尖閣諸島問題についての争点整理

国際法に沿った主張の可能性と、国際裁判で領有権の帰属が問題になる場合の判断枠組みについての判断の流れと基準を追加。
11
ロラ @rora_neo

ぶれない中国は日本に対し、もの凄い要求をしていますが、日本はどうこたえますか?(:http://j.mp/c4PhJb )これに対する応答は正念場です。

2010-09-25 07:26:48
ロラ @rora_neo

キモは謝罪と賠償の要求以前に、中国の領土と主権を侵害したという旨のコメントを中国外務省がおこなっている点ですね。どうするんです?

2010-09-25 07:28:07
ロラ @rora_neo

司法試験の国際法の過去問でも、政府高官が何らかの法的判断を含む発言をしているケースはザラにあるんですが、その発言が争点に対して影響を及ぼす場合もあるということです。

2010-09-25 07:32:15
ロラ @rora_neo

さすがに謝罪はしないと思います。日本の領域主権の及ぶ領土であることを確認し、刑事手続にのっとった中で起訴しないことが相当だと判断した結果に過ぎないと突っぱねるしかないと思います。ヘタに謝罪すると、不用意に解釈されかねない。

2010-09-25 07:36:19
ロラ @rora_neo

この後の展開としては、漁船は日本の巡視船による衝突で損害を被ったにもかかわらず被害が補償されていないとして、中国が外交的保護権を発動して日本の行為を国際違法行為として問題にすることは考えそう。この場合、直接には日本の国家責任を追及するわけだけど、(つづく)

2010-09-25 07:42:22
ロラ @rora_neo

当然裏腹に領土問題がひかえているので、国際裁判の舞台に出されると「領土紛争」を現実化されることになってしまう。予め外交的保護権の行使を封じるために、漁船の被害補償をおこなっておくのがベターだったかも知れない。もう一つの要件、国内救済完了の原則に抵触しないよう動くのも大事。

2010-09-25 07:46:19
ロラ @rora_neo

今回の漁船の船長が被害救済を求めて日本の国内裁判所に提訴するか否かが見物です。それに対し、日本の裁判所がどう判断するかも見物。ここまでは考えないとね。

2010-09-25 07:47:39
ロラ @rora_neo

国際裁判となると、ICJか仲裁裁判所になるんですが、記憶がたしかなら中国も日本と同じくICJの管轄権についての選択条項受諾宣言をしているはずなので、ICJに中国が提訴すれば自動的に日本は応訴することになるか。

2010-09-25 07:59:08
ロラ @rora_neo

ICJの判決や勧告的意見についての拘束力に懐疑的な人は多いんだけど、ニカラグア事件におけるアメリカのように突っぱねると批判を受けることになるんで、実際は誠実に遵守されている場合が「多い」ということになります。

2010-09-25 08:01:06
ロラ @rora_neo

これは国際法において国家間の紛争解決のために機関設置をしているにもかかわらず、その判断を軽視していいのかという当たり前な理由にもよりますね。都合が悪いからその判断はパスなんて言うのは、武器対等な当事者が国内裁判所で戦った場合に言えたらどうです?ありえんやろ。

2010-09-25 08:03:24
ロラ @rora_neo

しっかし、ICJの判決は当該事件について当事国を拘束することにはなるけど、アメリカが突っぱねたようなことは安保理の常任理事国なら可能と理解できるかな。判決により確定された履行義務を誠実に履行しない場合は、国連の機関な以上安保理による「勧告」ないし「とるべき措置」によって履行を

2010-09-25 08:15:39
ロラ @rora_neo

促すことになるだろう(憲章94条2項)。この場合に安保理のとれる措置の範囲は問題になりますが、みんな思い出して欲しい。日本の相手となる中国は安保理構成国です。つまり、ICJで自己に不利な判決がでても、日本が履行を求めて安保理に訴え出ても拒否権を行使できるってことです。オーケー?

2010-09-25 08:18:43
ロラ @rora_neo

×安保理構成国 ○常任理事国

2010-09-25 08:19:14
ロラ @rora_neo

ICJが本案審理で日本の領有権を肯定したとしても、最終的に中国は突っぱねて奪い取るために実力行使ルートまでが考えられますねぇ。そこまでいくのは、紛争の平和的解決を目的とする国連そのものの存在意義を否定することになり得る以上は「ない」とは思うが......^^;

2010-09-25 08:24:20
ロラ @rora_neo

国際法の観点から問題整理すると、これくらいが思い浮かんだ。細かい点はもっとあるけど、いずれにしても考えて対応を決めてほしい。

2010-09-25 08:27:43
ロラ @rora_neo

なるほど、東部グリーンランド事件の判決法理をおさえるため、抗議等の方法によって反対の意思表示を明確にしておくことは必要か。こうすれば、「相手国の実効的支配の事実を知っていた」場合であっても、相手国の黙認の成立を遮ることができるな。

2010-09-28 00:58:19
ロラ @rora_neo

これは合意の内容は明確じゃないけど、黙認を事実上の合意として重要な要素と理解する方法。これ以外に明確な合意で承認を与えていた場合は、それに依った領域紛争の判断をすればいい。これが使えないときは、パルマス島事件の定式「領域主権の継続的かつ平穏な表示」を判断すればいい。

2010-09-28 01:00:45
ロラ @rora_neo

領土紛争になるのであれば、これが判決法理での流れとなりそうだけど、尖閣諸島については、日本は1895年1月の閣議決定で事前の調査で「無主地である」と判断した当地を領土に編入している。つまり、先占(あるいは時効)によって領域取得したと考えることになる。

2010-09-28 01:06:44
ロラ @rora_neo

対して、台中の領有権主張は1971年にはじめてなされている。1世紀近く何も言わないで言い出しているのは、普通は異常な状態ですよね(68年の海底調査での埋蔵可能性の指摘を受けてなのは間違いないけど)。ふつうは、取得方式を充足して対世的権原を確定した国に帰属すると考える。

2010-09-28 01:10:29
ロラ @rora_neo

日本の先占の事実は、無主地であることを前提にしているから、歴史的事実等から反証することは可能でしょう。万が一それに成功しても、日本が領土編入した日からの相当期間経過による時効取得を援用することは考えられる。ただ、ICJ判決では要件未充足を理由に時効取得を認めなかった事例もあるね。

2010-09-28 01:13:58
ロラ @rora_neo

しかしICJの傾向は、かような方式論でなく、やっぱり合意があれば合意に可能な限り依拠、合意がないケースなら「領域主権の継続的かつ平穏な表示」があるかを判断するのが定式化されている気がする。方式論を充足してるかを判断してるケースはきわめて限られてるといえそう。

2010-09-28 01:17:08
ロラ @rora_neo

となると、日本は今のまま確実に支配を続けていることが大事ですね。今回の船長の釈放はともかく、中国人活動家が上陸したときは入管法を根拠に強制退去させてるし、実効的支配を及ぼしているからこそかような処理をおこなったというのも自然だ。1世紀以上日本の領土たる事実は揺らがない。

2010-09-28 01:20:32
ロラ @rora_neo

この前書いた争点整理では触れなかった、領有権の帰属の判断についてはこういう判断枠組みがあるでしょうねぇ。パルマス島事件の定式は仲裁判決だけど、戦後のICJ判決でも受け継がれてるし、リーディングケースを覆すのは相当困難でしょう。

2010-09-28 01:24:22