【児童ポルノ問題】遡及の怖さと救われない被害者の問題

気のせいかもしれないが、最近のアニメを観ていると、児ポ法改正の動きに対してかなり挑発的な描写が目立つような気がするなぁ。
2013-07-13 03:45:07
ネタにマジレスかもしれないけど、現場の感覚として「出来るのは今のうちだけだから」と謂う駆け込み的な心理があるとしたら、現場はそれで気が済むかもしれないけれども、単純所持規制が成立しちゃったら、BD-Rや関連書籍が時限爆弾化しちゃうわけだよね。
2013-07-13 16:13:48
そう言えば、割と当たり前のことなので今までちゃんと説明してなかったような気がするが、「単純所持」規制にもそれなりに問題があって、「所持」と謂う「継続的行為」を処罰すると謂うことは、事実上法律の遡及的適用が出来ると謂うことなんだよね。
2013-07-13 16:16:28
以前ちょっとブログで話をしたら、「所持と謂う継続的行為」を規制すること自体は法律論的に可能らしいんだが、それで事実上法律の遡及的適用が出来てしまうと謂う問題はやっぱりあるので、だから「単純所持」の規制と謂うものには慎重でなければならない、と。
2013-07-13 16:18:30
「今後これこれこう謂うものも児童ポルノに含めます」とやった上で、「その単純所持も違法となります」とやると、要するに法律施行以前に取得した個人の財産も法律に抵触するわけだから、事実上法律の遡及的適用のような形になるわけです。
2013-07-13 16:20:38
定義の拡大と絡めて話すと余計わかりにくくなるかな(笑)。要するに、児童ポルノ禁止法自体の成立以前に遡って取得したものまで規制の対象になると言えば話が早かったか(笑)。
2013-07-13 16:22:33
民主党案が「単純所持規制ではなく取得罪を」と謂うものだったのは、そう謂う問題に配慮した結果でもあるわけで、法律施行後の反復的取得を処罰しますよ、と謂う形にすれば法律の遡及的適用にはならないし、個人の財産権を侵害することにもならないよね、と謂うことで。
2013-07-13 16:25:00
法律の遡及的適用の問題点と、個人の財産権の侵害の問題点と謂うのは、まあ別の問題ではあるので別々に論じるべきなんだけど、単純所持規制の問題では必ずその二つが同時に起こるわけです。法律が遡及的に適用された結果、個人の財産権が侵害されてしまう、と。
2013-07-13 16:27:57
まあ、二次絵規制の話にまで裾野が広がらなかったら、ぶっちゃけ世間一般のマジョリティにとっては「要するにエロ本なんでしょ?そんなもん破棄したからって幾らでもないし、財産とか言えるのそれ?」みたいな感覚だったんだろうけど、規制の範囲が広がったらかなり高額の財産になる可能性があるよね。
2013-07-13 16:30:06
閑話休題、やっぱりここでは財産権の話は分けておきましょう。法律論としては「所持と謂う継続的行為」を規制の対象とすることは可能だけど、一方では法律と謂うのは基本的に、移行期間を通じてそれが違法であることが一般に周知されてから敢えて為された行為を処罰するのが建前なんですね。
2013-07-13 16:34:06
それが違法でなかった時点で合法的に取得されたものの所持も処罰するとなると、財産権の侵害の問題が出てくることはさっき言ったけど、所持していることそれ自体には「悪意」はないのに処罰すると謂う問題が出てくるわけです。
2013-07-13 16:36:01
だから、前に言ったように、「単純所持の規制」と謂うのは、それを所持しているだけで直ちに社会秩序に重大な悪影響をもたらすことが明らかな場合に限って特例的に扱わなきゃならないわけで、それが明らかではない場合に無闇にやっていいことではない、と。
2013-07-13 16:38:17
@chronekotei それは、私も疑問におもうんだけど、一方で、麻薬系の法律ですでに行われてることでは有るんですよね。
2013-07-13 16:37:33
@ikutana 入れ違いで今説明しましたが、要するに「単純所持の規制」が許容され得る場合って、それを所持していること自体が重大な社会秩序の脅威になる場合だけなんですね。
2013-07-13 16:39:03
@ikutana それと、たとえば麻薬なんかは移行期間のうちに消費することが可能だし、銃刀法の場合は移行期間の間に警察に届け出るとか、そう謂う遷移的な緩衝期間があるわけです。
2013-07-13 16:41:02
@chronekotei まあ、そうですね。あとは、自動の人権侵害が重大な社会秩序の脅威かどうかというところの争い。
2013-07-13 16:41:01
@ikutana そこで定義問題に戻ってくるわけですね。児童ポルノが「性的虐待の成果物」であると謂う厳格が定義があるなら、それは存在自体が人権侵害の産物なので単純所持までを規制すると謂う主張はあり得ます。
2013-07-13 16:42:21
@ikutana 問題になるのは、児童ポルノ禁止法がそもそもの出発点から「性的虐待の成果物」と「わいせつ物」を概念的に区別出来ない定義だったことで、その定義がどんどん曖昧に拡大されていると謂う現状で、根拠のまったくない強力効果論に基づく社会法益まで言い出したら話になりません。
2013-07-13 16:43:55
@chronekotei @ikutana ヨコからですが、実際に死者が出ているようなスナッフムービーなども含めて、「犯罪被害映像」の単純所持制限する、という感じじゃダメなのか?と思います。「情報」を暗室で見るのも制限するのであれば、行政機関などによるハッシュ的な特定が必須ではと
2013-07-13 16:46:18
@joejoeu 考え方としては、単純所持を規制するならその方向性しかないんですよ。性的虐待も一種の犯罪ですから、そう謂う考え方はありでしょう。ただ、そうなるとたとえばパリ人肉事件の件なんかも規制され得るのかと謂う話になりますから、犯罪と謂う括りでは大きすぎる。@ikutana
2013-07-13 16:50:30
@joejoeu ですから、その表現物が存在すること自体が人権侵害に当たるもの、と謂う厳しい限定を附けるのであれば、単純所持規制もやむなしと謂う話に持って行けると思います。@ikutana
2013-07-13 16:52:29
@chronekotei @joejoeu 明確なポルノであって、本人が判断できないか、求めてないものであれば、所持を規制するのも致し方がないかなぁという気にはなってます。女子高生が自分でセルフヌードとったら捕まるとか明らかにおかしいとも思ったり。
2013-07-13 16:56:11
@ikutana あれは日本の児ポ法が児童の人権を保護する為のものではないことを明確に物語っていますね。児童がセルフヌードを供与すると謂うのは、要するに成熟した自己決定の判断が出来ない未成年の自傷行為なんですが、救済の対象ではなく処罰の対象になるんですよね。@joejoeu
2013-07-13 16:58:32