「テレビでは放送できない『児童ポルノ禁止法改正案』」(園田寿、萱野稔人):2013年6月24日
2013年6月24日(月)
【まもなく開演です】テレビでは放送できない「児童ポルノ禁止法改正案」「児童ポルノ禁止法」について、専門家に話を聞いてみよう! http://t.co/kJnlsoxYuM #nicoron (ニコ論壇 高橋)
2013-06-24 20:53:10【ニコ生視聴中】 テレビでは放送できない「児童ポルノ禁止法改正案」 #児童ポルノ禁止法 #nicoron http://t.co/8NkDNnCE7K 甲南大学法科大学院の園田寿教授と、 哲学者で津田塾大学准教授の萱野稔人氏が、 テレビでは言及されない議論を繰り広げます!
2013-06-24 20:58:55園田寿先生が出演されます! ぜひご覧くださいませ。 【ニコ生(2013/06/24 21:00開始)】テレビでは放送できない「児童ポルノ禁止法改正案」 #児童ポルノ禁止法 #nicoron http://t.co/scVpM1K2iY
2013-06-24 20:59:51NPOうぐいすリボン主催講演会 「児童ポルノ禁止法の問題点」レジュメ 園田寿 教授 2012年4月24日 http://t.co/P14rDqMilX #児童ポルノ禁止法 #nicoron
2013-06-24 21:32:33放送開始
【ニコ生視聴中】テレビでは放送できない「児童ポルノ禁止法改正案」 #児童ポルノ禁止法 #nicoron http://t.co/FuwnVmguD0 はじまた
2013-06-24 21:00:43【ニコ生視聴中(2分経過)】 TVでは放送不可「児童ポルノ禁止法改正案」 http://t.co/S0vercvI6Q #児童ポルノ禁止法 #nicoron 開始されたった。
2013-06-24 21:02:18【ニコ生視聴中(2分経過)】TVでは放送不可「児童ポルノ禁止法改正案」 http://t.co/ZZ313GJZDu #児童ポルノ禁止法 #nicoron ご意見は此処から http://t.co/4UYCiVQt2g
2013-06-24 21:02:57わ~。園田せんせい。:【ニコ生視聴中】テレビでは放送できない「児童ポルノ禁止法改正案」 #児童ポルノ禁止法 #nicoron http://t.co/s7otxmSDoE
2013-06-24 21:07:08「児童ポルノ禁止法」とは何か?
※現行法について。フリップボードで次の解説が示された。
▽「正式名称: 児童ポルノ禁止法は、正式名称が『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』で、平成11年〔1999年〕11月に施行。」
▽「目的: 性的搾取および性的虐待からの児童の保護、及びに18歳未満の児童に金品を与えて現実に性的行為の相手方とすること(児童買春)を処罰するとともに、児童を被写体とした写真やDVDなど(児童ポルノ)を禁止することを基本的な目的としている。」
(※「買春」の読みは「かいしゅん」。強調部分は、原文ではアンダーライン。)
成人は同意しているが児童ポルノの場合は児童に対する虐待行為が記録されたもの。 http://t.co/JKQjPIMl8H #児童ポルノ禁止法 #nicoron
2013-06-24 21:09:44※園田氏は、「児童ポルノ」と成人出演ポルノの本質的な相違は、「児童ポルノ」においては子供に対する「性的な虐待」がまず先行して存在する点にある、と指摘する。 (成人ポルノにおいては出演者に出演への「同意」を考えることができる。私たちの社会が子供に成人と同様の同意能力(自由意志)を前提しない以上、そもそも子供への性的行為はすべて「虐待行為」に該当する。)
※それが写真やDVDに記録され流通することは、児童の被害が恒久化することを意味する。それを防ぐことが「児童買春・児童ポルノ禁止法」の目的である(同法第1条)。
提供目的の所持。不特定多数に提供→保健体育の教科書 http://t.co/yXgIXLliTf #児童ポルノ禁止法 #nicoron
2013-06-24 21:11:52違法行為=提供行為。そのために製造・所持。単純製造。不特定多数へ提供 http://t.co/44Icg1HVOl #児童ポルノ禁止法 #nicoron
2013-06-24 21:12:00【ニコ生視聴中】テレビでは放送できない「児童ポルノ禁止法改正案」 #児童ポルノ禁止法 #nicoron http://t.co/arUK8UYEvS へぇ、児ポの製造罪て罰金300〜500万なんや
2013-06-24 21:13:47※次の6つの行為が、現行法で処罰される違法行為としてフリップボードに示された。
○児童ポルノを提供する行為
○児童ポルノを提供する目的で製造・所持等する行為
○児童ポルノを単純に製造する行為
○不特定多数に児童ポルノを提供・公然陳列する行為
○不特定多数に提供・公然陳列する目的で児童ポルノを製造・所持等する行為
○不特定多数に提供・公然陳列する目的で児童ポルノを輸入・輸出する行為
(※転記にあたり罰則は省略。以上の6つの行為は、現時点ですでに犯罪を構成する。刑罰は、懲役・罰金ともに他の法律に比較して重いという。)