二回試験刑事系小問対策まとめ

まとめました。
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弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

本起訴事件につき弁護人が選任された場合,その効力は,追起訴事件にも及ぶ。条文は,私選弁護人は規則18条の2,国選弁護人は法313条の2。

2013-11-20 23:42:39
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

第1回公判期日において,起訴状記載の公訴事実のうち,「頭部打撲等」とある「等」について,弁護人が求釈明を求めたとしても,訴因の特定に必要な記載ではないから,裁判所に求釈明義務はない。

2013-11-20 23:43:55
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

公判前整理手続において,弁護人は「犯罪事実の成否については争わない」と述べたが,第1回公判期日において,被告にが正当防衛を主張した。その証人として,目撃者Wの証人尋問が許されるのは,①やむを得ない事由がある(法316条の32第1項),②職権による証人尋問(同2項)。

2013-11-20 23:46:10
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

裁判官の交代による公判手続の更新が行われる場合,更新手続を行う交代後の裁判官は,更新前に当該事件の記録を読むことは,許される。既に実体審理が開始されているから,予断排除の問題は生じない。また,円滑な訴訟追行のために必要であり,規則213条の2第3項ただし書もこれを予定している。

2013-11-20 23:47:58
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

強盗被告事件の判決宣告日において,弁護人が,指定された期日に出廷しなかったとしても,判決を宣告することができる。同罪は必要的弁護事件であるが,判決宣告の場合,法289条1項「事件を審理しる場合」には該当しない。

2013-11-20 23:49:16
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

被害者参加人については,ビデオリンク措置を規定した条文は存在しない。他方,付添,遮へいのは可能(法316条の39第1項,4項,5項)。

2013-11-20 23:52:13
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

弁論が併合されている共犯事件において,一方と他方とで,同意している供述調書に違いがある場合,分離することが望ましい。すなわち,一方の事件で供述調書が採用されてしまうと,裁判官が証拠に触れるため,他方の証人尋問につき予断が生じる。

2013-11-20 23:54:11
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

なお,被告人質問については,共同被告人からすることができるが(法311条3項),証人尋問については,格別に請求しなければならない。

2013-11-20 23:55:11
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

事実に争いのない窃盗被告事件において,結審後,判決宣告日までに間に,被告人と被害者との間で示談が成立した場合,弁護人は,示談書の証拠調べを請求するために,弁論の再開(法313条1項)を求めるべきである。

2013-11-20 23:56:31
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

この場合,検察官の論告(法293条1項),弁護人の弁論及び被告人の最終陳述(同2項,規211条)の機会を再度与える必要があるが,追加・変更につき確認すれば足りる。

2013-11-20 23:57:27
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

検察官が証拠調べ請求をした甲PSについて,弁護人が同意しなかったことから,検察官は,甲の証人尋問を請求した。しかし,甲の体調不良により,反対尋問を実施できなかった。この場合でも,甲の証言は,伝聞証拠にはあたらないこと,甲PSよりも直接主義にかなうことから,証拠能力は肯定される。

2013-11-21 00:00:09
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

主尋問において誘導尋問が原則として禁止されているが,反対尋問においては禁止されていない理由は,反対尋問は主尋問についてあらわれた事項に限定されていることから,不当な影響が生じるとは考えにくいからである。

2013-11-21 00:01:19
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

傷害被告事件において,被害者が鉄パイプで殴打された受傷状況につき,マネキン人形を利用して尋問することは,「模型」の利用に文言上該当する。しかし,傷の位置の確認にマネキンの観察が必要であるから,もはや言語による供述たる証人尋問ではなく,検証(法128)としての性質を有するため,ダメ

2013-11-21 00:05:31
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

証拠調べに関する決定に対する異議は,相当でないことを理由とすることができない理由は,決定前に意見聴取が必要とされているためである(規190Ⅱ,法297Ⅰ)。

2013-11-21 00:07:02
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

326条の同意は,「検察官又は被告人」であり,弁護人は挙げられていない。

2013-11-21 00:07:38
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

A事件の公判期日における甲の証人尋問調書をB事件にて証拠調べする場合,同調書には甲の署名・押印がないとしても,裁判所書記官による作成により供述録取過程の正確性が担保されているから,法321条1項1号により証拠とすることができる。なお,同一事件ならば同2項。

2013-11-21 00:11:21
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

常習累犯窃盗被告事件,事後強盗事件は,地方裁判所の合議体ではなく,単独で審理及び裁判ができる(裁判所法26条2項1号かっこ書)。

2013-11-21 00:13:40
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

地方裁判所において,傷害致死被告事件について審理をしたところ,暴行の故意が認定できない場合,管轄違いの判決(法329条)を言い渡すべきである。過失致死罪の管轄は簡易裁判所である(裁判所法33条1項2号,同24条2號,刑法210条)。

2013-11-21 00:15:23
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山! @itotakeru

【参考資料】犯罪捜査規範 (人の住居等の任意の捜索の禁止) 第百八条  人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶につき捜索をする必要があるときは、住居主又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合においても、捜索許可状の発付を受けて捜索をしなければならない。

2013-11-22 19:34:11