犯罪行為が描かれた創作物は規制されるべきなのか

自分で呟いたにも関わらず時間と順番が滅茶苦茶だったので内容ごとに整理して見やすくしてみました。途中脱線したりもしてますが多目に見て下さい(汗) ※この記事の更新は一旦終了致します。
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現実世界と創作世界の境がなくなる?

発端となったつぶやき

神川 千輝 @TikiKamikawa

創作の中でだからこそ犯罪は色々な教訓を与えてくれる。過ちから学ぶこと、自分に何ができるのか考えること。これって大切なことだよね。もし児童ポルノが駄目だっていうなら、殺人も強盗も窃盗も未成年の飲酒喫煙も非行も……現実で罰せられる全ての罪を表現した創作物は?駄目なの?

2013-05-31 03:04:17

持論

  • 公序良俗による規制に反対
     創作上、犯罪行為を描く必要が出てきたらどうすればいいんでしょうか。書かない、避けるという選択肢も当然あります。しかし刑事物や探偵物に犯罪は付きものです。時には道交法違反してしまう二人乗りの学生も出てくるでしょう。
     現在多くのSNSサイト、サーバー規約には必ず「法令、公序良俗に違反した場合はサービスの停止や削除の対象」と書かれています。仮に児ポ法が通れば多くのサイトで削除祭りが行われ、書籍や原稿ネガまでもが処分され、クリエイターは居場所を失ってしまうでしょう。

『公序良俗に反する創作物は存在さえ許されないものなのでしょうか?』

 私は強いメッセージ性を持った物語を知っています。人を殺すな傷つけるな、辛いこともあるけど頑張って生きよう--そう言ってくれた作品を知っています。でもそれらには銃を撃つシーンだって、自殺に追い込んでしまうシーンだってあります。今は規制されていなくとも、近い将来規制される可能性がちょっぴり出てきました。

『大事なものを見落としてるんじゃないか』

 私は現在行われている公序良俗による削除に疑問を感じています。勿論行き過ぎた行為を描写したものを不特定多数の人が見る場所に置くのは問題です。なら『行き過ぎた行為』とは何なのでしょう。年齢や会員で制限をしても駄目なのでしょうか。

『なるべく早い現状の改善を』

  • 悪を描き、善を描く
神川 千輝 @TikiKamikawa

もし創作中で必要になってくる『悪』の描写があるのなら、作者さんが躊躇わずに表現できるような自由が欲しい。『善』を描くためには対比となる『悪』も描かなきゃいけない。それが戦争であれ殺人であれ、人災であれ天災であれ。悪抜きの創作など善も悪もないただの淡々とした文章じゃないか。

2013-06-19 06:32:30
神川 千輝 @TikiKamikawa

転んだ時の痛みが分からないと云々。人の痛みが分からないと云々。本当にそれらを体感するのは痛いし辛い。でも創作を通して擬似的に感情移入することはできるんだよ。拳でも言葉でも人を傷付けてはいけませんていうのを伝えられる。

2013-06-19 06:26:16

 善い事を教えるには悪い事も知らなければなりません。どうして悪いのか、どうしてやってはいけないのか。教科書や授業で事務的に頭で理解するだけでなく、物語や創作物を通して心で感じて分かるものもあると考えています。

蛇足

神川 千輝 @TikiKamikawa

極端な話、『架空の世界で児童ポルノしたら児ポ法違反で捕まる』ってことは『架空の世界で人を切り殺したら殺人罪で訴えられる』ってこともできるの?「俺の大好きなキャラ殺しやがってえええ!訴えてやるううう!」って。そんな馬鹿な話があってたまるかあああ!

2013-05-31 03:08:31

※暴走大変失礼しました。

児童ポルノ規制

児ポ法と今回の改定案

  • 正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」
    ・日本では児童を18歳未満と定義。
    ・実在する児童の買春やポルノの取締りが目的。
    ・曖昧だと問題視されている児童ポルノ三つ目の定義「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」
    ※ちなみにポルノグラフィ(ポルノ)とは「性的興奮を起こさせることを目的としたエロチックな行為を(文章または絵などで)表現したもの」

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 - Wikipedia
児童ポルノとは (ジドウポルノとは) [単語記事] - ニコニコ大百科
ProjectG/記事紹介 N126 児童・幼児虐待

  • 改定案でこう変わる

【単純所持の禁止】
・単純所持とは入手した経緯や所有権に関わらず単に物を持っていること、携帯していること。
・単純所持が禁止されているもの……麻薬、覚せい剤、火薬類、毒物、銃器、刀剣類、放射性同位元素etc...。
・法の不遡及が成立しないため、法律改定以前の物に対しても単純所持が禁止される。

【創作物規制】
・規制対象となる創作物は「漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等」
・三年間の研究調査期間後、必要な処置が取られる。

規制対象の具体例

 以下の規制対象の具体例には児童が映っているものとします(児童であるだけでなく、児童に見える場合もアウトです)。また定義の曖昧さにより解釈が人によって異なるため、あくまで『法律の解釈によっては児童ポルノにできる』ものです。

  • 家族の写真やアルバム
    ・我が子や孫と一緒にお風呂に入ったり、夏に川や海で水遊びをした記念に撮った一枚。
    ・小中学校の卒業アルバム。
    ・ミニスカートやへそ出しファッションの彼女の写真。
  • 人気アイドルのグッズ
    ・露出度の高い衣装を着たアイドルがうつっているDVDやCDのジャケット等
    ・グラビア写真集
  • コンテンツ
    ・性的興奮を起こさせるような画像、漫画、動画。
    ・公式のエロゲーや乙女ゲー、BLゲーetc...。
    ・コミケや即売会で扱われている二次創作物。

規制賛成派の主張まとめ

  • 精神的なもの、価値観の違いや思い込みによるもの
    ・日本は「児童ポルノ大国」「児童ポルノの輸出国」と呼ばれている。規制は必要だ。世界水準に合わせるべき。
    ・児童ポルノなんて存在自体が違法。あっても百害あって一利なし。ロリコンは気持ち悪い。
    ・児童ポルノが犯罪を誘発している。
  • 法律改定案の内容を把握していないもの
    ・なんとなく「児童ポルノ=性的虐待=悪」というイメージを持っている。
    ・規制強化すれば虐待により傷付く子ども達が減る。

反論抜粋

・児童ポルノを規制するほど性犯罪は増加する傾向にある。むしろ児童ポルノにより抑制されていると考えるのが自然。
・日本の児童ポルノの発信数、及び外国サイトの利用者数は世界的に見て圧倒的に少ない。
※本文の趣旨から大きく逸れてしまうので、詳しくは下記サイトでご確認下さい。

e-politics - 児童ポルノ法/資料・統計
ハルヒ虎×はるひこ 児童ポルノ単純所持違法化 阻止

架空世界における犯罪

殺人事件と探偵もの

神川 千輝 @TikiKamikawa

だって今回の理屈でいくと「殺人を描いた漫画やアニメは殺人を誘発する危険性があるので規制の対象となります。単独所持も禁止とします」ってのも可能で、殺人以外の現実の罪に関しては全て置き換え可能じゃないか。

2013-05-31 03:11:56

※『殺人』は置き換えても同じ文章になるから意味がない的なことが言いたかったらしい↑

神川 千輝 @TikiKamikawa

もしも「殺人幇助罪」を改定して違法なものの中に「犯罪行為を誘発、又は実行方法を記載した漫画等」って書こうものならコナン金田一はじめ、多くの推理ものがアウトになる可能性がある。たとえ具体的な手榴弾の製作法を記していなくとも。

2013-05-31 04:51:04

『殺人幇助』とは

  • 『殺人罪』と『幇助』
    ・『殺人罪』故意に誰かを殺す犯罪。
    ・『幇助(ほうじょ)』犯罪行為に直接関わらず間接的に手助けして行為を容易くすること。実際に犯罪を行わなくても誰かの犯罪を精神的、物理的に助ければ成立する。幇助する行為と意思とが必要。
    ・『殺人幇助』とは誰かの殺人を殺害以外の方法で手伝うこと。殺害に必要な凶器(拳銃、毒物等)を犯人に渡したり、殺人を決意した人を激励し精神的に支えたりすること。幇助の概念は曖昧で冤罪を生み出す危険性があるため、慎重に対処する必要がある。
    ・『中立的な行為による幇助』凶器となる包丁を売った店や、殺害に必要な知識を提供したサイト等がこれに当たる。処罰範囲に関しては議論の最中。
    ・『片面的幇助』正犯が幇助されたことを認識していない場合。

幇助 - Wikipedia

神川 千輝 @TikiKamikawa

殺人罪自体は人を殺すことに関わる法律だから、あれに新しい法律を設けて創作物を取り締まるのは無理だと思うのね。故意に人を殺めるのが前提だから。そうすると幇助や教唆で拡大解釈させるんじゃないかってのが予想。

2013-06-06 10:14:17
神川 千輝 @TikiKamikawa

特に『中立的な行為による幇助』に関しては議論中。もしも売った包丁が殺人に使われたり、女の子襲ってる同人誌出して真似する奴が出たり、売った機材が海賊版製造に使われて罰せられるなんてことになったら……いやこれ児ポ法改正より恐ろしくね?

2013-06-06 10:18:53
神川 千輝 @TikiKamikawa

トゥゲのまとめにも書いたけど、幇助の拡大解釈で児ポ幇助も殺人幇助もしょっぴけるようにできるし、なんなら新しく法律作ったっていいんだよ。嫌いだから気に食わないから理解できないからって、根拠もなく規制するのはよくない。てか根拠というならミステリーのが危ないかもしれないよ?

2013-06-11 13:57:02
神川 千輝 @TikiKamikawa

犯罪の中には少なからずミステリーや推理小説マニアが起こした事件があるし、実際にトリックの一部を模倣された誘拐事件だってあるんだよ。それらは本当に数えるほどでしかないけど、これらを根拠に規制されるかもしれないのは知っとくべきだと思うよ。

2013-06-11 14:00:20

推理ものが幇助になるとしたら

  • 実行可能なトリックや殺害方法
    ・推理モノの中には模倣犯対策としてトリックを不完全にしているか、もしくは実際にやろうとすると上手く行かないように書いてあるものがあるが、実際に推理小説のトリックを真似た誘拐&殺人事件は起きてしまっている。

少年犯罪データベース

  • 殺害を精神的に決意させる可能性?
    ・小説中の犯人と殺害動機や現在置かれている状況が被り、作中の犯人に自分を重ねてしまう。
    ・格好いい殺人鬼に憧れて真似をする。

    今回の児ポ法を受けて考えられうる展開

  • 法律の改定
    ・中立的な行為による幇助の定義が曖昧な状態のまま新しい規定を設ける可能性がある。例えば犯罪の実行方法や行為事態を誘発するような文章、写真の単純所持の禁止等。
    ・実行可能な方法を犯罪を誘発するような形で提供する書物やサイトとの違いは?小説や漫画、アニメ等の創作物ではどこまでの描写が許されるのか?

 通常、幇助罪が成立するには幇助する行為と意思とが必要ですが、今回の児ポ法では児童ポルノが本人の意思に関わらず持っているだけで違法というのですから、『殺害の意思に関わらず持っているだけで違法』という屁理屈も可能でしょう。

 児ポ法も刑法なので幇助罪が適用されるケースが考えられます。もし中立的な行為による幇助が拡大解釈され児童ポルノ法に適用された場合、今回のように児童ポルノ法に新しい規定を設けなくても児童ポルノ幇助でしょっぴくことは可能でしょう。

  • そして自主規制
    ・現実に絶対実行不可能なトリックを使う必要が出てくる。
    ・殺人事件が起こる舞台を架空の場所にする、特殊なシチュエーションでしか使えないトリックを使用する、イレギュラーな事態を起こしてトリックそのものを全て公開しない、などの工夫が必要になってくる。
    ・実際に模倣犯が出た小説の発刊や、犯罪を扱ったドキュメンタリーなどは放送を自粛する可能性がある。

 取り越し苦労で済めば良いですが、今回の児童ポルノ規制は統計的根拠がありません。また規制派が賛成する理由も価値観やイメージに基づくものが散見されます。そして実在の児童を性的虐待から守る法律ではなく、表現規制をその本来の目的としているようです。

 もし児童ポルノ法で創作物を規制対象にしたら、次は中立的な行為による幇助の規定が曖昧なのを利用して、更に強い表現規制を実施するかもしれません。

架空世界における犯罪2

喧嘩?暴行?体罰?バトル?