9/1から施行となった改正動愛法…なにが変わった?

動愛法&関係法令が改正となり、9/1から施行となりました。自分の頭整理用も兼ねてつぶやいたものといただいたリプライをまとめました。ここに載せていることが改正点のすべてではありません。補足・修正・裏情報w等々あれば加えていくのでリプライください。
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大野瑞絵 @shima_risu

9/1から施行になるのは、去年の9/5に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)」の改正法と関係法令もろもろ。それと改正「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」。動愛法改正のための作業は平成22年の夏から始まって、3年。→

2013-08-31 15:51:38

平成23年に2回行われたパブリックコメントでは、のべ17万を超える意見が寄せられました。特に、最初に行われた動物取扱業の適正化に関するパブコメでは、締切日に環境省のメールサーバーがぶっとんだという噂もあったほど。
「動物取扱業の適正化について(案)」にかかるパブリックコメントの集計結果(pdf)
「動物愛護管理のあり方について(案)」にかかるパブリックコメントの集計結果(pdf)

大野瑞絵 @shima_risu

→動物取扱業の中に区分ができた。これまでの動物取扱業者が「第一種動物取扱業者」になって、その中に「犬猫等販売業者」というククリができた。「等」といいつつ今回の改正では「犬猫」のみ対象。ほかに「第二種動物取扱業者」というククリができて、いわゆるシェルターや公園がソレに該当。→

2013-08-31 16:12:59
大野瑞絵 @shima_risu

→どの種類が何匹以上いると「第二種動物取扱業者」に該当するかは、施行規則で決まっていて、たとえば犬・猫、それと同じくらいのサイズの哺乳類・鳥類・爬虫類は「10匹」いるなら「第二種」なので届け出が必要。※家庭での飼育はあてはまらないよ!→

2013-08-31 16:20:26
大野瑞絵 @shima_risu

→犬猫等販売業者は、子犬・子猫の健康と安全をどう守るのか、売れなくなった犬猫の終生飼養をどう確保するのかなどを記載した「犬猫等健康安全計画」を作って、それを守らなくてはなりません。「終生飼養の確保」も新たに加わった義務です。→

2013-08-31 16:33:09
大野瑞絵 @shima_risu

→注目が大きかったいわゆる「8週齢問題」は、ふわふわした決着に。→

2013-08-31 16:41:34
大野瑞絵 @shima_risu

→8週齢問題ってのは「小さすぎるうちに親から引き離すと将来問題行動を起こして飼育放棄などにつながるから幼若個体の販売は規制しよう」vs「(小さくてかわいくないと売れない、手元に置いている時期が長いと経費がかかるetc.そして)伝家の宝刀・科学的根拠がない ※ないことはない」→

2013-08-31 16:42:38
大野瑞絵 @shima_risu

→子犬・子猫は、生後56日(丸8週)を過ぎるまでは展示や販売はダメ。【ただし、まあいろいろあるんで】施行後3年間は「56日」じゃなくて「45日」ってことで。3年を超えたあとは、もろもろ検討して「56日」でもいいよってことになるまでは「49日」ってことで。なんかもうふわっふわ。→

2013-08-31 16:52:09
大野瑞絵 @shima_risu

→ネット販売の話。よく「ネット販売が禁止になる」と言われます。「哺乳類、鳥類、爬虫類を販売するときは、買い手にその動物の今の状態を直接見せる&特性や飼育方法等々を直接説明する」ことが義務付けられたので、ネット上のやりとりだけじゃ売買できないよね、ということになります。→

2013-08-31 17:07:44
大野瑞絵 @shima_risu

→動物を宅配便で送ることが禁止になったわけではないので、現物確認して対面説明したあとで、買い手が直接持って帰らずに宅配便に乗せるのは違法じゃない、ってことになる。→

2013-08-31 17:14:28
大野瑞絵 @shima_risu

→自治体(いわゆる「保健所」)に「飼えなくなった」「増えちゃった」と犬猫を持ち込むヤカラがいます。しかし自治体は引き取らなくてはならないことになっています。が今回、引き取りを拒否できる場合もある、ということになりました。まず、犬猫等販売業者の持ち込みは拒否できる。→

2013-08-31 17:26:55
大野瑞絵 @shima_risu

→だって終生飼養を確保しなきゃいけないんですからね。飼い主もそうです。できるかぎり終生飼養に努めるなければならないことは飼い主の責務です。なので、飼い主が引き取りを求める理由が正当でなければ、自治体は拒否できることになりました。身勝手な理由で自治体に押し付けることはできません。→

2013-08-31 17:34:12
大野瑞絵 @shima_risu

→ペットブームの影で毎年たくさんの動物が殺処分されている現実があります。(犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況 http://t.co/0Ngz0QaWap )改正動愛法には「殺処分がなくなることを目指して」という文言が入りました。→

2013-08-31 17:46:51
大野瑞絵 @shima_risu

→迷子になって引き取られた犬猫(※自治体に引き取り義務があるのは犬猫だけです)なら飼い主を探す、飼い主がいなかったり引き取った犬猫には新たな飼い主を探す努力をしなくてはなりません。→

2013-08-31 17:47:52
よるくま@黒猫捜索中 @fuzzystinky

小動物の引き取りを明文化している自治体も少ないですが存在します。 "@shima_risu: →迷子になって引き取られた犬猫(※自治体に引き取り義務があるのは犬猫だけです)なら飼い主を探す、飼い主がいなかったり引き取った犬猫には新たな飼い主を探す努力をしなくてはなりません。→"

2013-08-31 22:09:30
大野瑞絵 @shima_risu

→化製場法、狂犬病予防法、種の保存法、鳥獣保護法、外来生物法、という動物関連法令に違反して罰金以上の刑に処されたら、執行を終えてから2年は第一種動物取扱業への登録ができなかったり取り消しの対象になることになりました。→

2013-08-31 21:10:25
大野瑞絵 @shima_risu

→動物関係の仕事をする人が動物関連の法律を守るのはあったりまえでしょうにね。→

2013-08-31 21:12:16
大野瑞絵 @shima_risu

→動愛法はペット業者を取り締まるためだけの法律ではないので、飼い主に課せられていることもあります。逃がさないようにしなくてはならないし、できるかぎり終生飼養に努めなくてはならないし、みだりに繁殖しないような措置もとらなくてはならない。→

2013-08-31 21:23:56
大野瑞絵 @shima_risu

→これまでも「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」という環境省告示では書かれていましたが、今回は動愛法そのものに規定されています。これは重いことですよ。→

2013-08-31 21:38:38
大野瑞絵 @shima_risu

→想像を絶するような多頭飼育崩壊のニュースが時々ありますが、改正動愛法ではどんな問題が起きているときに勧告や命令が出せるか具体的になりました。騒音、悪臭等々。これまではこうした周囲への迷惑だけが問題視されていたけど、今回、虐待のおそれも勧告や命令の対象になりました。→

2013-08-31 21:48:43
大野瑞絵 @shima_risu

→罰則も強化されました。みだりに殺したり傷つけたら2年以下の懲役(前は1年)or200万円以下の罰金(前は100万)。虐待と遺棄は100万円以下の罰金(前は50万)。ペット捨てるのは罰金なんだからね。虐待がなにを指すのかも具体的に書かれるようになりました。→

2013-08-31 21:57:25
大野瑞絵 @shima_risu

→虐待とは、えさ・水やらない、酷使する、衰弱させる、自分の動物なのに病気やケガに適切な対応をしない、排泄物だらけだったり動物の死体が放置されたようなところで飼うこと(正確には条文を見てください)。→

2013-08-31 22:00:53
大野瑞絵 @shima_risu

→そもそも動愛法って動物好きな人や動物で商売してる人だけが対象なわけじゃないです。法律の目的に、「人と動物の共生する社会の実現を図る」が加わりました。→

2013-08-31 22:06:18
usamoru @usamoru925

@shima_risu 「人と動物との共生」のほかに「5つの自由」に近い理念も盛り込まれたので、今後、動物愛護管理推進計画を策定する都道府県などにその理念をちゃんと反映してもらいたいですね。動物を愛するだけではなく法の対象となる全ての動物の福祉、快適性や行動ニーズを重視する方向に

2013-09-04 00:33:11

「5つの自由」というのは、家畜の福祉から始まって国際的に知られた動物福祉の概念のこと。

  • 飢えや渇きからの自由
  • 痛み、負傷、病気からの自由
  • 恐怖や抑圧からの自由
  • 不快からの自由
  • 自然な行動をする自由