徳武 聡子(司法書士)さん@Satoko_Tokutake による「いのちの切り捨てをゆるさない!緊急院内集会~生活保護法改正法案&生活困窮者自立支援法案にNO!」中継ツィート

タイトル通りのまとめ 必読!!! 「自立支援」=「お前ら自分でなんとかしろ!責任はとらん」という事
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徳武聡子 @Satoko_Tokutake

「いのちの切り捨てをゆるさない!緊急院内集会~生活保護法改正法案&生活困窮者自立支援法案にNO!」参議院議員会館。現在、尾藤廣喜弁護士による開会挨拶「…生活保護法改正法案。申請の厳格化と扶養義務の強化の問題。また後発医薬品の強制は、医療の選択権から真っ向反対する。」→

2013-10-17 15:10:42
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→生活困窮者自立支援法案、これが権利として使えるかどうか、制度上の問題がある。本日は両法案についてじっくり議論し、問題点を理解して、生活保護を利用している人、利用しようとしている人にこの2法がどのような影響を与えるか。私たちが何をしなければならないか、意思統一したい。了(尾藤弁)

2013-10-17 15:12:04
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

基調講演:布川日佐志さん(法政大学)→生活保護はくらいイメージだったのが、ここ10年くらいで生活保護で生活を支えていこうという動き。残念ながらそれを押し返す動きがある。4つの問題。①基準引き下げ、②法改正、これは問題を隠すだけでなにも解決しない。→

2013-10-17 15:15:35
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→③5月から局長通知「就労・自立支援の基本方針」が法律成立前に短期の就労を目指すものになっている。これもいずれ撤回させる必要。④そして生活困窮者自立支援法案。金銭給付もなく、貧困の救済も予防もできない。生活保護を使いにくくする。これをするなら生活保護とセットでやる必要がある。→

2013-10-17 15:17:08
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→まず改正案の問題から。厚労省は「就労による自立の促進」をまずいって、就労自立給付金という積立制度。しかし、運用次第によっては、これだけお金が貯まったんだから、と中途半端に保護から追い出される。あるいは、ポイントが貯まるだけで一までも保護から抜けられない。→

2013-10-17 15:18:32
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→耐久消費財の買い換え、子どもの教育資金の投資など、そう言うことにも使えるように生活安定のためにも使えるようになればよい。一方で特別控除が廃止され、一定ゆとりの部分が無くなった。またもう一つの「就労活動促進費」一生懸命就労活動をすれば月5000円を出すというもの。→

2013-10-17 15:19:59
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→金額が少なすぎるし、就労のための移送費も5000円までは出されない。すぐになくなってしまうので、就労のためのインセンティブにならない。局長通知「基本方針」も期限を切った就労指導。インセンティブといえば聞こえはいいが、支給を減らして早く就労させようというもの。→

2013-10-17 15:21:42
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→「健康・生活面などに着目した支援」受給者に健康保持・生活管理を義務づける。劣等処遇。健康や生活は権利として保証されるべきもの。少ない生活保護費の中で家計を維持しようとしているのに、金額を増やすこともなく、指導指示するというのは福祉としてどうか。→

2013-10-17 15:23:18
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→不正受給、不適正受給対策の強化。不適正受給の定義はどこにもない、何が不適正?これが広くとられようとしている。自治体の調査権限を拡大し、扶養義務者に対する報告を求める。親族からすれば「なんで?」 ”不適正受給”という言葉と使って、生活保護を使いにくくしている。→

2013-10-17 15:24:56
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→「困窮者」とは何か。既に生活困窮に陥っている人。福祉の教科書では、防貧ではなく、生活困窮している人をどう支援するか、という話なのに、今やろうとしているのは如何に生活保護に行かないようにという視点。家賃や医療、教育費をどのようにして支えていくか、というのが土台+日常生活の支援→

2013-10-17 15:27:14
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→債務、依存症、家族関係など、貧困に陥った原因や脱却を阻害する要因を除去・緩和する支援が必要。これにしても、サービス提供して終わりではなく、丁寧にフォローする必要がある。これに就労支援が加わる。→

2013-10-17 15:29:12
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→生活保護については、04年に生活保護のあり方に関する専門委員会が「利用しやすく自立しやすい生活保護」を提言した。その後、利用者が増加し窓口の違法な対応を是正していた。しかし、今度は法律が変わる。今までは法律通りに受け付けよ、という話が今度は法律通りに書類を持ってこい。となる。→

2013-10-17 15:30:43
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→各地の福祉事務所では濃淡はあるが、よりそい型の支援、同意に基づく支援に転換し、幅広く地域や関係機関と連携して支援するようにしてきた。ハローワークも昔と違い、この人をどう支援するかと言うようになっていたのに「基本通知」により短期での就労を求められる。→

2013-10-17 15:32:33
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→これらは運用により改善され、制度として改善してきたわけではない。生活保護の利用者の増加率は停滞・減少しつつあり、生活保護が利用されなくなってきた。これが生活保護の動向。このほかに第2のセーフティネットが09年から始まったが、使いにくい。→

2013-10-17 15:34:02
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→パーソナルサポートも結局、就労支援の他に、衣食住などの生活をめぐる問題が大きかった。こういった動きを踏まえて、釧路モデルを全国的に展開しようという動きになっているが、生活保護が利用しにくくなるのでこれは展開できない。就労支援も自立支援型から制裁につながる指導指示型に。→

2013-10-17 15:35:55
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→よりそい型、時間をかけた支援ができなくなる。ハローワークも支援がやりにくくなる。生活困窮者自立支援法は生活保護を利用している人は対象にならない。釧路モデルは生活保護を利用することが大きな原動力になってきたのに、残念なことになる。→

2013-10-17 15:38:00
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→パーソナルサポート事業の対象だった人も、自分が困窮していても親に資力があれば支援の対象にならない可能性。従来取り組まれてきたいろいろな動きが活かされる、というものではない。→

2013-10-17 15:38:51
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→生活困窮者自立支援法案の問題点。対象者を絞っている。困窮していても生活保護を利用している人、利用できる人、という規定にはなっていない。現在の利用者の3~4倍はいる生活保護が利用できるのに利用できていない人は対象にならない。いったい、どういう人が対象になるのか。→

2013-10-17 15:40:30
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→対象を世帯単位か個人単位かでも変わってくる。生活困窮者の支援として本来必要なのは、この表にかかれたようなもの。

2013-10-17 15:41:23
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

支援が必要な人と支援策の表。 http://t.co/fIxS1wqvXF

2013-10-17 15:42:31
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徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→自立支援法の中身は、自治体が必ずやる事業と任意事業がある。自立相談支援事業、これについては生活保護法を改正して生活保護でもやることになっている。幅広い人を対象にした生活支援の開始。生活に困っている人を生活保護に繋ぐ、ということを窓口にどう担保させるかがこの法律の大きな論点。→

2013-10-17 15:46:24
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→事業者任せにするか、自治体が力をつけていくか。よりそいホットラインは中央集権的で、情報はすべて中央が集め支援策を共有できなかった。これと同じになる可能性もある。そうでない仕組みをどうしていくか。自立相談支援事業は必須の一番大きな事業。これをどうしていくのか。→

2013-10-17 15:48:22
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→住宅手当も必須事業だが、他は任意事業になる。どれくらいの自治体が手を挙げるか。/就労支援事業について中心的に話す。就労支援事業には2つの種類がある。就労準備支援事業と就労訓練事業(中間的就労)。準備支援事業は住民税非課税の人を対象にしているが、国民の24%、3000万人。→

2013-10-17 15:49:40
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→期限は1年に区切って、生活訓練、社会訓練から就労体験から就職活動まで。じっくりした支援というのは6ヶ月しかできず、6ヶ月たてば就職活動しましょう、というもの。よりそい型支援にならない。しかも就労体験は雇用契約ではない。→

2013-10-17 15:52:20
徳武聡子 @Satoko_Tokutake

→就労訓練事業。一般就労と障害は就労移行支援事業の間、という位置付け、不明確。就労訓練なので社会参加型にならない。しかし、実際に訓練といえるか、中身がしっかりしていない。支援機関もはっきりしていない。中間的就労と鳴り物入りで言われる割に、はっきりして異な部分が大きい。→

2013-10-17 15:55:06
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