【小沢起訴】不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されないのか?
昨日の段階では、議決書の冒頭の被疑事実(不動産取得時期、代金支払時期の期ズレだけ)が、当然、そのまま起訴すべき犯罪事実になっていると思っていたが、よく見ると、添付されている別紙犯罪事実には、検察の不起訴処分の対象になっていない収入面の虚偽記入の事実が含まれている。(続く)
2010-10-05 08:26:11(続き)検察の公訴権独占の例外として検察審査会議決による起訴強制が認められている趣旨に照らして、不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない。今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない。
2010-10-05 08:28:12郷原弁護士の今朝のツイートはヤバイ。Aという容疑事実について争ってるのに、勝手にBという事実を付け加えたってことでしょ?罪刑法定主義じゃなくて人民裁判になりつつある http://twitter.com/nobuogohara
2010-10-05 09:48:48@crusing21 山下先生は郷原氏の @nobuogohara 「不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない。今回の起訴相当議決は無効」とする判断をどう思いますか?
2010-10-05 11:01:11検審は独自に事実を認定して起訴できるので私はそのように考えませんRT @LedLine: @crusing21 郷原氏の @nobuogohara 「不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない。今回の起訴相当議決は無効」とする判断をどう思いますか?
2010-10-05 11:04:40なるほど、そのような判断もありますね。しかしそうなると今回複数の審査会に分かれて部分審査したことは問題にならないでしょうか? 重複する可能性があります、また1回目と2回目で審議範囲が異なる等々 RT @crusing21 検審は独自に事実を認定して起訴できるからそのように考えない
2010-10-05 11:12:52それは当然に内部で調整するでしょう。RT @LedLine: なるほど、そのような判断もありますね。しかしそうなると今回複数の審査会に分かれて部分審査したことは問題にならないでしょうか? 重複する可能性があります、また1回目と2回目で審議範囲が異なる等々 @crusing21
2010-10-05 11:16:43調整し得ないと思うのですが・・・ 特に1回目と2回目で対象範囲が異なるケース(今回) RT @crusing21 それは当然に内部で調整するでしょう。
2010-10-05 11:19:23時期がずれていますので、相互に重複する可能性はないと思いますが。RT @LedLine: 調整し得ないと思うのですが・・・ 特に1回目と2回目で対象範囲が異なるケース(今回) RT @crusing21 それは当然に内部で調整するでしょう。
2010-10-05 11:21:34そうではなくて第5審査会の1回目と2回目の決議が微妙に異なっており、異なってる箇所だけを見れば1回しか議決していないかと・・・(検察による再調査回数も異なってしまう) RT @crusing21 時期がずれていますので、相互に重複する可能性はないと思いますが。
2010-10-05 11:25:02いわゆる公訴事実の同一性の範囲内であれば同一の事実と扱うのでは?RT @LedLine: そうではなくて第5審査会の1回目と2回目の決議が微妙に異なっており、異なってる箇所だけを見れば1回しか議決していないかと・・・(検察による再調査回数も異なってしまう) @crusing21
2010-10-05 11:29:42そうだとしてどうやって事実を認定するの?赤の他人の素人11人で事実かどうか捜査するの? RT @crusing21 検審は独自に事実を認定して起訴できるので私はそのように考えませんRT @LedLine: @crusing21 郷原氏の @nobuogohara
2010-10-05 11:32:38検察の一件記録から認定するのでしょう。同じ証拠から検察と違う認定をすることはありえます。RT @yukaikz: そうだとしてどうやって事実を認定するの?赤の他人の素人11人で事実かどうか捜査するの? @LedLine: @crusing21 @nobuogohara
2010-10-05 11:35:48なるほどそういうことですね。良くわかりました。これを悪用すると検察がとても被疑事実に書けなかったことを審査会で決議することで世間を大騒ぎさせることが可能となりますね RT @crusing21 いわゆる公訴事実の同一性の範囲内であれば同一の事実と扱うのでは?
2010-10-05 11:38:58@crusing21 検察とマスコミが手を組めば素人を誘導するのは容易いと私は思ってます。そのような状況下で検察の被疑事実を超える認定が可能ならば何の制約もなく巨悪認定が可能になってしまうという欠点が生まれてしまう。元々有罪率は無視してよい審査会ならではの悪用法かと・・・
2010-10-05 11:50:21どうですかね?でも、検察内部でも、小沢氏を逮捕して起訴すべしという意見もあったことは事実ですね。RT @papatonopa: この件で小沢氏を有罪にする自信のある人はいるのでしょうか?@crusing21
2010-10-05 11:52:32観念的には可能かもしれませんが、審査補助員は本来そういうことがないように助言すべきだと思います。RT @LedLine: これを悪用すると検察がとても被疑事実に書けなかったことを審査会で決議することで世間を大騒ぎさせることが可能となりますね @crusing21
2010-10-05 11:54:41検察官による起訴と検察審査会による起訴は別に考えるべきだと思います。RT @heiseiichirou: 刑事裁判での起訴という行為に対して、そのようなアバウトな解釈で起訴できるのだったら、今、普通に行われている検察官による起訴行為も、アバウトってこと? @crusing21
2010-10-05 11:56:30小沢関連事件で検察内部の声を持ち出すのは愚の骨頂かと・・・まともな捜査であるだけの情報公開はされていないのが実情かと・・・ RT @crusing21 どうですかね?でも、検察内部でも、小沢氏を逮捕して起訴すべしという意見もあったことは事実ですね。
2010-10-05 11:56:41マスコミ報道による検察審査員に対する影響をどのように遮断するかが今後の課題だと思います。RT @LedLine: @crusing21 検察とマスコミが手を組めば素人を誘導するのは容易いと私は思ってます。
2010-10-05 11:58:27その通りです。しかし議決内容を精査する限りそのようにはなっていないかと・・・とても公判維持可能な内容とは思えませんし、素人のやることだから勝手にやってろと RT @crusing21 観念的には可能かもしれませんが、審査補助員は本来そういうことがないように助言すべきだと思います。
2010-10-05 12:00:08@nobuogohara無効ってことは、何らかの手続きを経て強制起訴取り消しになる可能性があるのでしょうか?
2010-10-05 12:00:54おっしゃる通りですね。私は山下先生の判断も郷原氏の判断もどちらも正しいと思ってます。影響を及ぼすのは立法解釈だけではないからどこに重きを置くかで判断が分かれる問題 RT @crusing21 マスコミ報道による検察審査員に対する影響をどのように遮断するかが今後の課題
2010-10-05 12:15:28私は無効だと思います。しかし、それが今後の手続にどう反映されるかは別の問題です。まずは、強制起訴手続を行う段階での指定弁護士の判断です。それに関して何らかの法的措置も考えられます@nijimasuturizou 無効ってことは、何らかの手続きを経て強制起訴取り消しになる可能性?
2010-10-05 12:15:32ということは A事実が告発事実で検察の不起訴事実なのに、検審がB事実について起訴相当議決を出すことも可能ということですか。RT @crusing21 検審は独自に事実を認定して起訴できるので私はそのように考えません
2010-10-05 13:08:40