今晩22時から、「法学における抽象概念の有用性」というテーマで連続ツイートをしてみたいと思います。ぜひ見てくださいね♪
2013-09-16 19:07:39ほとんどの法文は、抽象度の高い言葉で構成されています。それ故、これを実際の裁判において個別的な事件に適用する際は、それをより具体的にしなければなりません。このように、法文の規範を明確にすることを「法解釈」といいます。
2013-09-16 20:43:25しかしながら、この解釈というものは、全ての法律家が同一の結論に至るわけではありません。法学者の中でも様々な解釈が対立し、実務法曹の間でも解釈が分かれます。
2013-09-16 20:44:38このように、多様な解釈が存在することを、どう思いますか?最もリアリズム的に捉えれば、それぞれの法律家の単なる道徳や正義感が、法解釈という客観的な外見を装って表明されているだけかもしれません。
2013-09-16 20:47:25こう考えると、実務法曹の間で法解釈がわかれることも合点がいきますよね。検察は自らの取調べ・捜査権限が強くなるような解釈を主張し、弁護士は被疑者の防御権が強くなるような解釈を主張することは、とても当たり前ですよね。
2013-09-16 20:49:09一例をあげてみましょうか。日本国憲法は、令状無しの逮捕は現行犯逮捕の場合に限っています。しかし、警察実務では、現行犯逮捕に加え、準現行犯逮捕・緊急逮捕という方法まで認められており、最高裁もこれら二つの方法は合憲としてます。
2013-09-16 20:51:17この二つを認めている検察・裁判所の解釈の根底には、被疑者・被告人の防御権よりも治安当局の権限を重視する直感や価値観が存在していると言うのは、穿ち過ぎでしょうか?
2013-09-16 20:52:57このように考えると、あたかも法解釈とは演繹的・論理的に行われているように見えますが、実は個々人の世界観の発露にすぎないのかもしれません。
2013-09-16 20:54:24別の例をあげてみましょうか。法解釈の方法として、反対解釈、縮小解釈、拡大解釈、類推解釈など、様々な方法が存在していますが、このように多様な解釈方法が存在していることは、法律家は自らの正義感に適合する結論を導くために解釈方法を融通無碍にその都度選んでいるという証かもしれません。
2013-09-16 21:00:20@Philo_of_Lawtan たんに緊急逮捕の規定を合憲と判断しただけです。さらにこれに検察がどう関係するのでしょうか。また,現行刑訴法が現行憲法に適合するように,憲法改正直後に制定され,その際すでに緊急逮捕の規定があったことをどう考えているのでしょうか。
2013-09-16 21:07:14@Philo_of_Lawtan じゃあ,国会も間違っていたわけなので,裁判所は,たんに違憲判断に消極的なだけかもしれません。論旨は,あまりに強引すぎます。解釈が多様であることの実証なのかもしれませんが。
2013-09-16 21:14:45@tedie 違憲判断に消極的か否かというのは立法裁量の問題だと思いますが、憲法33条は、それ自体が法律と大きく変わらないほど規定が密ですよね。ここまで規範内容が明確な法条に、裁量が存在するのでしょうか。
2013-09-16 21:20:30@Philo_of_Lawtan 裁量の有無を問題にしません。国会の決めたことは最大限尊重しようという態度かどうかということです。
2013-09-16 21:26:27@tedie しかし、最高裁は、前掲の判決において、憲法の具体的な解釈に基づき、緊急逮捕の合憲性を認めました。これは、単なる司法の謙抑主義ではなく、積極的に緊急逮捕を正当化したものと読めるのですが、いかがでしょうか?
2013-09-16 21:28:49@Philo_of_Lawtan 裁判所が何もないところから理由を構成することはほとんどないと思っていないようなので。いずれにしても,あちこちで一方的に措定している前提があるので,ツッコミたくなります。
2013-09-16 21:42:29@tedie 裁判官は弁明せずという言葉にあるように、多くの場合、裁判官の思考過程は判決文からしか読み取れないと思います。裁判官の内心を推し量ればいいのでしょうか?
2013-09-16 21:44:50