クラブNOON 風営法違反訴訟公判 第6回 @大阪地裁 まとめ

7

朝日新聞文化くらし報道部記者 神庭亮介氏(@kamba_ryosuke)のtweetをまとめました。


では第6回公判の模様をどうぞ

神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判@大阪地裁。本日は永井良和・関西大教授(社会学)、高山佳奈子・京都大教授(刑法学)、新井誠・広島大大学院教授(憲法学)の証人尋問です。午前の部では、永井教授が明治期から現代にいたるまでのダンス規制の歴史について解説しました。

2013-12-04 11:31:35
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。永井教授「明治期の日本には、男女が公衆の面前で踊ることはそぐわない、という伝統的な道徳観があった。大正時代ぐらいから社交ダンスに対する取り締まりが始まり、昭和以降に具体化していった。社交ダンス以外でも、盆踊りへの取り締まりが明治期からあった

2013-12-04 11:44:12
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。永井教授「戦時中は、(盆踊りのような)日本古来の踊りに対する規制は甘くなり、西洋風のダンスが厳しく取り締まられた。戦後になると、女性たちの生活苦などもあり、ダンスホールやキャバレーの従業員が、占領軍の兵士を相手に性的サービスを行った

2013-12-04 11:50:25
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。永井教授「1948年に)風営法がつくられた当時は、売淫や賭博が非常に大きな社会問題となっていた。それが一番大きな立法目的だったと考えている。1956年には売春防止法が制定されたが、それにともなって風営法が見直されることはなかった

2013-12-04 11:56:53
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。永井教授「風営法は、営業時間や店舗の状況などの条件を課すことで、間接的に問題のある事業所をチェックすることができる。売春防止法を適用して事実確認をするよりも、間接的に営業を規制する方が、取り締まる側にもメリットが大きかったのだと考えている

2013-12-04 12:01:42
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。永井教授「その後、男女ペアではあるが離れて踊るマンボや、それぞれ別々に踊るゴーゴーが流行し、ダンスホールが性的な犯罪につながる可能性は薄れていった。84年改正で規制目的に青少年健全育成が盛り込まれたが、売買春取り締まりが元々の趣旨であり、後付けと感じる

2013-12-04 12:14:16
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。永井教授「明治期には、男女が一緒に歩いているだけで警察に見とがめられた。当時は、ダンスが社会的に挑戦的なことだったかもしれない。しかし今、男女が手をつないでいても見とがめる人はいない。社会変化を踏まえ、男女が踊ることの意味合いも見直さないと合理的でない

2013-12-04 12:22:27
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。社交ダンスをたしなむという京大の高山教授「風営法のダンス営業規制は無効。刑罰法規は形式的に条文があるだけでなく、処罰にあたる実質的な内容が無ければならない。売春に関しては売春防止法という、直接的かつ網羅的な規制があり、風営法は歴史的な役割を終えている

2013-12-04 17:00:41
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。高山教授「風営法と売春防止法は立法目的が同じであり、新法(売防法)が旧法(風営法)に優先する。ダンス営業規制の存在意義は失われたと考える

2013-12-04 17:07:49
神庭亮介 @kamba_ryosuke

NOON風営法裁判。高山教授「騒音や暴行、薬物については、ほかの法律や条令で規制されている。ダンスとは無関係だ。こんなジョークがある。『ある男がビールとハイボールと酎ハイを飲んで、犯罪を起こした。何が悪かったか。炭酸だ』。本当の原因はアルコール。ダンスを規制対象とすべきでない

2013-12-04 17:17:46
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。弁護側「風営法の無許可営業は不作為犯としてとらえられるか」。高山教授「言葉の解釈からも形態からもそれは無理。たとえば、子どもを見殺しにするとか、火がついているのに消さないのが不作為犯。『客が踊っているのを止めない=ダンスをさせる』と解釈するのは不可能だ

2013-12-04 17:22:49
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。本日の証人はアカデミズムの方々ばかりで、法廷がまるで大学の講義のような雰囲気に。なんちゃって法学部生だったので、大学時代を思い出します。『3コマ目』は憲法学。広島大大学院の新井誠教授が、表現の自由・営業の自由と風営法の関係について、自説を展開しました。

2013-12-04 17:28:32
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。風営法の目的である「善良の風俗保持」について、新井教授は「確かに重要だが、ある意味何でも含まれてしまう言葉。きちんと限定をかけて読む必要がある」。同様に「少年の健全な育成」も「誰も否定できないマジックワード。何が健全育成に資するのか、慎重に考えなければ

2013-12-04 17:34:44
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。弁護側「風営法はダンスを直接規制しているわけではない、という意見もあるが」。新井教授「たとえば、映画と映画館、詩人と詩の朗読喫茶、出版社とそこに文章を寄せる人の関係を考えると、一面において営業行為ではあるが、表現の自由の問題もかかわっている

2013-12-04 17:41:13
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。新井教授「ダンスは当然の表現行為の一つ。クラブにはダンスや音楽があり、音楽にたずさわる人たちが集まってくる。ひとつの総合芸術・総合文化であり、(表現の自由を定めた)憲法21条の保護対象だ。その場をプロデュースする経営者の表現の自由論としてとらえられる

2013-12-04 17:50:27
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。裁判官「クラブ経営者は必ずしも企画をプロデュースするわけではない。金をもうけるだけの場合でも憲法21条はかかわってくるのか」。新井教授「音楽家を育てたいとか、日本のクラブ文化、音楽の流れを変えたいということがあるなら、当然、表現の自由の問題に絡んでくる

2013-12-04 17:56:53
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。裁判官「新聞社が新聞を発行するのは当然として、クラブの場合はどうなのか。私もよくわからないのだが、経営とプロデュースを分離して判断することはあり得ないのか」。新井教授「分けることの意味が私にはよくわからない。クラブは新聞社や出版社とパラレルだと思う

2013-12-04 18:03:35
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。裁判長「たとえば、ブティックが服をそろえて、客からファッションリーダーとみなされているような場合、表現の自由の問題になるのか」。新井教授「ファッションなら、13条の自己決定権もかかわってくる。画廊などのケースもあるが、1個1個判断を詰めていくのは難しい

2013-12-04 18:13:07
神庭亮介 @kamba_ryosuke

第6回NOON風営法裁判。新井教授「(承前)クラブの問題でいうと、ダンスが表現の一形態だということが忘れ去られている。ダンス文化は音楽と結びついた精神活動。ひとつの表現文化であり、(営業の自由だけでなく、表現の自由の問題として判断することに)特に問題はないのではないか

2013-12-04 18:19:26
神庭亮介 @kamba_ryosuke

以上で、第6回NOON風営法裁判についての連続ツイートを終わります。最後までお付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。ご関心のない方、いつもながらごめんなさい。連投失礼しました。

2013-12-04 18:21:17

第7回に続きます

判決と全体のまとめはこちら