20130621 食品表示法について 高嶌さん解説

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TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

【食品表示法の成立】(重要)  6月21日に,「食品表示法」という新しい法律が成立しました。この法律は,これまで食品衛生法や日本農林規格法などに分散しておかれていた食品表示規制を一元化するとともに,表示内容と表示方法を統一するための新法です。

2013-06-26 16:54:52
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

この法律は、6月中には公布され、2年以内に施行されます。日経新聞の記事はこちら→http://t.co/vPQMpZoE0l

2013-06-26 16:54:59
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

この法律の概要説明はこちら→http://t.co/a8G390jGDl この法律の条文はこちら→http://t.co/2xFisUIFfu

2013-06-26 16:55:15
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

この法律の主眼は、食品表示規制の統一にある訳ですが、以下のように、表示規制の内容は4条によって大枠が示されるにとどまっており、具体的な規制は、今後、内閣府令によって具体化されることになります。

2013-06-26 16:55:49
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

4条1項柱書「内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。」

2013-06-26 16:56:04
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

4条1項1号「名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。)、保存の方法、消費期限…原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項」

2013-06-26 16:57:25
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

4条1項2号「表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項」

2013-06-26 16:57:41
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

しかし、表示規制にとどまらず、本法には、よい意味で非常に重要な2つの規定が置かれています。

2013-06-26 16:57:55
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

まず、著しく事実に相違する表示がなされていたり、そのような表示がなされるおそれがある場合、一定の消費者団体(適格消費者団体)に、差止請求権を付与する規定です(11条)。

2013-06-26 16:58:24
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

11条「…適格消費者団体は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、販売の用に供する食品の名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量若しくは熱量又は原産地について(続)

2013-06-26 17:00:29
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

(承前)著しく事実に相違する表示をする行為を現に行い、又は行うおそれがあるときは、当該食品関連事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該食品に関して著しく事実に相違する表示を行った旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。」

2013-06-26 17:00:45
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

なお、「適格消費者団体」とは、私が理事長(名前だけ)をつとめる「京都消費者契約ネットワーク」のように、消費者契約法に定める要件を充たした消費者団体のことです。

2013-06-26 17:01:33
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

現在、全国に11ある適格消費者団体は、企業を相手に、不当な契約条項の使用差し止め訴訟を多数提起するなど、契約内容の適正化に向けた活動を行っています。

2013-06-26 17:02:03
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

次に、もう一つの重要な規定は、食品表示が適正でないため一般消費者の利益が害されているときは、だれでも内閣総理大臣等に申し出ることができ、申し出があった場合、内閣総理大臣等は、必要な調査を行い、申出が事実であれば、適切な措置をとらなければならないとする規定です(12条)。

2013-06-26 17:03:15
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

12条1項「何人も、販売の用に供する食品…に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは…その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣…に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。」

2013-06-26 17:03:29
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

12条3項「内閣総理大臣、農林水産大臣…は、前二項の規定による申出があった場合には、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第四条又は第六条の規定による措置その他の適切な措置をとらなければならない。」

2013-06-26 17:03:44
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

 ここのところ、内容や実効性に懸念のある新法・改正法の成立が続いておりましたが、この食品表示法は、市民による食品表示のコントロール手段を新設した点において、非常に意義があると思われます。

2013-06-26 17:04:15
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

 もちろん、内閣府令がどのように食品表示基準を定めるかによって、この法律の意義も変わってきます。従って、今後、内閣府令が適切に定められるよう、チェックしていく必要があります。

2013-06-26 17:08:35