ICRP103 '07勧告 5.人の放射線防護体系 "1.線源 2.被曝状況のタイプ 3.被曝のカテゴリー 4.個人の同定 5.放射線防護のレベル 6.放射線防護の諸原則 7.正当化 8.防護の最適化 9.線量拘束値と参考レベル 10.線量限度 11.参考文献"
2013-06-12 10:04:521.線源
・線源の定義 定量可能な線量をもたらす物理的実態あるいは手法。
・すべての人は自然及び人工の線源からの電離放射線に被曝している。
・被曝のプロセスは、線源→環境→個人、という経路に表す。その経路の「点」において防護処置。
・放射線状況管理の単純化
① 個人は別々に扱う事のできる三つの被曝カテゴリー(職業、患者、公衆)に従属する。
・個人は職業、患者、公衆として複合的に被曝しえる。しかし、あるカテゴリーの立場にいる時、同一の個人に違うカテゴリーの被曝は加えずに防護を考えてよい。
② 線源の考察とそれに被曝する個人の考察とを区別する。
・被曝事象の二つのクラス。
①行為 個人の被曝を増加させたり、被曝する人数を増加させる人間の活動。
②介入 全体的な被曝を減らす人間の活動。
2.被曝状況のタイプ
・三つの被曝状況
①計画被曝状況 線源の意図的な導入と運用を伴う状況。予想される通常被曝と予想されない潜在被曝とがある。
②緊急被曝状況 計画被曝状況の運用中に、悪意ある行動からの、他の予想しない状況からの、好ましくない結果を避け減らす為の緊急対策を必要とする状況。
③現存被曝状況 管理についての決定をしなければならない時に既に存在する被曝状況。緊急事態後の長期被曝状況を含む。
・行為(=被曝をふやそうとする行動)は、三つの被曝状況の起源になりうる。
3.被曝のカテゴリー
・三つのカテゴリー。①職業被曝 ②公衆被曝 ③患者の医療被曝。(その他で、介助者・介護者の被曝、研究志願者の被曝はあとで論じる。)
・三つのカテゴリー
①職業被曝:
・操業管理者の責任であると合理的に見なす事ができる状況の結果として仕事上で受ける放射線被曝。
・雇用主は作業者の防護に責任がある。線源に責任のある免許所有者も作業者の防護に責任がある。
②公衆被曝:
・職業被曝と患者の医療被曝以外の公衆のすべての被曝。(妊娠している作業者の胚と胎児の被曝は公衆被曝。)
③患者の医療被曝:
・診断、IVR及び治療の手法において生じる。意図的であり、患者の直接的な便益のためのもの。本勧告の適用には別のガイダンス必要(7章)。
4.個人の同定
三つの同定される個人。①作業者②公衆の構成員③患者
①作業者:
・作業者とは、常勤、非常勤、もしくは臨時であろうとなかろうと、雇用主に雇用され、職業上の放射線防護に関連する権利と義務を認識している人。
・作業者の防護の管理を維持することは、雇用者と免許所有者の任務の一つ。
①の1 区域
・作業者の防護の管理を容易にするために、作業場所を分類する。
○管理区域
・通常の被曝管理で、通常の作業条件で、汚染拡大と潜在被曝拡大を防止する為の区域。
・特定の防護方策と安全規定が要求される、あるいは要求される可能性がある。
・管理区域は監視区域の中にあることが多い。しかしそうである必要はない。
・管理区域内の作業者は情報を知り、訓練を受け、識別できるグループにまとめられる。
・管理区域内の作業者は被曝をモニターされ、時折医学的監視をうける。。
○監視区域
・作業条件が常に調査される区域。
・特定の防護方策は要求されない。
①の2 作業員の妊娠
・作業者が妊娠を申告したら、胚/胎児に、公衆の構成員と同等のレベルの防護を提供する。
・妊娠作業者の作業条件は、例えば、妊娠の残り期間中の胚/胎児の追加線量がおよそ1mSvを超えないことを確実にするようにする。
・胚/胎児または乳児を防護するため、妊娠を申告または授乳中を申告した女性は、高線量を含む緊急時対策に従事すべきでない。
①の3 パイロット
・商用ジェット機及び宇宙飛行の運行中における宇宙線の被曝は職業被曝。
・搭乗回数の多い旅客は、職業被曝として扱わなくてよい。
・商用ジェット機及び宇宙飛行の運行中における宇宙船の被曝への規制方策は、飛行時間の管理と飛行ルートの選択。
・宇宙線被曝の例外的な場合については、別に扱う。
②公衆の構成員
・公衆の構成員とは、職業被曝や医療被曝のどちらでもない被曝をするあらゆる個人。自然の又は人工の放射線源が寄与。
・その集団の中でより高く被曝している「代表的個人(representative parson)」を用いて防護。
・代表的個人を特徴付けるその人の習慣は、特別・特異なものでなく、その人が含まれるグループの典型的習慣であること。
③患者
・患者とは、診断、IVR、治療の手法に関して被曝する個人。
・ICRPは患者個人に関する線量限度と線量拘束値は勧告しない。
・医療手法の正当化と防護の最適化、診断手法については、診断参考レベルを用いる。
・妊娠している患者の被曝は7.4節。
5.放射線防護のレベル
・確定的影響のしきい値より十分低い線量の場合を考える。
・線源関連のアプローチによる防護をする。
○複数線源があっても線源を個別に考えて防護する。
○たいていある支配的な線源について防護する。
◎線量拘束値:計画被曝状況の通常予想される被曝(通常被曝)の状態のときの制限
◎リスク拘束値:計画被曝状況の予想できない被曝(潜在被曝)の状態のときの制限
◎参考レベル:緊急被曝状況、現存被曝状況の状態のときの制限
・個人関連のアプローチによる防護もすることがある。
◎線量限度:計画被曝状況の、職業被曝と公衆被曝において一人の個人へのあらゆる線源からの被爆線量を総計したものの限度。職業被曝の状況ではわかる事多くある程度正確をきせる。公衆被曝の状況では不明点はさけられず予測を超えないとされることがおおい。
× × 源
↘ ↓ ↙
×→ 人 ←× 線源関連アプローチ
↗ ↑ ↖ (線量拘束値・リスク拘束値・参考レベル)
× × ×
源 源 源
↘ ↓ ↙
源→ 人 ←源 個人関連アプローチ(線量限度)
↗ ↑ ↖
源 源 源
6.放射線防護の諸原則
・三つの原則
①正当化の原則
②防護最適化の原則
③線量限度の適用の原則
・線源関連のアプローチで、計画、緊急、現存被曝状況すべてに適用する原則。
①正当化の原則:被曝の状況を変化させるいかなる決定も、害よりも便益を大きくすべきである。"
②防護最適化の原則:被曝する可能性、被曝する人の数、及びその人たちの個人線量の大きさは、すべて、経済的及び社会的な要因を考慮して合理的に達成できる限り低く保たれるべきである。(ALARAの原則)
・個人関連のアプローチで、計画被曝状況に適用する原則。
③線量限度の適用の原則:患者の医療被曝を除く計画被曝状況において、規制された線源からの個人の総線量は、ICRPが勧告する適切な限度を超えるべきでない。
7.正当化
放射線損害と、その他の事を考慮し、全体として正味便益がプラスである事が必要で、その時正当化の主張ができる。
①線源が制御できる場合の正当化
正当化が十分主張でできる、放射線損害を相殺する十分な正味便益を求める事。裏返せばそう正当化ができなければ線源を導入してはならない。
②線源からの被曝経路が制御できる場合の正当化。
主に現存被曝状況と緊急被曝状況で現れる。さらなる被曝を防ぐために対策をとるかどうか(避難するかどうかだ)
・正当化の適用
:正当化主張の為の便益は、広い意味での社会の便益。個人の便益ではない。判断は政府や国の当局の上にかかる。判断材料は社会のあらゆるところから発せられる。
:患者の医療被曝での正当化は、患者の便益が害よりも大きくなる事。この判断の責任は医師にある。
・正当化されない被曝
:食品・飲料・化粧品・玩具・宝石・装飾品などの製品が故意に添加・放射化され放射能が高められる事。
;業務上、健康保険上、あるいは法的な目的のための放射線検査。
;③症状のない集団に対する被曝をともなう医学的スクリーニング。
8.防護の最適化
・防護の最適化の原則は、個人の線量・リスクの大きさの制限とともに、防護体系の中心をなす。
○防護の最適化の原則の適用範囲:線源関係のアプローチにおいて、計画・緊急・現存各被曝状況すべてに適用される。
○防護の最適化の原則とは:経済的・社会的要因を考慮し、被曝の発生確率・被曝する人数・個人線量の大きさを、合理的に達成できる限り低く抑える、線源関連のアプローチにおけるプロセス。(ALARA(as low as reasonably achivable))
(最適化の意思決定の方法)
a)最適化の為の継続的反復される意思決定プロセスに含まれるべき5項目。
①被曝状況の評価。
②拘束値又は参考レベルの選定。
③考えられる防護選択肢の確認。
④最善の選択肢の選定。
⑤選定された選択肢の履行。
b)拘束値又は参考レベルは意思決定プロセスに上限を提示。比較すべき線量は、通常の場合、予測線量で、つまり最適化は事前に考慮するものでもある。
c)個人の被曝の大きさの低減に加え、被曝する個人の数を減らす事も大事。集団実効線量は、作業者の防護の最適化の重要なパラメータになる。
d)被曝が大きな集団、広い地域あるいは長い機関にわたって発生した場合、関連する被曝状況の慎重な分析が必要。
(最適化の意思決定における注意)
a)防護の最適化は線量の最小化ではない。最善の選択肢は、かならずしも最低の線量をもたらすものとはかぎらない。
b)個人線量と被曝集団の規模は時間の経過と共に不確実になる。これは意思決定において極低線量と将来の線量に重み付けを軽くする方に働く。意思決定の過程は公開されなければならない。
c)最適化のプロセスの成功は規制当局と操業管理者との間の対話の確立とその質に強く依存。最適化プロセスの焦点は結果ではなく、プロセス・手法・判断といった途中の過程。
d)放射線防護レベルに関する最終的な決定は、社会的関心や倫理的側面、透明性への配慮といったものも含まれる。
e)放射線防護レベルに関する意思決定のプロセスは、放射線防護の専門家だけでなく、関連する利害関係者の参加を含むことがある。
9.線量拘束値と参考レベル
◯個人線量を制限するための線量拘束値と参考レベル
①線量拘束値:・計画被ばく状況 (患者の医療被ばくを除く)における線量レベル。
・関連する線量限度よりも常に低く決められる
・策定される個人線量制限において線量拘束値は絶対超えられてはならない。線量拘束値を超えないように放射線を防御する
・線量拘束値を目標にするのでなく、それより低い容認可能な線量レベルを確率する。
・線量拘束値は数人が平均よりもはるかに高く被ばくするかもしれない可能性、不公平を生じないことを確実にする手段。
・職業被曝においては、選択の幅を制限するための個人線量値。それより下がる期待のある選択肢のみ最適化プロセスで考慮。
・公衆被曝においては、公衆が、制御された線源の、計画された操作で受ける、年間線量の上限値。
②参考レベル:・緊急時被ばく状況及び現存被ばく状況の線量レベル。
・策定される個人線量制限=参考レベル超えも予想される。
・緊急時又は現存の制御可能な状況で、参考レベルは線量又はリスクを示す。これを上回る被ばく発生を許す計画策定は不適切。
・緊急時被ばく状況が起こった時、若しくは現存被ばく状況が確認されかつ防護措置が履行された時は、作業者及び公衆の線量を測定又は評価ができる。参考レベルは、防護選択肢を遡及的に判断できるベンチマーク。
注:リスク拘束値:計画被ばく状況において,潜在被ばくを考慮するためのレベル。
注:線量限度:計画被ばく状況 における、超えてはならない基本の値。
注:診断参考レベル:医療行為における被曝基準は別。患者への線量又は投与放射能レベルが、その診断手法において高いか低いか示すために用いられる。防護が適切に最適化されてきたか、是正対策が必要か現場での再調査が必要。
◯3つの被曝状況に使われる制限値
・計画被曝:(職業・公衆)線量限度、線量拘束値
(医療)患者の診断参考レベル、介助者・志願者の線量拘束値
・緊急被曝:(職業)現状回復作業者の参考レベル
(公衆)参考レベル
・現存被曝:(公衆)参考レベル”
◯線量拘束値、参考レベルの選択のための因子
①参考レベル最大値は、急性で受ける100mSv、若しくは年間を通して受ける100 mSv
・急性又は年間で受ける100mSvより高い被ばくは、被ばくが避けられないか、人命救助、最悪事態防止など例外的状況での被ばくいずれかの究極の事情でのみ正当化される。
・個人的・社会的便益はそのような高い被ばくの代償とはならない。
②拘束値及び参考レベルのバンド設定は3種類。すべての被曝状況に渡って適用
(以下、線源関連の線量拘束値と参考レベルの枠組みと,制御できるすべての被ばく状況での主要な単一線源からの作業者と公衆に対する拘束値の例)
⑴1mSv以下
・被曝状況の特長:個人には便宜はないが社会に便益のある線源に被曝
・放射線防護の要件:被曝レベルに関する一般的な情報が利用できるべき。被曝レベルに関する定期的な検査が行われるべき。
・例:計画被曝状況における公衆被曝に対して設定された拘束値。
⑵1mSvより大20mSvまで
・被曝状況の特長:個人は被曝からでなく被曝状況から便益を受ける。被曝は線源または経路における対策によって制御されることあり。
・放射線防護の要件:個人が線量を低減できるように情報が入手できるべき。計画被曝状況では、個人の被曝評価・訓練が行われるべき。
・例:計画被曝状況における職業被曝に対して設定された拘束値。放射性医薬品による治療を受けた患者の介助者・介護者に被対して設定された拘束値。
例:住居のラドンによる高い計画残存線量に対する参考レベル。
⑶20mSvより大100mSvまで(例外的状況→確定的影響しきい値を超えるようなら常に対策)
・被曝状況の特長:制御できない線源により、あるいは線量を低減するための対策が不釣り合いに混乱しているような状況により被ばくした個人。被ばくは通常,被ばく経路における対策によって制御される。
・放射線防護の要件:線量を低減するための考慮がなされるべきである。線量が100 mSvに近づく場合,それを下げるために一層の努力がなされるべきである。個人は放射線リスク及び線量を下げる対策について情報を 知らされるべきである。個人線量の評価が行われるべきである。
・例:放射線緊急事態による最も高い計画残存線量に対して設定された参考レベル。
10.線量限度
◯線量限度の適用
・計画被曝状況でのみ適用
・職業被曝、公衆被曝で適用
・正当化された線源からの被曝に適用
・外部被曝と内部被曝の合計に適用
注)患者の医療被曝には適用しない
◯職業被曝の線量限度
・5年間の平均で年20mSv(5年で100mSv)
・どの1年でも50mSvを超えるべきではない
◯公衆被曝の線量限度
・年1mSv
・5年間の平均で年1mSvをとれる場合もあるだろう
◯線量限度が適用されない場合
・既に被曝している個人(本人はそれを知っている)が志願して人命救助活動に参加する場合
・破滅的な状況を防ぐことを試みている緊急時被曝状況の場合
◯線量限度が緩和される場合
・緊急救助活動を引き受ける志願者(本人は状況をよくしっている)
・患者の介護や介助を行う一般公衆の個人(本人は状況をよくしっている)
◯線量限度を適用するのをわすれてはならない
・緊急被曝状況の後期における復旧作業の作業員
◯ 妊娠、乳児に授乳している女性作業者の場合
・緊急被曝状況に置いて、妊娠あるいは乳児に授乳している女性作業者は第一対応要員になるべきではない
◯目や皮膚などに対する線量限度
注)○等価線量で与えられる
○その理由:確定的影響に関連するRBE値は確率的影響のwR値よりも常に低いから
○よって組織の線量限度は、低LET放射線に対するのと同程度の防護を高LET放射線に対しても与えると推測
○したがって,確定的影響でwR値を使うことは十分問題なし
○高LET放射線が決定要因であり,ある1 つの組織(例えば皮膚)を主に被ばくさせる特別な状況においては,吸収線量で被ばくを表し,適切なRBEを考慮するのがより適切
○Gyで表されRBEで加重された吸収線量が用いられるときには明示せよ
◯地域の違い
・線量限度の適応については国や地域の違いを認める。
・地域の違いは線量拘束値の選択において現すと良い。
◯内部被曝の預託線量について
・成人に対しては預託実効線量は摂取後50 年の期間で計算され,子供の場合には70 歳までの期間について計算される。
◯組織の線量限度
・限度のタイプ:眼の水晶体の組織における年等価線量/職業被曝:150mSv/公衆被曝:15mSv
・限度のタイプ:皮膚の組織における年等価線量/職業被曝:500mSv/公衆被曝:50mSv (被曝面積に関係なく,皮膚面積1cm2 当たりの平均)
・限度のタイプ:手足の組織における年等価線量/職業被曝:500mSv/公衆被曝:-
1.線源
・線源の定義 定量可能な線量をもたらす物理的実態あるいは手法。
・すべての人は自然及び人工の線源からの電離放射線に被曝している。
・被曝のプロセスは、線源→環境→個人、という経路に表す。その経路の「点」において防護処置。
・放射線状況管理の単純化
① 個人は別々に扱う事のできる三つの被曝カテゴリー(職業、患者、公衆)に従属する。
・個人は職業、患者、公衆として複合的に被曝しえる。しかし、あるカテゴリーの立場にいる時、同一の個人に違うカテゴリーの被曝は加えずに防護を考えてよい。
② 線源の考察とそれに被曝する個人の考察とを区別する。
・被曝事象の二つのクラス。
①行為 個人の被曝を増加させたり、被曝する人数を増加させる人間の活動。
②介入 全体的な被曝を減らす人間の活動。
ICRP103 '07勧告 防護体系 線源 169."すべての人は自然及び人工の線源からの電離放射線に被曝している。被曝のプロセスを、線源→環境→個人、というネットワークにできる。その経路の「点」において処置。時には個人の位置や特性を修正。措置に利用できる「点」は体系に影響。"
2013-06-12 10:15:18電離放射線。その放射線が、原子とか相手にぶつかって、その相手の電子を追い出したりして、相手を電離させるようなことをする放射線。自分が電離する放射線ではないのね..
2013-06-12 10:18:19ICRP103 '07勧告 防護体系 線源 170."線量の増加と確率的影響リスクとは比例すると仮定した。だから、被曝をもたらす事象や状況のネットワークの様々な部分を、個別に取り扱えるたり選び取ったりできる。"
2013-06-15 20:59:05ICRP103 '07勧告 防護体系 線源 170."被曝をもたらす事象と状況のネットワークから部分を選ぶとき、複雑な手順が残るので放射線状況管理における2つの単純化を提案(171と172に記)。"
2013-06-15 21:03:59ICRP103 '07勧告 防護体系 線源 171."放射線状況管理の単純化① 個人は別々に扱う事のできるいくつかの被曝カテゴリー(職業、患者、公衆)に従属する(ICRP90勧告)。個人は職業、患者、公衆として複合的に被曝しえるが、同一の個人に違うカテゴリーの被曝は加えない。"
2013-06-15 21:12:58ICRP103 '07勧告 防護体系 線源 172."放射線状況管理の単純化② 被曝経路において、線源の考察とそれに被曝する個人の考察とを区別する。線源が多数でも線源はそれそのままで扱い、次にその線源・線源群に被曝可能性のあるすべての個人の被曝を考慮する(線源関連の評価の手順)"
2013-06-15 21:32:49ICRP103 '07勧告 防護体系 線源 173."被曝事象・被曝ネットワークを行為と介入の二つのクラスにわけて考える。①行為 個人の被曝を増加させたり、被曝する人数を増加させる人間の活動。②介入 全体的な被曝を減らす人間の活動。"
2013-06-15 21:46:01ICRP103 '07勧告 防護体系 線源の定義 174."線源 定量可能な線量をもたらす物理的実態あるいは手法。放射性物質・X線装置など単一線源、病院・原発など施設、各医学的手法など手法、バックグランド・環境放射線など物理的線源のグループ。放射性物質の環境中への放出も。"
2013-06-15 22:41:35ICRP103 '07勧告 防護体系 線源の定義 175."線源の定義は、適切な防護戦略の選択につながる。線源の分割や集合は、適切な防護戦略の選択に困難を生じさせるであろう。"
2013-06-15 23:05:512.被曝状況のタイプ
・三つの被曝状況
①計画被曝状況 線源の意図的な導入と運用を伴う状況。予想される通常被曝と予想されない潜在被曝とがある。
②緊急被曝状況 計画被曝状況の運用中に、悪意ある行動からの、他の予想しない状況からの、好ましくない結果を避け減らす為の緊急対策を必要とする状況。
③現存被曝状況 管理についての決定をしなければならない時に既に存在する被曝状況。緊急事態後の長期被曝状況を含む。
・行為(=被曝をふやそうとする行動)は、三つの被曝状況の起源になりうる。
ICRP103 '07勧告 防護体系 被曝状況のタイプ 176."①計画被曝状況 線源の意図的な導入と運用を伴う状況。予想される通常被曝と予想されない潜在被曝とがある。他の2つの状況にに関連する職業としての被曝にも適用される。"
2013-06-24 04:06:40ICRP103 '07勧告 防護体系 被曝状況のタイプ 176."②現存被曝状況 計画被曝状況の運用中に、悪意ある行動から、他の予想しない状況から、あらわれうる好ましくない結果を、避け減らす為の緊急対策を必要とする状況。"
2013-06-24 04:12:06ICRP103 '07勧告 防護体系 被曝状況のタイプ 176."③現存被曝状況 管理についての決定をしなければならない時に既に存在する被曝状況。緊急事態後の長期被曝状況を含む。"
2013-06-24 04:15:20ICRP103 '07勧告 防護体系 被曝状況のタイプ 176."行為(=被曝をふやそうとする行動)は、三つの被曝状況の起源になりうる。"
2013-06-24 04:17:583.被曝のカテゴリー
・三つのカテゴリー。①職業被曝 ②公衆被曝 ③患者の医療被曝。(その他で、介助者・介護者の被曝、研究志願者の被曝はあとで論じる。)
・三つのカテゴリー
①職業被曝:
・操業管理者の責任であると合理的に見なす事ができる状況の結果として仕事上で受ける放射線被曝。
・雇用主は作業者の防護に責任がある。線源に責任のある免許所有者も作業者の防護に責任がある。
②公衆被曝:
・職業被曝と患者の医療被曝以外の公衆のすべての被曝。(妊娠している作業者の胚と胎児の被曝は公衆被曝。)
③患者の医療被曝:
・診断、IVR及び治療の手法において生じる。意図的であり、患者の直接的な便益のためのもの。本勧告の適用には別のガイダンス必要(7章)。
ICRP103 '07勧告 防護体系 被曝のカテゴリー 177."三つのカテゴリーを区別する。①職業被曝 ②公衆被曝 ③患者の医療被曝。 その他で、介助者・介護者の被曝、研究志願者の被曝はあとで論じる。"
2013-06-24 04:22:40ICRP103 '07勧告 防護体系 被曝のカテゴリー 178."三つのカテゴリー①職業被曝:操業管理者の責任であると合理的に見なす事ができる状況の結果として仕事上で受ける放射線被曝。除外または免除された被曝の防護の必要はない。"
2013-07-17 21:07:32ICRP103 '07勧告 防護体系 被曝のカテゴリー 179."三つのカテゴリー①職業被曝:雇用主は作業者の防護に責任がある。線源に責任のある免許所有者も作業者の防護に責任がある。雇用主と免許所有者は協力すべき。"
2013-07-17 21:10:50ICRP103 '07勧告 防護体系 被曝のカテゴリー 180."三つのカテゴリー②公衆被曝:職業被曝と患者の医療被曝以外の公衆のすべての被曝。(妊娠している作業者の胚と胎児の被曝は公衆被曝。)"
2013-07-17 21:17:03ICRP103 '07勧告 防護体系 被曝のカテゴリー 181."三つのカテゴリー③患者の医療被曝:診断、IVR及び治療の手法において生じる。意図的であり、患者の直接的な便益のためのもの。本勧告の適用には別のガイダンス必要(7章)。"
2013-07-17 21:31:03