Robots.txt に関する法令解釈

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ちゃっぴ @tyappi

毎回説明するのめんどくさくなってきたので、blog に robots.txt に関する法令をまとめておきました。 http://bit.ly/aS3uve #librahack

2010-09-20 00:21:15
mala @bulkneets

#librahack なんで「○○することができる」と書かれた条文を「○○しなければならない」と解釈してんの http://bit.ly/dskOGD http://bit.ly/aNryh1

2010-09-20 12:10:38
たりき @Vipper_The_NEET

著作権法第四条の四では,robots.txt を置く事ができる,で,施行令第七条の五の二で「文部科学省令で定める方法に従い法第四十七条の六に規定する者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないこと。 」だから,収集を行わないこと,となっているでいいのかな

2010-09-20 12:16:44
ちゃっぴ @tyappi

@bulkneets 著作権法施行令 第七条の五第二号 http://bit.ly/aS3uve に「文部科学省令で定める方法に従い法第四十七条の六 に規定する者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないこと。」とあります。 #librahack

2010-09-20 12:31:57
mala @bulkneets

@tyappi 従ってる場合には合法だよ、を、従ってないから違法です、という解釈はおかしいという話です #librahack

2010-09-20 12:45:32
ちゃっぴ @tyappi

@bulkneets 少し、前提をすり合わさせてください。合法、違法の定義としては罰則規定とかは関係せず、法文に適合しているかしていないかで判断するということでよろしいですか?

2010-09-20 12:58:27
ちゃっぴ @tyappi

@bulkneets 著作権法施行令 第七条の五で「収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないこと」となっており、これは「してはいけない」すなわち違法と解釈できますが、いかがでしょう。

2010-09-20 13:00:58
ちゃっぴ @tyappi

@bulkneets 著作権法施行令ではなく、罰則規定のある著作権法で判断するということであれば、最後の「ただし、当該検索結果提供用記録に係る ~ を行つてはならない。」というのが明示的に禁止していることになると思います。

2010-09-20 13:06:23
mala @bulkneets

@tyappi 単純に、その条件を満たすことによって合法的にサービス提供できるよ、という話を「条件を満たしてないので違法」と判断するのがおかしいという話です。

2010-09-20 13:15:18
mala @bulkneets

@tyappi 四十七条の六の適用から外れるだけですね

2010-09-20 13:19:38
ちゃっぴ @tyappi

@bulkneets なるほど。つまり、著作物を複製する権利が存在しなくなるので、他の条文で定義されている著作物の扱いに従うことが求められると。

2010-09-20 13:47:40
ちゃっぴ @tyappi

@bulkneets つまり、対象が著作物であれば robots.txt 等で制限された情報を公開することは他の条文で定義されている著作権侵害にあたるので違法。対象が著作物でなければ robots.txt 等で制限されている情報を公開しても違法ではないという解釈でよろしいですか?

2010-09-20 13:53:45
ちゃっぴ @tyappi

@bulkneets 訂正します。対象が著作物である場合、他の条文に違反していれば違法です。つまり、他の条文の適合を判断しないと直ちに違法であるとは言えないという主張ですね。

2010-09-20 14:00:34
mala @bulkneets

@tyappi 別途許諾があるとか、暗黙のうちに複製や再送信など許諾していると見なせるケースが抜けてます。(拒否手段取らずにネットにUPしてたら許可でしょっていうネット住民理論が明文化されたわけで)明文化されてなくても裁判やるまではグレーだと思いますが

2010-09-20 14:05:29
ちゃっぴ @tyappi

@bulkneets そうですね。第六十三条で定義されている許諾がある場合には適法ですね。ほかにも情報解析用 (第四十七条の七) とか認められているものはありますね。

2010-09-20 14:27:03
ちゃっぴ @tyappi

@bulkneets ただ、著作権法を調査してみましたが暗黙の内に許可していることになる旨の条文は存在しませんでした。ご存知でしたら条文を教えていただけないでしょうか? これによると否定されているようです。 http://bit.ly/bVBMF3

2010-09-20 14:31:50
mala @bulkneets

@tyappi 暗黙のうちに許可、と書いたのは条文ではなく慣習の話で、例えば法改正前の検索エンジンに対する認識です。(もちろん許可した覚えないよ、という人もいる)

2010-09-20 16:58:07
ちゃっぴ @tyappi

@bulkneets 暗黙の許可が慣習である件了解です。一般的な著作権侵害は親告罪なので親告しない限り罪状に問われないというのも影響しているでしょうね。私も暗黙の許可のようなものは法制化してもいいのではないかと思います。

2010-09-20 17:04:47