児ポ法は子供(主に女児)向け文化の衰退を招くという側面があるという考察
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児ポ法なんて糞食らえというJS,Jc文化の実態。頭がカ…カテェ議員さんにみてもらいましょう。ブッチNEWS - いまや12歳で初体験は当たり前? 小学生女子のビッチ化が止まらない! http://t.co/FT90PLLa4F
2013-06-03 13:50:51今や女子小学生向きファッションビジネスは馬鹿にならないくらい反映しているんですよ。特に高学年向けは。彼女達自身がこういうファッション誌を買って憧れの読モ達を参考におしゃれするのが普通なんです。親主導ではなく、完全に彼女たち主導で文化は動いているんです。
2013-06-03 13:58:13そしてそんな雑誌やアパレルメーカーが主宰する女子小学生向けファッションショーはなかなかチケット取れないくらい人気だそうで、親もチケット取りにかなり苦労していると聞きました。
2013-06-03 14:00:46しかし児ポ法が施行されればそんなジュニアモデルもジュニア向けファッション誌も恐らくは発禁となるでしょう。つまりはこの法律は「女の子達の夢」まで規制するような法律なんですよ。今までいろんな議論みてきましたが殆どが大人視点での意見ばかりで、子ども主体の意見殆どなかったので断言します、
2013-06-03 14:04:24私もオリジナルの漫画や小説の参考にとニコラやピチレモンたまに買いますけどね、大人たちが思っている以上に彼女たちは背伸びしていますし、決して不健全な影響を受けているようには見えません。むしろ子どもの頃こういう雑誌がいわゆる小学●年生のようなものしかなかった世代としては羨ましい限り。
2013-06-03 14:09:40それとリカちゃん人形も規制の対象?馬鹿げてますよ。女の子はリカちゃん人形などの着せ替えや髪型のアレンジの創意工夫でファッションを覚えていくのが普通ですよ。まあオイラみたいにロボットの方が好きだった変わり者も中にはいますが(爆)
2013-06-03 14:15:55大人が子どもの…特に女の子の夢を奪うなんて言語道断ですよ。そりゃ残念ながらそう言うジュニア向けファッション誌ですら一部のモラルのない大人がオカズ代わりに買っていくのも見たことありますが(もし娘の代理購入だったらすんません)。と、ここまでは現実少女のお話ですが、更に怖いことが…
2013-06-03 17:00:18さて、ここに今日発売したりぼん、なかよし、ちゃおがあるわけですが、これも児ポ法によると発禁本になる可能性があるそうです。普通に小学生が活躍したり、恋愛したりする話載っていますからね。私は純粋に好きな作家さんがいるのと、ちょっと二次同人(ノーマルです)やっている絡みで買ってます。
2013-06-03 17:04:28そんな話は私がリアの頃から普通にあったわけですが、今になってけしからんとか言われてもですよね…家にある単行本類も処分しないと駄目なんでしょうかね。もう手に入らない漫画もたくさんあるのですが、残念です。私は結婚してませんがもう自分の子どもにお母さんが子どもだったときは(続く)
2013-06-03 17:09:57こんな漫画が流行ったのよとかって語ることもできなくなってしまうとか残念ですね。そう言えばわんころべぇやこっち向いて!みい子なんかは既に2世代にわたって読まれていますよね。連載年月を考えると。でも道徳的な作品でもあるみい子は小学生主人公だから児ポ法に引っ掛かる?絶対おかしいって。
2013-06-03 17:17:48どっちにしてもこれからの女児は少女漫画を読んで恋物語にキュンキュンしながら実際の恋を経験していくという体験すらできなくなるのでしょうか。漫画がなかった大正時代のように文学だけでということもあり得るんでしょうかね。悲しいですよ。こんなんでクールジャパンとか矛盾もいいとこですよ。
2013-06-03 17:22:14女児向けコンテンツは海外でも高く評価されていますし、原作者の先生方も海外でサイン会を開いたり、翻訳版が売れていたりするわけですからこれを規制するというのは無理があるんです。もちろん国によっては表現規制で裸部分に水着とかというケースもありますが。
2013-06-03 17:25:10えっと、規制云々とTPPの関係については従来通りの出版社と現地出版元とのガイドラインで十分対応できると思っています。具体的に
2013-06-05 10:02:33言えば台湾なんかはほぼ日本で掲載されたままの翻訳版ですが、東南アジアでは水着着用にしたり、Tシャツを着せたりなどの修正をするのが殆どのケースですし、性描写が過激な場合は掲載自体NG又はそのページを抜いての掲載というのが普通です。
2013-06-05 10:05:44以下はその後寄せられた意見等を反映しての補足。**
論点は「子供が猥褻を目的としない場合の児童ポルノと想定される恐れのある印刷物などの所持」に違法性はあるかということです。
下のまとめも読んでおくといいかも。