広島教採塾さん「通知を読み解く」のツイート。

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レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

以前にもツイートしましたが、文部科学省は平成25年3月13日に、「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」を出しました。極めて重要で、今年の教採に必出の通知です。 https://t.co/Z5rHaw6z8I

2013-05-22 22:49:05
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

先程のURLは、通知本体と別紙をワード文書にコピペしたものです。ダウンロードしてご利用ください。この通知は、「懲戒、体罰に関する解釈・運用については、今後、本通知によるものとします。」と書かれている通り、これからの体罰に関する全国的なルールになるものです。

2013-05-22 22:51:08
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

多くの教採受験生が、この通知を読んではいるようですが、少し読み方が甘い人もいるようです。ただ読んでアンダーラインを引くだけではなく、この通知が何を言っているのかをしっかりと読み解くことが重要です。この通知が示していることを問題形式で振り返ってみましょう。

2013-05-22 22:53:06
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

問題(1)この通知では、体罰を行ってはならない理由を4つあげていますが、その4つとは何ですか?

2013-05-22 22:54:08
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

問題(1)の答え: 1.違法行為である。2.児童生徒の心身に深刻な悪影響を与える。3.教員等及び学校への信頼を失墜させる行為である。4.児童生徒に力による解決への志向を助長させ、いじめや暴力行為などの連鎖を生む恐れがある。

2013-05-22 22:56:27
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

問題(2)この通知では、体罰が2種類に分類されていますが、その2種類とは何ですか。

2013-05-22 22:59:02
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

問題(2)の答え: 1.身体に対する侵害を内容とするもの(殴る、蹴る等) 2.児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)

2013-05-22 22:59:49
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

問題(3)この通知によれば、体罰にあたらない有形力の行使が2種類上げられていますが、その2種類とは何ですか?

2013-05-22 23:01:58
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

問題(3)の答え: 1.児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使(正当防衛) 2.他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避したりするためにやむを得ずした有形力の行使(正当行為)

2013-05-22 23:03:05
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

問題(4) この通知が、体罰にあたらない懲戒行為として、(退学、停学、訓告以外で)例示している9つの懲戒例(指導例)とは何ですか?

2013-05-22 23:05:18
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

問題(4)の答え: 注意、叱責、居残り、別室指導、起立、宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導

2013-05-22 23:05:48
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

以上のように、この通知が明示している体罰の類型や、体罰が禁止される理由、許される行為の累計、例示などは、しっかりと理解しておきたいですね。

2013-05-22 23:07:57
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

また、この通知は、体罰だけではなく、間接的にではありますが、もう一つのことを実質的に禁止しているようです。それは、「周囲に体罰と受け取られかねない指導」です。体罰だけではなく、「周囲に体罰と受け取られかねない指導」もしてはならないと読みとることができますね。

2013-05-22 23:11:03
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

この通知にはいくつか“熱い表現”もあります。例えば、「『場合によっては体罰もやむを得ない』などといった誤った考え方」と述べて、「場合によっては体罰もやむを得ない」という多くの人が持ちがちの考えを明確に否定しています。

2013-05-22 23:14:28
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

さらに、「指導と称し、部活動顧問の独善的な目的を持って、特定の生徒たちに対して、執拗かつ過度に肉体的・精神的負荷を与える指導は教育的指導とは言えない。」と述べて、部活動顧問の体罰を厳しく戒めています。文部科学省の使う言葉としては、かなり熱いですよね。

2013-05-22 23:15:27
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

通知等を読むときは、こんな風に、何がどう書かれているのか、何を規定しているのか、そして、そこに流れるフィロソフィーは何か、ということも理解しておくと良いですね。

2013-05-22 23:16:39
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

この通知の別紙として、文部科学省は、「どのような行為が犯罪行為に該当するか」についてのリストを発表しています。 http://t.co/rVFwxEzZWx

2013-05-24 19:05:14
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

さらに、平成24年度から、いじめの定義に追加があったことを知っておいてくださいね。 http://t.co/BCrKkXwYhc

2013-05-24 19:06:16
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

いじめの定義は、従来は、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 というものでした。平成24年度から、これに次の項目が加わりました。

2013-05-24 19:07:18
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

追加されたのは以下の文章です。 この「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。 (続く)

2013-05-24 19:09:21
レトリカ教採学院(教採塾)河野正夫 @kyousaijuku

(続き) これらについては早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。(了)

2013-05-24 19:09:40