「調査研究」の意味合いについて

児ポ法改正案で加えられた「漫画等規制についての調査研究」についての、専門家の見解。
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Takehiro OHYA @takehiroohya

デマ。(1)「必要な措置」である以上、何も必要はないということになれば何もしない。 > RT @yama4yoshi 児童ポルノ法自民党案の附則事項の「調査」って「規制するかどうかの判断」じゃなくて「規制することは既に確定ずみでどこまで強力な規制を行うか」っていう調査だったのか。

2013-06-06 07:10:33
Takehiro OHYA @takehiroohya

(2) 現在の議会と3年後の議会は政治的意思決定においてまったく同等の権力を持っているので、現在の意思が3年後を拘束することはない。これが可能なら、政権交代前に「法改正しません法」を作ることが可能になってしまう。附則があろうが無視することも、なかろうが立法することも可能。

2013-06-06 07:15:05
Takehiro OHYA @takehiroohya

逆に言えば、この種の附則には申し合わせとかお守り程度の意味しかない。だから譲ってやれと言うことも、なのに何故入れるかと言うことも可能。私自身は後者だが、いずれにせよ正確な議論をするべきだとは思っている。

2013-06-06 07:17:48
貝さん(kaisan) @risui3

@takehiroohya 法制局と法案を見直したと仰られていたので、デマとは思えないのですが・・・。

2013-06-06 08:40:10
Takehiro OHYA @takehiroohya

@risui3 (1)「法制局」は複数あるけど、どれでしょうね。(2)提案側も「法制局」に相談して法案は作っており、その内容を宣伝しているわけです。こちらは信用してあちらは信用しないとする根拠は何でしょうね。自分で勉強して考えたほうがいいのではないかと思いますが。

2013-06-06 08:59:40
Takehiro OHYA @takehiroohya

一例を紹介。「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(H20)附則4条には、プロバイダが有害情報の閲覧を差し止めた場合の当該情報公開者に対する損害賠償を制限することについて、「この法律の施行後速やかに検討が加えられ、→

2013-06-06 09:03:08
Takehiro OHYA @takehiroohya

→その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする」とある。しかし同法が翌年に改正された際に、該当する内容は含まれていない。とりあえずこの点だけからでも、《改正するという官僚語だ》という話は疑ってかかったほうがいいだろう。

2013-06-06 09:04:48
Takehiro OHYA @takehiroohya

別の言い方。附則に書いてあろうが書いてなかろうが議会は常にあらゆる法律の改正を検討したり実際に改正することが可能であり、憲法以外のものがその立法権を制限することはない。提案側がとにかく規制しようとしているのであれば、附則で3年置くなどという迂遠なことをする必要はない。

2013-06-06 09:12:44
Takehiro OHYA @takehiroohya

もちろん「ではなぜ附則に書くか」という問題があり、答は書いた通り、申し合わせやお守り、あるいは補助線ということになる。「そのうちやる気だな」と疑う根拠は十分にあるが、だまし討ちだとかこの時点で規制導入を決めようとしているという理解は正しくない。

2013-06-06 09:14:20
Takehiro OHYA @takehiroohya

ちなみに現在提案されている児童ポルノ禁止法改正案については、用語の不統一があるために議論が混乱しているところがある。念の為に言えば「不統一」 なのは法案自体ではなく、それを説明したり議論したりしている人たちの言葉遣い。

2013-06-06 09:19:46
Takehiro OHYA @takehiroohya

まず意図されている規制の内容を正確に書けば以下の通り。(1)児童ポルノを「みだりに」所持することは禁止(だが罰則はない)。(2)「自己の性的好奇心を満たす目的で」所持することは罰則の対象(ただし適用は1年間遅らせる)。「単純所持」という言葉が(1)(2)どちらを指すかが混乱中。

2013-06-06 09:23:06
Takehiro OHYA @takehiroohya

私自身は、(2)を「単純所持」と呼ぶと(1)をなんと呼んでいいのかわからなくなるので、そのような言葉遣いには反対。(1)を「単純所持」、(2)を「自己使用目的所持」と略している。この定義によれば、法案は「単純所持違法化」「自己使用目的所持犯罪化」になる。

2013-06-06 09:27:46
Takehiro OHYA @takehiroohya

ちょうど畏友よりご教示いただきました。「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(H20)の実例。附則3条に「法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」との規定があるが→

2013-06-06 09:36:45
荻野幸太郎 / OGINO, Kotaro @ogi_fuji_npo

@takehiroohya おはようございます。例えばですが、閣法で出す他の法律でマンガ規制をするための条文作りに官僚組織を動員したり、民間の規制推進団体に調査研究委託をする一つの根拠条文にはなり得るということでしょうか。

2013-06-06 09:23:59
Takehiro OHYA @takehiroohya

→H23に総務省が研究会を組織、実際に検討した結果「法改正等の法律による対応ではなく、まずは民間による自主的な取組に期待することとする」という結論に。もうだから、「間違い」という結論でいいと思うよ。cf. http://t.co/kor89TSANe

2013-06-06 09:38:44
Takehiro OHYA @takehiroohya

@ogi_fuji_npo それはあり得ます。ただ私が講演で指摘した通り、調査研究などは別に法的根拠がなくとも可能ですので、政治セクターから霞ヶ関に言うことをきかせるための手段としては意味があるかもねという程度の話かと思います。逆に言うと、霞ヶ関が積極的ならこんな条文いらない。

2013-06-06 09:40:50
荻野幸太郎 / OGINO, Kotaro @ogi_fuji_npo

@takehiroohya ありがとうございます。マンガ規制の話は、特定の思想傾向を持った民間組織と、それに親和的な政治家が突っ走っているので、そういったプログラム規定で官僚組織に楔を打つことの政略的意義は大きそうですね。

2013-06-06 09:46:25