《「防護する権利」の確認を求めて》

個人的には、「避難の権利」という言葉に、どうしてもしっくり来ない部分を感じていました。 私は「防護する権利」を求めます。その中には当然、「避難の権利」を含みます。 「防護する権利」のほとんどは、「子ども被災者・支援法」の具体化と関係しています。
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宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

避難の権利よりもはるか手前で、私達は自己と家族を放射性物質から守る防護の権利を奪われている。特に、福島県中通りの子どもたちは、今も防護の権利を奪われている。被爆せずに飲食する権利も、被曝しない環境で友達と遊ぶ権利も、被曝がない場所で外遊びする権利も、子どもたちは奪われている。

2013-08-12 21:42:03
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

私達は、放射性物質から自己と家族と知人を防護する権利を、奪われ続けてきた。防護しようとすると、「不安を煽る」と、自己を防護する権利さえも奪われてきた。今も、防護する権利は奪われている。「国が安全と認めたところでは住んでいただく」と、国の現地災害対策本部の佐藤暁氏(当時)は言った。

2013-08-12 21:43:11
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

「国が安全と認めた場所では、年20ミリシーベルトの所まで住んでいただく」という明言は、2011年7月だった。年20ミリまで、飲食し、マスクを着用せず、屋外でも埃を吸いながら運動する。原発事故発生後、放射性物質から人体を防護する権利が、この国では認められていない。

2013-08-12 21:43:57
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

因果関係が明らかでない限り、影響による死者がどれだけ出ても、国民が放射性物質から身を守る権利、防護する権利は、このままでは認められない。2011年7月に「被曝しない権利が福島県民にはあるか?」という私の問に、当時、国災害対策本部の佐藤暁氏は、回答を拒否した。最後まで答えなかった。

2013-08-12 21:44:39
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

日本政府の方針として、与党が民主党だろうが自民党だろうが、日本国民には被爆しない権利を、防護する権利を、どうあっても認めるつもりはない。防護する権利が、ない。法律で決められたはずの「追加被曝年1ミリ以内」を自主的に達成するための権利さえ、行使できない。

2013-08-12 21:45:25
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

防護する権利を行使しようとすると、国の災害対策本部が権利を認めず、福島県のアドバイザーが「放射能恐怖症」と揶揄し、身近な人を含めた様々な人から「神経過敏」とか「風評加害者」とか言われる。法律で決められた、年1ミリどころか、年5ミリさえも超える追加被曝を許容するように強要される。

2013-08-12 21:46:22
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

放射性物質から、自己と家族を防護する権利が、被曝を避ける権利が、私たち住民にはあるはずだ。日本政府は、被曝を避ける権利を認めない。受忍せよ、という。この構造は、公害と同じだ。違うのは、先に国が法で決めた基準を、国自身が破って恥じない点だ。多くの公害では、害が発生した後基準が決まる

2013-08-12 21:47:18
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

今回の原発事故で放射性物質を避ける権利が認められない状況は、明らかにこれまでの公害とは異なる。事故発生前に国が法律で決めた基準を、国自身が「達成できないから」という理由で、法律の改定もせずに破り続けているのだ。防護する権利を、国に確認させよう。権利を侵犯した謝罪をさせよう。

2013-08-12 21:48:14
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

私が望むのは、金銭的な補償ではない。移住の権利の確認でもない。一番欲しいのは、危険な毒物から身を守る権利を、放射性物質に関しても確認すること、すなわち防護する権利を確認することだ。事故発生前の、追加被曝一般人年一ミリ、法律に明記されたこの規準を守る権利があることを確認することだ。

2013-08-12 21:52:25
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

法律の基準を破る事故を起こした東京電力と、それを未然に防ぐ義務を怠った監督官庁である原子力安全・保安院の後継組織である原子力規制庁と、それらすべてを監督する義務を怠った上に住民に被曝を強要している国に、間違いを認めさせ、被害者すべてに謝罪させる。それが私の希望だ

2013-08-12 21:55:16
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

補1 「防護する権利」は当然のように、やむを得ず被曝する人たちに、代償を支払うことにつながる。事故を起こした原発の状況の悪化を防ぐには、誰かが被曝するしかない。ならば、被曝を避けられない人には、「被曝補償」を支払い名誉を保障する。本来金で解決することではないが、金と名誉しかない。

2013-08-12 23:37:45
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

補2 「防護する権利」の確認によって、被曝労働をする人に対する補償は、被曝する本人と、本人の死後は遺族に直接に支払う。途中の中抜き、ピンはねは認めない。高線量を浴びざるを得ない作業ほど、補償額は大きくなる。この原則は、資本主義にのっとったものだ。

2013-08-12 23:45:43
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

補3 「防護する権利」の確認で支払われる補償は、被曝労働による健康被害の賠償とは別である。健康被害が起きなくとも、被曝の恐怖の中で働くこと自体がリスクだからだ。また、高線量下で生活する人にも、補償は支払われる。被曝の中で生活すること自体がリスクだからだ。

2013-08-12 23:49:35
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

補4 避難指定された地域の住民だから賠償が支払われるのではなく、汚染が深刻なところで生きていくからこそ補償が必要なのだ。安全な飲食物を購入したり、住居内への汚染を防いだりするために、補償が必要なのだ。

2013-08-12 23:52:51
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

補5 「防護する権利」の確認によって、避難や移住、保養の費用も支払われることになる。防護のために有効な行動だからだ。もちろん、対象はすべての住民と、動物だ。(植物は移住や保養が困難だから除く。)老若男女、犬猫牛豚鶏など、すべてだ。

2013-08-12 23:57:15
宍戸俊則(shunsoku2002) @karitoshi2011

補6 以上、一応具体化するための方針を書いてみた。が、これは原理原則論だ。具体化するに当たっては、経済的な妥協も必要かもしれない。金銭面での妥協は有り得ても、名誉や権利の面では妥協は出来ない。加害者は加害者として、罪科を認め、被害者それぞれに謝罪すること。これは譲りたくない。

2013-08-13 00:03:20