20130730 武雄市図書館と文部科学省 #takeolibrary
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今仁さんの問い合わせ
日曜と月曜に、こんな展開 http://t.co/WNJtUQFz3c で、正直疲れた。で、ふと思った。本好き図書館好き(旧然とした嗜好・指向・思考なのかもしれん)にとっては「図書館のようなもの」としか思えないものは、法的にはいまだに図書館なのかと・・・。#武雄市図書館
2013-07-30 20:53:24で、お上に聞いてみた。現時点で「あの図書館のようなもの」が、図書館法に抵触しないのかという疑問を投げかけたのは、文部科学省生涯学習政策局社会教育課図書館振興係。以下は、そのQ&A。#武雄市図書館
2013-07-30 21:00:43応答いただいた方は、3月の内覧会に来館されたそうである。Q:図書館部分と書籍販売部分が明確に区分されていないので図書館法に抵触するのでは? A:初めての来館所は戸惑うかもしれないが、図面上は線引きされておりサインや書籍の背ラベルで区分されているので問題ない。#武雄市図書館
2013-07-30 21:05:23Q:従事職員が図書館業務と書籍販売業務を兼任することの是非は? A:図書館には相応の専門職(司書の資格の有無は問わない)の配置が必要であるが、その者が書籍販売業務を兼任することを妨げるものではない。 #武雄市図書館
2013-07-30 21:13:20Q書籍販売部分の行政財産使用料を減額し、図書館部分と連携した事業形態とされることの是非は? 販売部分が図書館部分と明確に区分されているので、図書館法との関係を問う事はない。Q:Tカードによるポイント付加は? A:問題ない。#武雄市図書館
2013-07-30 21:21:36Q:武雄市長は図書館の有料化についても言及しているが? A:現在の図書館法には抵触するが、将来構想を語るのを抑止は出来ない。法改正により、博物館や美術館のように有料化になる可能性も否定出来ない。 #武雄市図書館
2013-07-30 21:26:01ということで、あれは今現在も「図書館のようなもの」ではなく「図書館」のようです。「情けない、見苦しい」けどww 市民と特殊市民が頑張って、「よき図書館」にするしかないようです・・・。#武雄市図書館
2013-07-30 21:31:13反応
@sagabattenmaru 最も適切、且つ確実な方法、且つたった一つの手段は、ある人物をすげ替えることなんでしょうね。
2013-07-30 21:33:26@sagabattenmaru 販売部分が図書館部分と明確に区分されているというなら、武雄市の図書館のイベントなのか、蔦屋書店のイベントなのかも明確に区分して告知してほしいものだなあ。と思いました。
2013-07-30 21:40:59武雄市図書館は図書館法より著作権法的な問題の方が大きいと思うのですよ。 RT @sagabattenmaru ということで、あれは今現在も「図書館のようなもの」ではなく「図書館」のようです。 #武雄市図書館
2013-07-30 21:33:43@yuki_k1 ですよね。著作権者あるいはその関係団体からのツッコミが欲しいですよね。お上の担当者は、図書館法は図書館の概念をアバウトに示しているだけで、運用は設立者に委ねられているみたいな「てい」で、弱腰でした。
2013-07-30 21:44:47文科省が仕事したくないというなら会計検査院に。RT @yuki_k1: 武雄市図書館は図書館法より著作権法的な問題の方が大きいと思うのですよ。 RT @sagabattenmaru ということで、あれは今現在も「図書館のようなもの」ではなく「図書館」のようです。 #武雄市図書館
2013-07-30 23:56:03@sagabattenmaru @yuki_k1 以前、指定管理について国に問い合わせた時もそんな感じでした。よほど悪質でなければ個別具体的案件に行政指導はしないような。あと地方分権の流れで国が地方行政に口出ししにくいような。徹底的にするなら裁判しかないのかなぁ… #たけお問題
2013-07-31 10:21:18@sagabattenmaru お金にかかわるところなら会計検査院もありでしょうが、地方のたった1案件でどこまで優先順位を上げられるか…。訴訟なら「一票の重み」みたいな社会に認知させる目的の訴訟と同類かと思います。「武雄の図書館は図書館法に合法かどうか訴訟」みたいなw誰得?^^;
2013-07-31 12:36:25@fmht7 図書館関係の裁判といえば、船橋市西図書館蔵書破棄事件とか熊取の損害賠償請求とかかな。その他→ http://t.co/Ebxba69D6j
2013-07-31 12:43:37