安心して住み続けられる権利の確立を!~「脱法ハウス」問題と高齢者、若者、女性の住宅施策を考える。(10/6集会まとめ)

"2013年住宅研究・交流集会 「脱法ハウス」問題と高齢者、若者、女性の住宅施策を考える"の中継ツイートまとめです。ご一読ください。(ただし、シンポ第二部あたりで力尽きました…。) (内容) 【特別企画】「脱法ハウス」問題の現状と解決への提言 【シンポジウム】「高齢者、若者、女性の住宅施策を考える」 続きを読む
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徳武聡子 @Satoko_Tokutake

2013年住宅研究・交流集会”「脱法ハウス」問題と高齢者、若者、女性の住宅政策を考える”に参加してます。午前中は脱法ハウス問題についての特別企画。報告者は住まい連の坂庭国晴さん。可能なかぎりツイートしていきます。

2013-10-06 11:04:03
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

坂庭さん:脱法ハウスについて第4次調査を行った。今回は70物件。第4次調査まではマンションなどが146件で31%、事務所ビル83件で18%、戸建て住宅242件、51%。戸建てが5割になっている。国交省も調査しているがほぼ同じ。しかし、国交省は建築基準法違反の摘発が目的。→

2013-10-06 11:07:03
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→しかし、やむを得ず住んでいる人も多い。居住者の事をどう考えて対応するかが一番大きな問題。そこを追求している。国交省と捉え方の違いが大きい。第5次調査にも着手しており50物件の予定。月内には国交省で提言含め記者会見の予定。→

2013-10-06 11:08:35
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→第4次調査では入居者の情報を重視。70物件中50物件の情報。特徴が4点。①入居者数は600人。1件あたり12人。全体としては中小規模が多い。脱法ハウス2000件(首都圏)と発表されているが2万人以上が入居している。この人たちがどうなるか。→

2013-10-06 11:11:01
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→特徴②女性が半分。女性専用物件も10物件で全体の2割。女性入居者が多い。③20歳代が5割。30代が37%。20歳30歳代が87%で若者単身者が多い。④入居者の国籍が多様。日本国籍が約6割。韓国、台湾、フランス、アメリカスウェーデン、他。25カ国の人が住んでいる。→

2013-10-06 11:13:58
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→単身若者、女性、外国籍の人に対する住宅政策が皆無であることの表れである。我が国の住宅政策が問われている。/国交大臣に第3次申し入れとその回答について。国交省も検討していきたいとのこと。今週回答を求める予定。→

2013-10-06 11:17:26
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→国交省調査によれば、封鎖された脱法ハイスは8月31日までに6件とのこと。神田のマンボーは入っていない。これからもかなりの勢いで増えていくと思われる。建築基準法の是正指導の内容は、採光規定違反、間仕切り壁の準耐火違反、非常用照明なし、窓先空地違反。→

2013-10-06 11:20:07
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→UR住宅のハウスシェアリング問題。国交省は寄宿舎ではないとのこと。知人同士が集まって生活するルームシェアは「住宅」に該当するとのこと。これと同じなら、民間住宅でも誰かが借りて友人同士で住めば「寄宿舎」ではないことになる。国交省はこれは以前は「寄宿舎」といっていた。→

2013-10-06 11:22:12
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→寄宿舎に該当するとなると、正常なルームシェアが排除される可能性があった。これは「住宅」と見なされたので、大きな動きが出てくると思われる。国交省としては国民の居住ニーズの多様化に対応したとのこと。首都圏以外にも脱法ハウスは493物件ある。100件はハウスシェア。→

2013-10-06 11:24:35
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→大阪でも200件あるとのこと。いずれにしても、新しい動向が出てきたので、これからも議論していただきたい。以上(坂庭国晴さん)

2013-10-06 11:25:20
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

脱法ハウスについての問題点等について、稲葉剛さん→脱法ハウス入居者の生活状況と提言。不明な…も多く、今日はたたき台の段階。/入居者にアンケートをとったが回答者は12名。国交省は動き出したが、厚労省は入居者支援は何もしていない。本来行政が調査すべき。→

2013-10-06 11:27:55
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→アンケート結果。年齢層は若年層が多い。短期的利用も多いが、ある程度定住している人もいる。アパートから脱法は椅子に移ってきた人が過半数。家賃、契約期間満了で退去した人、住み込みで仕事が無くなった人、外国籍で当面の居場所として使っている人など。→

2013-10-06 11:29:13
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→すぐに入居可能、安い、という理由で入居している。しかし、アパートが借りられなかった人も多い。アパートに入居できず、脱法ハウスを選択している人もいる。地方から出てきて、就職活動のための住民票がネットカフェでは取れないので脱法ハウス、という人もいる。→

2013-10-06 11:30:23
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→アパート入居の妨げになった事由は、保証人、初期費用、家賃が高額、不安定就労を理由とする入居差別など。多くが都心部にあるが、通勤可能な範囲で家賃が払えるアパートが見つかるか不安、交通費が支給されない職場など。生活だけでなく就労状況も脱法ハウスを選ばせる要因に。→

2013-10-06 11:32:10
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→支援策は?厚労省と国交省の管轄する支援策。福祉的な支援策としては生活保護がある。しかし、入居者の多くは15万円程度の収入で生活保護水準を上回るので生活保護を利用できない人が多い。資産要件や扶養照会もあり。若い人には親に連絡が行くということで使いづらい。→

2013-10-06 11:33:40
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→マンボーでは福祉事務所から照会されたという事案があった。福祉事務所によれば、千代田区内に生活保護水準で入居できる物件がなかったため情報提供した、とのこと。住宅扶助の切り下げが検討しているが、生活保護を利用しながらこのような脱法ハウスに住まわざるを得ない、ということになる。→

2013-10-06 11:35:01
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→住宅手当、という制度もある。民間賃貸の家賃補助という意味では画期的制度。普遍的制度と求めているが、制度は縮小に向かっている。期間も6ヶ月→3ヶ月と縮小。再就職支援の位置付けになっている。しかも家賃しか支給されず、初期費用は社協の貸付しかないが、この基準が厳しい→。

2013-10-06 11:37:08
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→利用実績も3年で13万件しか使われていない。生活保護に比べて利用が低い。離職者が対象になっているので、脱法ハウスで暮らして、多少でも低賃金で暮らしていれば使えない。/次にあるのはちゃれんじねっと。対象者は、6ヶ月以内に居住していて現在住居がない人。この6ヶ月要件が厳しい。→

2013-10-06 11:39:29
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→活用できるような支援策もある。チャレンジネットと住宅手当(住宅支援給付)の窓口が違うのでたらい回しと押し付け合いになることも。/あとはホームレス自立支援法。使える制度がバラバラ。公営住宅も倍率が高いし、若年層は入居資格がない自治体もある。→

2013-10-06 11:41:18
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→空き家の活用も進んでいない。高齢者住宅財団の家賃保証も使いづらい。支援制度はあっても分立していて、福祉は厚労省、建物は国交省と管轄が縦割り。国と地方も連動していない。横割り?これらの弊害が大きい。厚労省管轄の支援策は居住保障ではなく就労支援の一環で貸付が中心。→

2013-10-06 11:44:08
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→国も生活困窮者自立支援法を再提出予定。頑張って仕事を探してね、仕事が見つかれば住宅は後から、と住宅が軽視。/提言:国レベルで住宅対策総合本部を設置する必要。都でも区を巻き込んで脱法ハウス問題協議会などをつくるべき。都内で何千人が住まいを失いかねない問題。→

2013-10-06 11:46:42
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→支援策としては、住宅支援給付とチャレンジネットを統合し事業を使いやすくすることは今の予算内でも可能なはず。緊急に追い出された人が一時的に居住できる場所を用意する必要がある。公設派遣村の前例もある。長期的には公的保証制度、民間アパートの空き室活用など→

2013-10-06 11:48:34
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→最後の重要なのは追い出し屋規制法の問題。脱法ハウス入居者の中には民間アパートで違法に追い出された人も。追い出し屋規制法を早く制定する必要がある。入居制限をなくすためにも家賃滞納データベースを禁止する内容で。以上(稲葉剛さん)

2013-10-06 11:49:41
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

建築行政の立場から。鎌田一夫さん→現在のシェア居住は少人数でシェアするものから多人数で寄宿舎と呼べるものまで。建築基準法では、寄宿舎などを「特殊建築物」として一般の持ち家と分けている。多人数、不特定多数が利用することから安全性を強めている。病院、学校など。→

2013-10-06 11:52:41
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→シェアハウスを「寄宿舎」とするだけでは問題解決しない事は国交省もわかってきている。規制だけでなく、健全なシェアハウスをどう育てるか、ということも課題。/提言:用途以上に重要なのは、区画されたスペースを「居室」とすべき。居室とすると採光、天井高制限。面積も問題になる。→

2013-10-06 11:55:20
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