#hijituzai #非実在 #hijitsuzai 刑法百七十五条を表現規制抑制の切り札には出来ない

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鳥山仁 @toriyamazine

(1)刑法175条・わいせつ物頒布等の罪に関する簡単な説明。 1.文章のみでも起訴可能=絵がなくても起訴出来る。 刑法175条は対象物を「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」と定義しているので、文章のみでも起訴出来る。『チャタレー事件』や……

2013-06-11 15:54:16
鳥山仁 @toriyamazine

(2)……『悪徳の栄え事件』によって、文章はわいせつ物の対象から除外されていると主張する、主に文芸関係の作家・編集者・批評家がいるが、これは作家側の「こうであって欲しい」という願望でしかなく、警察が公的に文章を175条の対象から除外すると宣言したことはない。

2013-06-11 15:56:30
鳥山仁 @toriyamazine

2.文章のみでも起訴可能なので、付随する絵にわいせつ性がなくても良い。  これも頻繁に忘れられるが、絵と文章でワンセットの作品の場合、片方にわいせつ性があれば作品として摘発可能。 3.わいせつ性とは性器の直接描写ではない。  これはプロの作家や編集でも頻繁に失念する。

2013-06-11 15:59:09
鳥山仁 @toriyamazine

(3)1983年に判決が出た『ビニール本事件』では、摘発された写真に黒く塗りつぶしていたにも関わらず、裁判官はこれを「わいせつ性がある」と判断した。つまり、 4.図画の場合、性器に消しが入っていてもわいせつ性があると判断される。  ということになる。

2013-06-11 16:01:43
鳥山仁 @toriyamazine

(4)これが何を意味しているかという と、 5.性器修正の多少によって、175条で起訴されるというのは嘘。  ということになる。正確には嘘ではないのだが、警察が恣意的な捜査をしようと思うと簡単に無視出来る程度の抑止力しかない。従って……

2013-06-11 16:04:28
鳥山仁 @toriyamazine

(5) 6.自主規制団体は、175条による摘発の抑止力にはなり得ない。  ということになる。商業作品が自主規制を行うのは、販売店の摘発を「最低限に抑えるつもりがある」という製作サイドの意志表明程度だと解釈するのが正しい。同人即売会の場合は、会場への配慮が主な意味になる。

2013-06-11 16:07:10
鳥山仁 @toriyamazine

(6) ということは、最後に、 7.警察は警察がわいせつ物だと認定出来そうな表現に関しては、全て違法だと考えている。次々と摘発しないのは、見逃している、あるいは別の業務で忙しいから。  という結論が導ける。単純すぎて何カ所か矛盾に見える記述があるが、その辺は勘弁しておくれ。

2013-06-11 16:15:26
鳥山仁 @toriyamazine

(7)あ。最後に一言。表現規制反対運動をする場合は、わいせつ性問題と児童ポルノの問題は切り分けて考えること。仮に話している相手が「表現の程度=わいせつ性」の問題に踏み込んできたら、すかさず「それは刑法175条の問題ですね」と切り返す訓練をしておいた方が良いかもしれない。

2013-06-11 16:28:47
鳥山仁 @toriyamazine

(8)実はロリエロ漫画は現行の刑法175条でも摘発可能で、『松文館裁判』などの実例もあるわけだから、それでもまだ相手がゴネてきたら例を挙げて反論してわいせつ性問題に持っていかせないこと。

2013-06-11 16:31:43