法律家・高嶌先生による「twitter引用の解釈」
- emacat_bot
- 23798
- 4
- 11
- 1
(ツイッターに投稿したものは公開情報とは言え、それをそのまま著書に用いるのはどうなんだろうか?投稿者の氏名も明示する場合は投稿者の了解を取っておく方が良いのではないかなぁ。)
2013-10-06 14:26:33(しかもその投稿者を批判する材料にする場合、やはり了解を取るのは必須ではないかと思う。了解なしの場合、名誉毀損に問われたらたぶん負ける。)
2013-10-06 14:28:55どうなんでしょうね。私も名前を明記されてツイートを著書に使われてたけど…。 RT @mo0210 (ツイッターに投稿したものは公開情報とは言え、それをそのまま著書に用いるのはどうなんだろうか?投稿者の氏名も明示する場合は投稿者の了解を取っておく方が良いのではないかなぁ。)
2013-10-06 14:37:55@kumikokatase @mo0210 ルール(https://t.co/WJ9Y4xqjLs)には、"Get the users' permission before: using their content on …"とあります。on… には、本も含まれています。
2013-10-06 16:31:28https://t.co/zn6KAE9Jl8 上海さんの引いてる箇所…" product (for example, …中略… making a book based on someone's Tweets)" となっている。based on なので引用は含まないだろう。
2013-10-06 23:42:45これ。 https://t.co/VCLDygrZPq https://t.co/zn6KAE9Jl8 https://t.co/HIAbUutT52 https://t.co/GIClRtqIvi https://t.co/UKVJ5DSIN1 @minadukiG
2013-10-06 23:45:12まぁ私は、先に書いた通り、ツイッターのルール上も based on でない著作への引用は問題なかろうと思うけど、もし引用された人が気になるようならツイッター社へ連絡すればよいのでは。 で、日本の著作権上も、引用要件を満たした引用なので問題ない。 @minadukiG
2013-10-06 23:49:57こういう意見もあるが、著作権法に いう「公正な慣行」や「正当な範囲内」であろう、という判断である。引用するなら著者名は示す必要がある。
2013-10-07 00:16:26現在では、twitterをはじめとするSNS上の情報もまた、教育や研究に際して用いられることが多く、引用の重要性も高まっています。@minadukiG
2013-10-07 00:34:25私も詳しくは知らないのですが、少なくともアメリカ現代語学文学協会(Modern Language Association of America)では、協会としてのツイートの公式引用スタイルをすでに公表しています。→http://t.co/Suo0HgbJ3V @minadukiG
2013-10-07 00:36:16すいません、このツイート→https://t.co/FYuBldn2cr を拝読して、他者のツイートの引用に承諾が必要かどうかという問題であることに気づきました。@minadukiG
2013-10-07 00:39:56@TAKASHIMA724 私の把握している範囲でお話しますと、牧野さんの著作が関係しているのではないかと…。 http://t.co/kpHCofOMFx こちらから「立ち読み」できますが、その中に早野さん他のツイートの引用があるのがわかります。
2013-10-07 00:43:23まあ、引用するのに本人の承諾を得ておく方が望ましいのはいうまでもありませんが、twitterのルール(https://t.co/Uyha2QrMJ8)をざっと読んでみたところ、承諾がない引用を禁じているとは読めません(もう少し詳細に読む必要はありますが)。@minadukiG
2013-10-07 00:46:42minadukiGさん、御教示をありがとうございます。牧野さんの著作関係での話なのですね。@minadukiG
2013-10-07 00:53:09