“児童ポルノ禁止法改正案”反対論と『児童の権利に関する条約』についての会話
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発端の記事
「児童ポルノ禁止法改正案」 「漫画切り離して」山田太郎氏、「単純所持規制も」平沢勝栄氏 http://t.co/V75Sq0gkEp 対照的な意見を紹介する記事。 「青少年を正しい方向に導くという目的もあるのか」 「当然ある。」 それは法律でやるこっちゃないでしょ。
2013-06-21 11:37:04@macchiMC72 「児童の権利に関する条約」で、国は青少年の健全な育成のため、法整備しないといけないとさだめられてますんで
2013-06-21 11:37:42@mayousa_desuga それは了解です。とは言ってもそれと単純所持の罰則と直接に結びつけるのは荒っぽいですね。
2013-06-21 11:38:58そもそも、その「児童の権利に関する条約」の第13条に“表現の自由”が明記されているのが皮肉というか…。 http://t.co/vOQt9vRFzY
2013-06-21 11:42:03- 第13条
1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
- 第17条
締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。このため、締約国は、
(a) 児童にとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、第29条の精神に沿う情報及び資料を大衆媒体(マス・メディア)が普及させるよう奨励する。
(b) 国の内外の多様な情報源(文化的にも多様な情報源を含む。)からの情報及び資料の作成、交換及び普及における国際協力を奨励する。
(c) 児童用書籍の作成及び普及を奨励する。
(d) 少数集団に属し又は原住民である児童の言語上の必要性について大衆媒体(マス・メディア)が特に考慮するよう奨励する。
(e) 第13条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針を発展させることを奨励する。
ざっと読んだだけでも「児童の権利に関する条約」っていうのは「実在する」児童をどう保護すべきか、そのためには何が必要かということが延々と書かれているのですよ。 http://t.co/vOQt9vRFzY
2013-06-21 12:11:10多分児ポ法改正を望む人たちが根拠にしているのは第17条の(e)「 第13条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針を発展させることを奨励する。」のくだり。ただし「~から児童を保護」なんですよね。そのものを撲滅しろとは書いてない。
2013-06-21 12:14:11ちなみに留意すべき第13条とは「児童は、表現の自由についての権利を有する」のくだり。その行使には(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護」という条件が付けられていますが、同時に(a) 他の者の権利又は信用の尊重という一文があるのです。
2013-06-21 12:20:10児童の権利に関する条約第13条の2 "1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。" "(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護"
2013-06-21 11:46:16日本では1994年から、国際条約である「児童の権利に関する条約」で、道徳の保護のために表現の自由を制限する法律を作ってよいとされてるので、表現の自由の土俵で戦うのやめたほうがいい。論点は現実児童保護ですよ http://t.co/OUD7I9EQbi
2013-06-21 11:47:58そもそも児童ポルノ法は性的被害や搾取にあってる児童を保護するのが目的だから、児童にわいせつ物をみせないようにするかどうかという論点に引きずりこむのは道理にかなってない
2013-06-21 12:08:11@mayousa_desuga 「そこは親の裁量の範囲だろ、教育でなんとかしろ、バカじゃないんだから」でFAなきがするお……
2013-06-21 12:14:08児童の権利に関する条約が規制反対に投げかける問題は2点。「表現の自由は侵害できないという反論を崩す」「マンガは実在児童ではないから児童ポルノではないという反論を崩す(健全教育基本法でエロ漫画禁止なら賛成するの?)」 単純所持規制が適切な手段かについて、税金のムダと言うのが良い
2013-06-21 12:22:17