:05安倍総理が仮に、「当時」は侵略の定義は学術的にも国際的にも“定まっていなかった”と、過去の事実として答弁されていれば、それは戦後の1974国連総会決議3314号の全会一致での採択を考慮すれば、総理の主張は“一部”正しいと言える。
2013-05-25 15:54:05一部正しいといえるのは、1974年以前にも、国際社会は様々な機会において侵略の定義に関する議論を行い多国間での合意が行われてきた経緯があるからだ。詳細は、国際刑事司法に詳しい前田朗教授がまとめている。http://t.co/8ehSLoAdHp
2013-05-25 15:54:33伊藤氏が指摘しているのは、安倍総理が「現在においても」侵略の定義は学術的にも国際的にも“定まっていない”と、現在進行形の事実として主張され続けている点で、これについては、
2013-05-25 15:56:53日本は学術的にも国際的にも最も“確定的な合意”である「国際刑事裁判所ローマ規程における侵略犯罪に関する改正条項」の議論に積極的に参加し、また採択を支持した点において、すなわち国家としてのこれまでのコミットメントをないがしろにしている点で、不当であるという指摘なのである。
2013-05-25 15:57:14この指摘は的を射ている。ローマ規程における改正条項の採択が学術的にも国際的にも最も”確定的”なものである理由は3つある。
2013-05-25 15:57:441.総会決議3314号の定義以降も“確定”はされなかった30年余の議論をすべて集約して決議3314号の内容をも盛り込んだ内容だから。
2013-05-25 15:57:592.ローマ規程発効後7年間の議論の中で非公式・公式いずれの協議においても、全ての国連安保理常任理事国を含む最多の参加国の中で集約された議論の成果が含まれる最も“実効性のある合意”だから。
2013-05-25 15:58:153.法的拘束力のない国連総会決議とは異なり、発効すれば122の締約国に対して拘束力を持つ国際法として成立するから。(現在、管轄権行使の発効条件である30カ国のうち6カ国が批准を決定しており、内1カ国ではすでに国内法として成立している)。
2013-05-25 15:58:30以上のように最も“確定的な合意”に、日本政府は積極的にコミットしてきたのである。ゆえに、国家の首班として、このコミットメントがなかったのような趣旨の発言、またこの合意が“確定的でなかった”かのような発言は問題視されるべきなのである。
2013-05-25 15:58:45《日本語版のみ全文転載》
安倍総理が仮に、「当時」は侵略の定義は学術的にも国際的にも“定まっていなかった”と、過去の事実として答弁されていれば、それは戦後の1974国連総会決議3314号の全会一致での採択を考慮すれば、総理の主張は“一部”正しいと言える。一部正しいといえるのは、1974年以前にも、国際社会は様々な機会において侵略の定義に関する議論を行い多国間での合意が行われてきた経緯があるからだ。詳細は、国際刑事司法に詳しい前田朗教授がまとめている。
伊藤氏が指摘しているのは、安倍総理が「現在においても」侵略の定義は学術的にも国際的にも“定まっていない”と、現在進行形の事実として主張され続けている点で、これについては、日本は学術的にも国際的にも最も“確定的な合意”である「国際刑事裁判所ローマ規程における侵略犯罪に関する改正条項」の議論に積極的に参加し、また採択を支持した点において、すなわち国家としてのこれまでのコミットメントをないがしろにしている点で、不当であるという指摘なのである。この指摘は的を射ている。
ローマ規程における改正条項の採択が学術的にも国際的にも最も”確定的”なものである理由は3つある。
- 1.総会決議3314号の定義以降も“確定”はされなかった30年余の議論をすべて集約して決議3314号の内容をも盛り込んだ内容だから。
- 2.ローマ規程発効後7年間の議論の中で非公式・公式いずれの協議においても、全ての国連安保理常任理事国を含む最多の参加国の中で集約された議論の成果が含まれる最も“実効性のある合意”だから。
- 3.法的拘束力のない国連総会決議とは異なり、発効すれば122の締約国に対して拘束力を持つ国際法として成立するから。(現在、管轄権行使の発効条件である30カ国のうち6カ国が批准を決定しており、内1カ国ではすでに国内法として成立している)。
以上のように最も“確定的な合意”に、日本政府は積極的にコミットしてきたのである。ゆえに、国家の首班として、このコミットメントがなかったのような趣旨の発言、またこの合意が“確定的でなかった”かのような発言は問題視されるべきなのである。