高知白バイ事件 矢部弁護士が2chの法学部卒の保冷氏に懇切丁寧に答える(後譚) #高知白バイ

http://togetter.com/li/575116 の後、さわ(swdysk)氏と私=保冷所(horatio2chsi)の会話
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さわ @swdysk

"@togetter_jp: .@tetsumahさんの「高知白バイ事件 矢部弁護士が2chの法学部卒の保冷氏に懇切丁寧に答える。」に注目中!これは興味深いまとめだねっ。 http://t.co/zeBfRr0ig0 "モトケン先生が超絶的な忍耐力を発揮してる^^;

2013-10-11 12:50:55
保冷所 @horatio2chsi

@swdysk @tetsumah @motoken_tw まとめのまとめ。モ「進路妨害になれば過失はあるだろうし、ならなければ直進車が悪いでょうね」ホ「道路を塞いでいても見通しがよければ危険はない。それでも事故が起きたのだから道路を塞いだ側に責任はない、ということか?」(続く)

2013-10-11 17:46:24
保冷所 @horatio2chsi

@swdysk @tetsumah @motoken_tw モ「簡単に言えばそういうこと。直前進出でなければ」ホ「[閉塞]でも同じなのか?」モ「違います」ホ「[閉塞]が危険でないとする理由は?」モ「道路を塞ぐこと自体は、過失犯を成立させるほどの危険性を有しない」(続く)

2013-10-11 17:49:43
保冷所 @horatio2chsi

@swdysk @tetsumah @motoken_tw ホ「なぜ?」モ「いい加減に[道路を塞ぐ]行為にこだわるのをやめたらいかが?」…結局、モトケン氏は、危険じゃないから危険じゃないと言っているだけ、理屈もなにもない。

2013-10-11 17:54:07
保冷所 @horatio2chsi

@swdysk @tetsumah @motoken_tw もちろん、私も、道路の「閉塞」が常に危険だとは思わない。だが、状況次第では「直前進出」でなくても、過失犯を成立させるほどの危険性が認められる場合があるのではないか(本件はそのような場合)と言っている #高知白バイ

2013-10-11 18:06:29
さわ @swdysk

@horatio2chsi @tetsumah @motoken_tw たしかにホラさんもすごい忍耐力、、、ですよね^^;。自分ならモトケン先生の強さ硬さにはこんなに粘れずに引いてしまいそうです^^;。それじゃダメなんですけどね笑。

2013-10-11 18:30:37
さわ @swdysk

@horatio2chsi @tetsumah @motoken_tw それで、本件は「バス運転手の方が過失犯で処罰されそう」という事件ですが、ホラさんは過失犯の成立要件の1つに「行為の危険性」があると考え、また、今回のケースでもその危険性があったとお考えなのですね。

2013-10-11 18:33:36
さわ @swdysk

@horatio2chsi @tetsumah @motoken_tw あと、裁判では検察官と弁護人が証拠の真否・評価・推論の妥当性等主張しあい、裁判所が最終的に判断すること。弁護人が、無実の被告人が刑罰を受けないように活動する役割を負うこと。公務員にもミスはあること、は

2013-10-11 18:41:53
さわ @swdysk

@horatio2chsi @tetsumah @motoken_tw 元法学徒でいらっしゃるということでご存知かと思います。まあ、事件をどの面から見るかによって裁判の結果も事件に対して受ける感情も何もかも違いますから、議論が噛み合わないのは仕方ない部分もありますよねぇ。

2013-10-11 18:43:38
さわ @swdysk

@horatio2chsi @tetsumah @motoken_tw ただまあ、刑法学でも裁判でも、「行為の危険性」は構成要件該当性や違法性の段階で評価しされてて、「過失」の要件としては考慮しないことになっています。法クラの多くの方々はホラさんの立論を受け入れられないでしょう。

2013-10-11 18:50:15
さわ @swdysk

@horatio2chsi @tetsumah @motoken_tw 法律家は条文、要件、体系…という思考方法から離れられない職業なので、やむを得ないです。検察官の立証しようとする事実や証拠を疑うのも、まあ普通の姿勢です。でないと人権は守れない。

2013-10-11 18:52:39
さわ @swdysk

@horatio2chsi @tetsumah @motoken_tw 以上蛇足でしたが@が来たのでコメント差し上げました。お疲れでした。 p.s.限られた情報しか得ていませんが、本件について自分は無罪の心証を持っています。

2013-10-11 18:55:07
保冷所 @horatio2chsi

@swdysk @tetsumah @motoken_tw >ホラさんは過失犯の成立要件の1つに「行為の危険性」があると考え←?「(結果発生の)危険性のある行為」を行わない(注意)義務があるのに、これに反して「危険性のある行為」を行った…と考えていますが… #高知白バイ

2013-10-11 19:43:42
保冷所 @horatio2chsi

@swdysk @tetsumah @motoken_tw 「(結果発生の)危険性のある行為」を行わない(注意)義務があるのに、これに反して「危険性のある行為」を行った…これは過失犯の成立要件として「行為の危険性」を考えていることになるのですか? #高知白バイ

2013-10-11 19:46:35
保冷所 @horatio2chsi

@swdysk @tetsumah @motoken_tw あと horatio は ホレイショ と読みます。私がホラを吹いているという意味で ホラさん かな?そういうセンスは嫌いじゃないですよ(冗談です 笑) #高知白バイ

2013-10-11 19:51:28
保冷所 @horatio2chsi

@swdysk @tetsumah @motoken_tw 「(結果発生の)危険性のある行為」を行わない(注意)義務があるのに、これに反して「危険性のある行為」を行ったことにより結果を発生させた…ですね #高知白バイ

2013-10-11 20:15:37
保冷所 @horatio2chsi

@swdysk @tetsumah @motoken_tw 行為に(結果発生の)危険性がなければ、結果が発生しても帰責できない→因果関係がない…これ、間違ってますか? #高知白バイ

2013-10-11 20:21:17
保冷所 @horatio2chsi

@swdysk @tetsumah @motoken_tw ちなみに「過失犯を成立させるほどの危険性」という表現はモトケン氏から借りました(専門家相手なので、表現の問題で議論が混乱しないようにするための予防策です) #高知白バイ

2013-10-11 20:34:46
さわ @swdysk

@horatio2chsi @tetsumah @motoken_tw あ、なるほどなるほど。訂正します。注意義務についてその抽象度では過失を認定できない、というのがモトケン先生の論でしたね。僕も、本件で果たして注意義務があったのか、疑問に思っています。

2013-10-11 20:41:39
保冷所 @horatio2chsi

@swdysk @tetsumah @motoken_tw >注意義務についてその抽象度では過失を認定できない←結果発生の具体的危険があるかどうかは、具体的な状況に応じて判断するよりないと思うのですが… 高知白バイ

2013-10-11 20:45:22
さわ @swdysk

@horatio2chsi @tetsumah @motoken_tw 間違ってます。因果関係の話ではないので。「帰責できない→無罪」ならオッケーです。

2013-10-11 20:47:30
保冷所 @horatio2chsi

@swdysk @tetsumah @motoken_tw だから「止まっていたら無過失」という単純なものでもないし、「赤信号で止まっていても危険なのか?」と言われれば、それこそ事案(前提)が違うという話になります #高知白バイ

2013-10-11 20:47:50
さわ @swdysk

@horatio2chsi 議論の前提としてですが、過失の要件は、「結果発生の予見義務、結果回避義務、結果回避可能性、各義務の懈怠」のようですね(条解刑法2版127ページ)。

2013-10-11 20:52:39
保冷所 @horatio2chsi

@swdysk @tetsumah @motoken_tw 失礼しました。因果関係の客観的帰属論の場合は「帰責」ではなくて、なんと表現すればいいのでしょうか?条件関係的な因果関係論だと、道を塞いで事故になれば問題なく因果関係が認められてしまいそうなので… #高知白バイ

2013-10-11 20:53:22