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@furisky2619 そもそもキング牧師は、司法の判断はどちらなのだろうかを知りたい、という論考をしてないでしょ?その判断が誤ってるか否かと、司法の判断がどちらなのかは、別の話ですよね。 @ndoro4 @yamamoto8hei
2013-11-09 22:39:24①慰安婦の募集の仕方が違法②管理の仕方が違法。以上は実定法に反しているから判例がなくても確定的。③日韓条約は官対官の合意で、民対官は未解決である旨を日本政府が答弁してる @yamamoto8hei @nagataharunori 何処がどういう理由で」全部間違いなんですか?
2013-11-09 22:49:45誤解のないように書いておく。前ツイの①②は民間の事件で有罪の判例がある。判例がないというのは②についての話で、軍を対象にした判例がないってこと。民間で違法なら軍も違法だという当然の法理を先生が認めないだけ @ndoro4 @yamamoto8hei @nagataharunori
2013-11-09 22:58:12@nagataharunori @ndoro4 @yamamoto8hei そもそも永田さんは判例は判断基準であり、判例がない以上、違法性の判断基準が見当たらないって主張をしているんじゃないの?だとするとそれが間違いであると指摘したいんですよ。
2013-11-09 23:05:33@furisky2619 違います。判例の裏付けが無いと、当時の司法判断を知ることはできない、と主張しています。その司法判断が合ってるか間違ってるかは議論してません。 @ndoro4 @yamamoto8hei
2013-11-09 23:11:20民間業者に対する判例はある。同じことをして、民間は有罪、軍なら無罪なんてことがあるというのかい? @nagataharunori @furisky2619 @yamamoto8hei
2013-11-09 23:16:21@nagataharunori 当時の判断基準(法令)に照らし合わせて泥さんは違法だと判断しているんですからそれに反論するならば、永田さんは違法ではないと主張すればいいのにそれが出来ずに判例の有無に論点をすり替えていると思いますよ。@ndoro4 @yamamoto8hei
2013-11-09 23:25:44ちゃいます。次のツイから論点を整理します。 @yamamoto8hei @furisky2619 @nagataharunori 今回の件については「当時日本人が人身売買だと認識してたか否か」を判断する為に議論してた訳でしょ
2013-11-09 23:34:11ごめん、用事ができたのでしばらく待って @ndoro4 @yamamoto8hei @furisky2619 @nagataharunori
2013-11-09 23:35:45@furisky2619 当時の法令に合わせて僕が判断すると、あの金銭消費貸借契約だって違法なんですよ。借金完済するまで芸妓として働けと書いてあるんだから。でも当時の司法判断は合法。 そんな思考じゃ正解に至らないんですよ。 @ndoro4 @yamamoto8hei
2013-11-09 23:46:59お待たせ。さて、娼妓取締規則には、廃業自由の規定がある。何人も廃業を妨げてはならない。廃業は届出制であり、許可制ではない。 @yamamoto8hei @furisky2619 @nagataharunori
2013-11-10 00:21:53廃業は届ければよく、許可は必要ない。辞めさせまいとする業者と訴訟になり、幾つもの判例が下っている。すべて業者の敗訴だ。 @ndoro4 @yamamoto8hei @furisky2619 @nagataharunori
2013-11-10 00:22:56ところで『馬来軍政監』作成の慰安所管理規定というものがある。ここに「廃業しようとする場合は届け出て許可を受くべし」と定めてある。 @ndoro4 @yamamoto8hei @furisky2619 @nagataharunori
2013-11-10 00:24:33娼妓取締規則に反した規定だから、誰が見ても違法な管理だ。ところがここに、違法かどうか判らないという人がいる。 @ndoro4 @yamamoto8hei @furisky2619 @nagataharunori
2013-11-10 00:25:58理由は、その規則が違法だと示した判例がないから。許可なく辞めさせないと言って敗訴した業者はいる。が、許可なく辞められない規則を作って敗訴した例はないから。 @ndoro4 @yamamoto8hei @furisky2619 @nagataharunori
2013-11-10 00:26:37まるで万引きは違法だが社員に万引きのノルマを課す社員規則は違法かどうか判らないと言っているようなものだ。 @ndoro4 @yamamoto8hei @furisky2619 @nagataharunori
2013-11-10 00:27:30万引きをノルマとした所員規則に関する判例はない。それはそんな規則は違法だと判っているから、バカらしい規則をつくる会社が一つもないせいだ。 @ndoro4 @yamamoto8hei @furisky2619 @nagataharunori
2013-11-10 00:29:08同様に、許可なく辞められない規則に関する判例もない。そんな規則を作って罰せられたい業者などどこにもいないから、裁判にもならない。それだけのことだ。@ndoro4 @yamamoto8hei @furisky2619 @nagataharunori
2013-11-10 00:30:38これが議論の全部だ。判例がないから人身拘束規定の違法性が判断できないと煙に巻くのは、問題を不可知論に導く屁理屈だ。以上、これが論点ですよ、山本さん。@ndoro4 @yamamoto8hei @furisky2619 @nagataharunori
2013-11-10 00:32:11そんな文言はない。借金が返せない場合は利息をつけて一括払いしろと書いてある。 @nagataharunori @furisky2619 @yamamoto8hei
2013-11-10 00:42:33@ndoro4 さんが出した事例は、実際に通達が出され、かつ、戦後も含めて裁判で争われたことが無い、というものなので、明らかに違法な規定が定められ、かつ、裁判で争われたことが無い、という事例を出すべきでは?有るわけないけど。 @yamamoto8hei @furisky2619
2013-11-10 05:47:22ということは、@ndoro4 さんの判断は「合法」ですね。でも昭和30年以降は違法なんですよ。世の中は貴方が思ってるほど単純じゃない。判例の裏付け無しに当時の司法判断を知ることは不可能。 @furisky2619 @yamamoto8hei
2013-11-10 05:48:54単純すぐる!なんでそないなるねん @nagataharunori @furisky2619 @yamamoto8hei ということは、@ndoro4 さんの判断は「合法」ですね
2013-11-10 07:04:56@ndoro4 @nagataharunori @yamamoto8hei 永田さん、遡りますが戦前の人身売買を禁じた判例の理由について、『芸妓稼業契約と前借金契約に相当する各契約内容が同じ契約書に書かれてたからじゃないでしょうか。身売りの場合、両者は別の契約になってる。』
2013-11-10 07:11:23