保全と言えばこんなのがありました

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とりとく @tkbei

決定  主文 1 債務者らは、別紙墓場目録記載の墓場において運動会を開催してはならない。 2 申立費用は債務者らの負担とする。 第1 事案の概要 本件は、債権者らが債務者らに対し、墓場での夜間運動会は債権者らの生活の平穏を害し人格権を侵害するとして、その差止めを求めた事案である。

2011-12-15 20:56:50
とりとく @tkbei

第2 当裁判所の判断 1 疎明資料及び審尋の全趣旨によれば、債務者らは夜ごと本件墓場において運動会を開催し、毎週のテレビ放送でも歌いながらこれを告知しており、周辺住民である債権者らの生活の平穏が著しく害されている事実が認められる。

2011-12-15 20:58:31
とりとく @tkbei

2 債務者らは、本件で審尋の呼び出しを受けても、朝は寝床でグーグー寝ていて出頭せず、楽しいな楽しいなと歌いながら運動会の開催を継続している。債務者らは病気も何にもなく死なないというのであり、債権者らが今後永続的に被害を被り続ける蓋然性が高い。

2011-12-15 21:01:01
とりとく @tkbei

第3 結論 よって、本件申立ては理由があるからこれを認容し、債権者らに人魂20個の供託の方法による担保を立てさせて、主文のとおり決定する。

2011-12-15 21:02:53
とりとく @tkbei

著名な妖怪とその仲間らが夜ごと墓場で開催している運動会につき、周辺住民による差止め仮処分の申立てが認容された事例(東京地裁下々々支部S47.5.5)

2011-12-15 21:03:57
野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. @nodahayato

.@tkbei 債権者は墓場の住民ではなく,墓場の周辺住民なのですね…。

2011-12-15 21:11:22
とりとく @tkbei

.@nodahayato 墓場の住民たちの中には、パワハラまがいの強制により運動会に参加させられている者もいるようなので、彼らについてはまた別の構成で…。

2011-12-15 21:14:50