玉ちゃんのネット選挙運動講座

今回の参議院議員選挙からインターネットを使った選挙運動が可能になりました。社民党茨城県連合幹事長(水戸市議会議員)の玉造順一さんがネット選挙運動についてツイートした内容をまとめました。
1
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

【有権者のネット選挙活用術】明日公示される参院選から「ネット上での選挙運動」が解禁され、有権者は支持する政党や候補者への投票呼びかけなどができるようになります。またこれらに伴う禁止行為(規制)も明確化されましたので、その事例をご紹介します。積極的に活用し国民主権を行使しましょう。

2013-07-03 08:28:37
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

事例①「選挙期間前でも“政治活動”は自由に行えます」:公示(告示)日前に「〇〇候補(党)に投票しよう」は事前運動にあたり×ですが、「社民党は○○議員選挙で○○さんの公認を決定しました」という投票依頼行為に当たらない情報を流すことは自由にできます。

2013-07-03 08:29:46
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

事例②「ツイッターやフェイスブックのメッセージ機能で選挙期間中に投票依頼することができます」:電子メールで選挙運動できるのは候補者や政党等に限られますが、ツイッターやフェイスブックのメッセージ機能はウェブ扱いのため、有権者もこれらで支持政党や候補への投票依頼をすることができます。

2013-07-03 08:31:28
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

事例③「LINEの“トーク”もウェブの扱いのため、有権者も投票呼びかけをすることができます」:LINEのトーク機能もツイッターのDMなどと同様に電子メールの扱いではありませんので、例えば友達などに「選挙行った?脱原発の〇〇党に投票しよう!」と呼びかけをすることができます。

2013-07-03 08:34:26
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

事例④「自分のメールアドレス等連絡先を明記すれば、ツイッターやフェイスブック、HPやブログなどで選挙期間中に自分の支持する候補者等への投票呼びかけをすることができます」:ただし、その選挙運動の対価として報酬を受け取ることは禁止されていますので、ご注意を!

2013-07-03 08:36:56
いのまた由美@仙台市議・太白区 @inomata_yumi

ユーザ名で連絡がとれるSNSはメールアドレス無しでOK? http://t.co/iM6zIvxqmb RT“@jun1tama: 事例④「自分のメールアドレス等連絡先を明記すれば、ツイッターやフェイスブック、HPやブログなどで…候補者等への投票呼びかけをすることができます」

2013-07-03 09:09:44
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

@honda_yumi はい。ツイッターやフェイスブックにはメッセージ機能がありますから、プロフ欄にメアドの記載がなくてもOKです。

2013-07-03 09:22:53
いのまた由美@仙台市議・太白区 @inomata_yumi

わかりました。連絡をとるための「電子メールアドレス等の表示義務」には、ツイッターのユーザ名も含まれる。〆(.. ) RT @jun1tama: @honda_yumi はい。ツイッターやフェイスブックにはメッセージ機能がありますから、プロフ欄にメアドの記載がなくてもOKです。

2013-07-03 09:34:12
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

事例⑤「選挙期間中に政党や候補者などのツイートをリツイートしたり、FBでシェアしたりして拡散することができます」:当選または落選を目的としてリツイートしたりシェアしたりして、多くの人に理念や政策を伝えましょう。

2013-07-03 08:38:56
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

【「ネット選挙」解禁に伴う禁止行為①】「選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません!」:従来から事前運動は禁止されています。ネット選挙運動は選挙の公示日から投票日の前日までしかすることができません。例えば参院選は明日からなので、今日「〇〇候補へ清き1票を」とつぶやくのは×です。

2013-07-03 08:44:05
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

【「ネット選挙」解禁に伴う禁止行為②】「有権者はメールで選挙運動をしてはいけません」:電子メールで選挙運動ができるのは候補者や政党だけです。有権者がメールで当選や落選を呼び掛ける運動はできませんし、候補者などから送られてきたメールを他の人に転送することもできません 。

2013-07-03 08:46:43
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

【「ネット選挙」解禁に伴う禁止行為③】「未成年者はネット選挙もできません」:リアルでもバーチャルでも、選挙運動ができるのは、満20才以上の有権者ですので、保護者の監督が重要です。

2013-07-03 08:51:10
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

【「ネット選挙」解禁に伴う禁止行為④】「HPやメール等を印刷して配ってはいけません」:選挙運動用のホームページや、候補者などから届いた選挙運動用のメールなどは、ウェブ上限りの情報です。選挙運動として紙ベースで配布できるのは、従来通り法定チラシやマニフェストに限られます。

2013-07-03 08:56:22
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

【「ネット選挙」解禁に伴う禁止行為⑤】「候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません」:政党や候補者に関するウソの情報や、事実をゆがめた情報をネット上で流すと、4年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処せられます。今回から各党・各陣営は監視を強化していますのでご注意を。

2013-07-03 09:00:05
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

【「ネット選挙」解禁に伴う禁止行為⑥】「なりすましは激しく禁止!」:ネットを使って選挙運動する人は、真実に反する名前や名称、身分の表示(なりすまし)をしてはいけません。これに反した場合、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

2013-07-03 09:03:14
いのまた由美@仙台市議・太白区 @inomata_yumi

仮の名前では、リツイートやシェアなども一切ダメなのかな??? http://t.co/iM6zIvxqmb RT @jun1tama: 【「ネット選挙」解禁に伴う禁止行為⑥】…ネットを使って選挙運動する人は、真実に反する名前や名称、身分の表示(なりすまし)をしてはいけません。

2013-07-03 09:14:23
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

@honda_yumi 例えば、ツイッターをペンネームなどで利用している方がツイート・リツイートすることはOKです。ただし、政党や立候補者本人になりすました名称や名前のペンネームは×です。

2013-07-03 09:21:22
いのまた由美@仙台市議・太白区 @inomata_yumi

わかりました。仮名でリツイートも特定候補への投票依頼もOK。〆(.. ) RT @jun1tama: 例えば、ツイッターをペンネームなどで利用している方がツイート・リツイートすることはOKです。ただし、政党や立候補者本人になりすました名称や名前のペンネームは×です。

2013-07-03 09:29:20
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

【「ネット選挙」解禁に伴う禁止行為⑦】「悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません」:候補者など、人の名誉を毀損したり、公然と人を侮辱したりすると、当然のことながら刑法で処罰されます。

2013-07-03 09:04:02
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

【「ネット選挙」解禁に伴う禁止行為⑧】「候補者などのウェブサイトを改ざんしてはいけません」:不正な方法で選挙の自由を妨害すると、選挙の自由妨害罪で4年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処せられますし、不正アクセス罪にも問われます。

2013-07-03 09:04:34
玉造順一(茨城県議会議員/立憲民主党) @jun1tama

その他、ネット選挙解禁に伴う改正公選法については、その概要や具体的な事例を挙げた「ガイドライン」が総務省HPの特設ページに掲載されていますので、ご参照ください。http://t.co/t46VVJwG0f

2013-07-03 08:39:28