SakawaH弁護士の外患誘致罪が成立する条件の解説

とりあえず仮まとめ。
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外患に関する罪

 (外患誘致)
第81条  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

 (外患援助)
第82条  日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

第83条乃至第86条〔通謀利敵〕
 削除〔昭二二法一二四〕

 (未遂罪)
第87条  第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

 (予備及び陰謀)
第88条  第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

第89条〔戦時同盟国に対する行為〕
 削除〔昭二二法一二四〕

http://library.law.kanazawa-u.ac.jp/codes/NEW/KEIHO2_3.HTML

penben @penben2020

ふむ…。外患に関する罪の「『武力を行使させた』とは、我が国に対して外国に武力を行使させることである。…軍事力を使用して国際法上の敵対行為に相当する攻撃行為をすることをいい、外国軍隊による我が国の領土への不法侵入・領土の砲爆撃等の加害行為がこれに当たる」(条解刑法2版251~2頁)

2013-10-29 10:16:12
penben @penben2020

「外国」とは、外国政府のことをいい、外国人個人や私的団体はここにいう外国に当たらないが、国際法上の承認は必要ではなく事実上国家として存立していれば足りる。

2013-10-29 10:31:13
penben @penben2020

「通謀」とは、意思の連絡であり、それゆえ合意の成立が必要である。

2013-10-29 10:31:55
penben @penben2020

つまり、外国政府と合意に達していなければならない。ただし、政府と連係する立場にある限り、交渉の直接の相手が軍隊や外交使節などの機関であってもかまわない。

2013-10-29 10:33:12
penben @penben2020

外国との通謀に基づき、現実に我が国に対し外国の軍事的攻撃が行われた場合に81条の外患誘致罪の既遂となる。

2013-10-29 10:36:35
penben @penben2020

未遂犯処罰の規定があるが(87条)、外患誘致罪の未遂については、1.外国との通謀は開始されたが、合意に達せず通謀自体が未完成な場合、2.通謀は成立したが武力行使に至らなかった場合、3.通謀も武力行使もあったが、通謀と武力行使との間に因果関係が存在しなかった場合、である。

2013-10-29 10:38:27
penben @penben2020

一番早い実行の着手は、通謀を開始したときということになるのかな。

2013-10-29 10:39:05
penben @penben2020

予備・陰謀については、「外国の我が国に対する武力攻撃を誘致するために、外国との通謀に先立って、そのための準備行為をし、又は謀議・画策をすることにより成立する。」有形的な準備行為が予備であり、そのための2人以上の者の謀議・画策が陰謀である、と。以上条解刑法2版250~254頁。

2013-10-29 10:41:27
penben @penben2020

どれにしても、通謀に向けた行為がないとダメってことですね。当たり前だけど

2013-10-29 10:44:52
penben @penben2020

ここでの「合意」はかなり明示的なものである必要があると解釈すべきだろうな。ここを薄めると、外交上ちょっとでも不利っぽいことを言ったらそれに乗じた(かどうか分からない)外国の行動を根拠に「結果において利敵行為」みたいになりかねないんじゃないか。

2013-10-29 10:52:13
penben @penben2020

既遂については「通謀」と「武力行使」の因果関係で切れる可能性があるけど、未遂と予備・陰謀があるからね。

2013-10-29 10:54:39
🇺🇦小動物を愛するしんさん🇺🇦 @aphros67

単純な利敵行為ですらこの犯罪は成立しないってことっすな(・ω・) RT @SakawaH

2013-10-29 10:57:59
penben @penben2020

それと、「通謀」はあくまで「武力行使に向けた」ものに限定されるよね。合意によって領土を割譲したり、国境を画定したりすることは合法的に可能なんだから、それに向けた話し合いをすることは、外交上、国益上不利であっても、何らここでいう通謀には当たらない。

2013-10-29 10:59:23
🇺🇦小動物を愛するしんさん🇺🇦 @aphros67

行政府による国土防衛義務の不履行もこれにはあたらんよな(・ω・)

2013-10-29 11:00:47
penben @penben2020

@aphros67 いわゆる利敵行為については、実際に武力の行使があった場合については82条の外患援助罪の適用が考えられますけどね。

2013-10-29 11:01:01
🇺🇦小動物を愛するしんさん🇺🇦 @aphros67

例えば傭兵として日本国を侵略した場合はこれにあたるのかしらん(・ω・)?<外患援助罪 RT @SakawaH いわゆる利敵行為については、実際に武力の行使があった場合については82条の外患援助罪の適用が考えられますけどね。

2013-10-29 11:02:57
penben @penben2020

@aphros67 戦略、戦術上の必要性による一時的放棄(後退)や領土の割譲を含む停戦(敗戦)条約締結権限との関係もありますからね。そういうのは当然外すべきでしょうね。

2013-10-29 11:04:26
🇺🇦小動物を愛するしんさん🇺🇦 @aphros67

どちらにせよ、犯意として「日本国に対し武力を行使させようとする意思」は必須ということですかね(・ω・)? RT @SakawaH

2013-10-29 11:05:17
🇺🇦小動物を愛するしんさん🇺🇦 @aphros67

防衛を放棄することで日本国の利益となるだろうと判断した場合、ですな(・ω・) RT @SakawaH @aphros67 戦略、戦術上の必要性による一時的放棄(後退)や領土の割譲を含む停戦(敗戦)条約締結権限との関係もありますからね。そういうのは当然外すべきでしょうね。

2013-10-29 11:06:33
penben @penben2020

@aphros67 82条の「その軍務に服し」に該当するでしょうね。これは「外国の軍隊の指揮系統に服して活動することをいう。戦闘員であると非戦闘員であるとを問わず、服すべき軍務の種類を問わない」となっています。しかし、白旗挙げた後の処置はどうするのかしらん。

2013-10-29 11:06:48
🇺🇦小動物を愛するしんさん🇺🇦 @aphros67

@SakawaH 緊急避難として違法性が阻却される、かな(・ω・)?

2013-10-29 11:07:57
penben @penben2020

@aphros67 いや、そうとも言い切れませんねぇ…。まあ、82条は現に武力が行使されていることがそもそも構成要件だから、それに「加担」したり「利益を与え」たりすることには、当然、武力行為に協力する意思が含まれるのかな。知らずに物を売ったりしたら故意がないって形ですかね…

2013-10-29 11:09:22
びばのん/馬鹿家元 @vivanon_iemoto

傭兵として外国政府に雇用されている場合は、ジュネーヴ条約追加議定書上の傭兵に該当するかどうかで変わると思われます。 RT @aphros67: 例えば傭兵として日本国を侵略した場合はこれにあたるのかしらん(・ω・)?<外患援助罪

2013-10-29 11:09:28
penben @penben2020

@aphros67 そういう構成しかないでしょうねぇ…。

2013-10-29 11:11:01