ヘイトデモ・街宣を主導してきた在特会の施設使用を山形県生涯学習センターが拒否
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お知らせ : 山形支部からのお知らせ「行政処分不服申立て」
http://www.zaitokukai.info/modules/news/article.php?storyid=594
投稿者: A0002330 投稿日時: 2013-6-13 15:31:18
東北地区基幹支部/宮城支部・菊地内記支部長より
平成25年6月12日、山形県生涯学習センターより施設貸し出しの不許可について山形支部・鈴本会計に電話で連絡がありました。理由は、新大久保や鶴橋でのデモが原因だそうです。この様な理由では到底納得できませんので、行政処分不服申立てを行います。
菊地内記
審査請求書
平成25年 6月 X日
山形県知事 殿
〔中略〕
3、審査請求の趣旨及び理由
趣旨
在特会山形支部の「遊学館」生涯学習センター施設貸し出しの不許可取り消しおよび代替施設の貸し出し料金の差額を補填することを求めます。
理由
(1)在日特権を許さない市民の会(以下在特会)は、入管特例法の廃止をはじめとした数々の外国人への優遇措置の廃止を目指して活動している市民団体であり、会員数はおよそ1万3000人を数える全国組織である。
(2)6月30日に、在特会山形支部の設立一周年を記念して山形支部と宮城支部が、「従軍慰安婦問題」をテーマに在特会会長・桜井誠を講師として講演会を行う予定であった。この講演会は、事前に「学術研究に限ったもの」と概要を生涯学習センターに通達しており、政治的な意味合いはないものである。しかし、生涯学習センターは仮予約に応じなかったばかりか、施設貸し出しを拒否した。
(3)在特会宮城支部が山形県生涯学習課に照会したところ、「新聞報道等で客観的に判断した結果不許可とした」との回答であった。当会が東京ならびに大阪におけるデモ等で物議を醸し出しているのは事実であるが、全てが在特会の主催のものと限ったものではなく、東京ならびに大阪の在特会のデモにおいて、逮捕され、起訴された会員は存在しない。
(4)従って、東京や大阪で行われた在特会の活動は何ら違法性のないものであり、新聞報道を以って不許可とするのは、憲法19条「思想・良心の自由」に反するものである。また、在特会を犯罪集団と判断するかのような対応は、名誉毀損にもあたると解釈せざるを得ない。
〔後略〕
正式な「審査請求書」
参考まとめ:新大久保・鶴橋等でのデモ
条例
(使用の不許可)
第3条 知事は、センターの使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) センターの管理上適当でないと認めるとき。
(3) その他センターの設置の目的に反すると認めるとき。
参考:他人の施設使用は妨害しようとしてきた在特会
(富山県富山市)
「言論の自由」「表現の自由」を盾にとって、やりたい放題の反日集会を各地で繰り広げてきた反日極左側に対し、ようやく一つの結果を出すことに成功しました。自由とは「公共の福祉に反しない限り」(憲法第13条)において認められているものであり、最高裁でも公共の福祉に反する場合、表現の自由が制限されることを示した判例(昭和62年3月3日)もあります。
(東京都中央区)
……反日外国勢力である民団が5月31日(日)に開催を予定している最高裁判決無視の反社会的な参政権要求集会が、中央区の管轄にある公的施設「銀座ブロッサム」で行われます。国民の税金が投入されている施設に堂々と参政権要求集会の開催を申し込む民団の厚かましさに怒りを覚えますが、それを何の審査もせずに受け付ける中央区の対応はさらに糾弾されてしかるべきものです。
(大阪府大阪市)
今後の大阪維新の会のご活躍に期待するとともに、当該集会許可取り消しのご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
理由は以下のとおり。
1.このキャンドルコンサートは政治集会であり、その主張は、日本国にとって不利益を要求するものであること。
2.彼らの主張には、証拠がなく、「死人に口なし」をいいことに、我々のご先祖様を悪者にしたてあげ、その上で子孫である我々から謝罪・賠償を引き出そうとする内容で、極めて反社会的・反公益性の内容であること。
3.彼らの主張の性質上、「性的」「猥褻的」な表現内容が含まれる可能性が高く、一般の通行人は勿論、小学生、中学生といった子供達も往来する場所である事に鑑みれば、公序良俗が害される懸念があること。
4.このキャンドルコンサートに抗議する勢力があるようで、騒乱状態等が発生し、市民が巻き込まれ怪我人等が発生しかねない危険性が高いこと。