国際法学たんによる「武力紛争法」についてのまとめ
前置きとして「軍隊とは?」
国際法上の軍隊の定義? 日本とその周辺国(アメリカはちゃう)はジュネーヴ条約の第1追加議定書の締約国やから、議定書の43条1項を見てな。「部下の行動について責任を負う司令部の下にある組織され武装した集団」で、武力紛争法を守らせる制度を持つのが軍隊や! 非正規軍や武装警察もOKや。
2013-10-05 10:00:48国際法的には、自衛隊は軍隊やなー。でも、だからゆうて日本国憲法に即違反していると言っていいかどうかは、別の話やけどなー。それは憲法学で決着つけるべきやなー。
2013-10-05 11:00:54本題「武力紛争法」(戦時国際法)の歴史
国連憲章第2条4項にある武力行使禁止原則っていうのはなー、今の国際法にとってメッチャ重要な原則やねんで! 国家の「武力による威嚇と武力の行使」を禁止してんねん。武力は軍事力やなー。戦争だけを規制してた不戦条約と大違いや。原則の例外は自衛権の行使と、国連等による強制措置だけやねん。
2013-10-06 07:00:18実は国際法学の中では、国連憲章つまり武力行使禁止原則により戦争というものは法的にありえない、という議論もあるんやで〜。
2013-10-06 07:35:53これは事実としては「戦争」というのが発生しないという意味ではないけどなー。あくまで法的概念としての戦争はありえない、発生しえない、っちゅう意味やな。
2013-10-06 07:38:01この議論を前提にすると、かつて国際法上には平時と戦時という二つの場面があり、それぞれ平時国際法、戦時国際法と別の法が適用されていたけれど、今は平時に一元された、という話になるなー。 戦時国際法というのは戦争状態に適用される法やから、戦争がないのなら適用される場面もないわなー
2013-10-06 07:53:50今の国際法上には平時しか存在しない、戦争というのはあり得ない、という事になると、現実に発生している「戦争」と、そこで適用される武力紛争法といった法は、国際法上どういう位置づけになるのか? という話になるなー。
2013-10-06 07:59:1015世紀はスペインとポルトガルが世界の海洋を支配してた時代なんや。それに不満をもつ新興国のオランダ、イギリス、フランスが「海洋の自由」を主張して対抗したことから、今の公海自由の原則ができたんや。それを支えたのがグロチウスの「自由海論」。それが領海と公海をわける慣習法になったんや。
2013-10-06 08:00:25その前に何故、戦争というものが現状の国際法上ではあり得ないのか? というところから始めるべきかもなー。そもそも戦争とはなんぞや? というところまで遡る必要があるわー。
2013-10-06 08:02:18@kokusai_law_tan かつての主権国家間での利害衝突を精算する手段としての戦争は確かに禁止されていますが、人権保護のための介入は依然行われていますよね。主権国家への内政不干渉原則を冒しますが国際法上ではどういう扱いになるのでしょう?
2013-10-06 08:02:52@odin8118j その人権保護のための介入(人道的干渉)が国際法上、合法か否かという議論は難しいところがあるなー。基本的には、主権侵害やし、武力行使禁止原則に反するから違法とする見解が有力やと思うでー。自衛では正当化できないからなー。
2013-10-06 08:08:30@kokusai_law_tan リビアやシリアへの介入は保護する責任とか人道的なものを掲げて行われましたが、リビアなら損害を出さずに作戦を遂行できる見込みがあり、シリアはそうでなかったから乗り気でなかったという点で、結局のところリスク管理のための戦争と言えなくもないですけどね
2013-10-06 08:12:42戦争違法化、つまり不戦条約ができる前までは戦争権というものは主権国家の権利として認められていたんやわー。不戦条約前までにも、ポーター条約から戦争権の行使を規制する動きはあったけど、戦争が原則合法から原則違法になるのは不戦条約まで待つ必要があったんやわー。
2013-10-06 08:14:57@odin8118j 法的な意味での戦争と事実としての「戦争」は違う、という話やなー。後者については戦後から一回もなかった事はないからなー。
2013-10-06 08:17:06不戦条約前までは、戦争権というのは主権国家の権利であり、形式的な要件さえあれば行使できたんやな。
2013-10-06 08:23:47かつての正戦論(特に神学的正戦論)は、戦争には「正当原因」が必要としていたけど、ローマ法皇の権威が崩れ、主権国家が国際社会における最高権威になると、その有無は主権国家のみが判定し得るものであるから、結局は主権国家がお互いに正当原因はあると主張する事になったんやなー。
2013-10-06 08:28:24これは「やむをえざる不知」やから、正当原因の有無がはっきりせんでも、主権国家が正当原因ありというならありなのだろう、という事で合法性を推定されたんやなー。結局は、正戦論の後期でも、主権国家の戦争権行使は合法と見られるようになったんやわー。
2013-10-06 08:32:27戦時国際法というのが登場するのも、こういう状況があったからやわー。あらゆる戦争が双方にとって正当であり、事実上あらゆる戦争は合法とされる時代に、戦時国際法は発展したんやなー。
2013-10-06 08:37:52この当時においては、両方の交戦国の地位は対等(お互いに正当で合法な戦争権の行使をしてるから)であり、交戦法規(戦時国際法上の交戦国の権利義務を定めるもの)が無差別に適用されるとなってたんやなー。
2013-10-06 08:42:00無差別戦争観という時代のこの名前は、無差別に交戦法規が適用される事からきている、という人もおるなー。知らんけど。
2013-10-06 08:43:37このように国家の戦争権が合法視され、その行使が自由にできる事を前提に、平時とは別の権利義務関係を規律する戦時国際法が整備され、発展したんやわー。
2013-10-06 08:48:44その戦時国際法が規律する場面が戦時やな。そしてその戦時国際法が動き始める時点は、主権国家の戦争権行使からやー。つまり、主権国家が宣戦布告をして、戦争状態をつくり出す事からやな。
2013-10-06 08:51:17