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しおミン
@sioMinn
6・民裁は,原告の立証と,被告の弾劾を観察する。攻防の対象となった全証拠を慎重に点検し判定過程をきちんと説明しつつ,崩れたか維持されているかを判定する。全ての要件事実が立証できていたら原告を,どれかを崩すことに成功していたら被告を勝たせる。#当たり前二回試験#民事裁判
2013-11-06 21:29:23
しおミン
@sioMinn
7・①動かしがたい事実の確定、②それに沿わせ、信用性の高い供述でつなぐ。その結果、③コアとなる事実(要証事実)の有無について結論を出す。#当たり前二回試験#民事裁判
2013-11-06 21:29:31
しおミン
@sioMinn
8・①動かしがたい事実の確定について ア 争いのない事実(主張書面) イ 客観的な証拠により認定できる事実(物証) ウ 双方本人の供述が一致する事実(主張書面、調書) エ 自己に不利益な供述(主張書面、調書)#当たり前二回試験#民事裁判
2013-11-06 21:29:39
しおミン
@sioMinn
12・【間違い例】:被告二人の事案で主張整理を問題は片方だけに限定してくれていたにもかかわらず,両方書いて事実認定時間不足になる。起案要領をよく読み,このようなミスを防ぐ。#当たり前二回試験#民事裁判
2013-11-06 21:30:05
しおミン
@sioMinn
以下、事前学習について。 14・新問研熟読。類型別,要件事実問題集はざっと見。30講は解く。分からなければ用件事実マニュアルのレベルまでは調べる。それ以降はとりあえず放置。#当たり前二回試験#民事裁判
2013-11-06 21:30:14
しおミン
@sioMinn
17・民事訴訟における事実認定の第3章「契約類型による事例分析」には参考裁判例と間接事実が挙げられているので,それを読んで感覚を掴む。 #当たり前二回試験#民事裁判
2013-11-06 21:30:26
しおミン
@sioMinn
19.以上、当たり前二回試験民事裁判でした。参考になるところだけ参考にしていただければ幸いです。 以降はもっと大雑把にしなければ・・・#当たり前二回試験#民事裁判
2013-11-06 21:30:41