詐欺?水俣病 被害者手帳返上しても認定申請させない #minamata
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環境省が 特措法の手帳保持者は認定申請できないと言いだしました。
水俣病被害者手帳の返上者 公健法申請認めず 2013年12月07日
水俣病特別措置法(特措法)に基づく未認定患者救済で、環境省が、被害者手帳の交付を受けた人は手帳を返上しても公害健康被害補償法(公健法)の患者認定申請はできないとする通知を熊本県などに出したことが6日、分かった。
(略)
被害者手帳は一時金が支給されない療養費対象者にも、紛争終結の書面などを交わさずに交付されている。通知はこの点について「(特措法の)救済は、訴訟の当事者以外も含めた関係者の合意を成文化して策定された。一時金の支給も療養費の支給も、ともに被害者救済による紛争の解決であり、区別なく扱われる」としている。
被害者手帳の取り扱いについては、熊本県などから「手帳を返上して特措法より手厚い公健法による救済を求めることは可能か」との問い合わせが多く寄せられたため、環境省が統一見解を示した。
2013年12月8日 21時40分
環境省は8日までに、水俣病特別措置法(特措法)に基づく救済策で被害者手帳の交付を受けた人は、手帳を返上しても公害健康被害補償法(公健法)の患者認定申請はできないとの見解を新潟、熊本、鹿児島各県と新潟市に通知した。
通知は4日付。被害者団体は「新たな患者認定の流れを押しとどめようとする環境省の意図を感じる」と反発している。
特措法の救済策は、手足の感覚障害が認められるなど一定の要件を満たす未認定患者に、一時金210万円の支給や、医療費の自己負担分が無料になる被害者手帳を交付する。
(共同)
環境省の主張に対して、新潟県知事が意見をしています。
水俣病被害者特措法に基づく救済を受けた方の公健法認定申請についての知事コメント http://t.co/5KsHZhJp33
2013-12-09 21:10:04 環境省は、12月4日付けで、水俣病被害者特措法に基づき、療養費等の救済を受けた方について、公健法に基づく認定申請は認められない旨を関係県市に通知し、本県においても本日受領したところです。
訴訟や公健法によらない患者救済として成立した特措法の趣旨を考慮した通知であるとは思いますが、裁判上の和解等をしていない方々が環境省の解釈を争う余地があるとも解され、一時的・対症療法的な対応を重ねてきた救済制度の問題点が改めて浮かび上がってきたものと受けとめています。
国には、段階的補償の検討も含め、全ての患者の方々が水俣病と認定され、救済を受けられる恒久的な制度の確立を引き続き要請してまいります。
今後、熊本県などとも連絡をとって対応してまいりたいと考えております。
@BarlKarth @Niigata_Press 私は「怒り」を読み取れませんでしたが、現状のままでいいわけがないということとで、具体的な提案(段階的補償)をしていることに、毎度のことながら新潟県・泉田知事の「受け身」でない姿勢が表れていると思いました。
2013-12-11 18:43:05新潟の現場からの報告
被害者手帳のみ(一時金非該当)の人たちに提示された書面には、認定申請した場合は、手帳の返却をすることになると書いてあり、認定申請する権利は奪われていないとのこと。
@minori_okd 新潟でも特措法では一時金が認められず、被害者手帳だけを受け取った方お二人の公健法による認定申請が拒否されています。
2013-12-08 20:21:26@minori_okd 一時金を受け取った人は、今後、認定申請や裁判はしませんという書面に捺印しているが、被害者手帳のみ受け取った人は、認定申請する場合は被害者手帳を返却する約束の文書に捺印。これって詐欺です。
2013-12-08 20:23:17@ppngw 被害者手帳のみ受け取った人は、認定申請する場合は被害者手帳を返却する約束の文書に捺印の件、団体に所属していない個人の方でも同様なのでしょうか。
2013-12-09 21:19:21@minori_okd 団体に所属していない個人しかわからないので、違いはわかりません。被害者手帳を受け取る際新潟県に提出する「水俣病被害者手帳受領書」のjpegを貼り付けます。 http://t.co/uF03ZGCA7s
2013-12-10 14:44:05水俣病被害者手帳受領書 の内容
画像に書かれている文面を抜粋してみました。(太字はこちらで付けたもの)
<注意事項>
・次の囲みの中のいずれかに該当する場合は給付の対象となりません。
・将来、④~⑦に該当することとなった場合は、水俣病被害者手帳を返却し、一切の給付を受けることができなくなります。
①水俣病に係る認定を受けた方
②いわゆる平成7年政治解決時に一時金等の給付の対象となった方や裁判による和解などの給付の対象となった方
③水俣にもみられる症状に関して損害賠償を得た方
④水俣病に係る認定の申請をしている方
⑤水俣に係る認定に関する処分について不服申立てをしている方
⑥水俣病に係る認定に関する処分の取消の訴えを提起している方
⑦水俣病にもみられる症状に関して損害賠償を求める行為をしている方
「将来、④~⑦に該当することとなった場合は、水俣病被害者手帳を返却し、一切の給付を受けることができなくなります」「④は、水俣病に係る認定の申請をしている方」 であれば、被害者手帳保持→認定申請する(④に該当)→手帳返却し給付停止。認定申請する権利は奪われていないのでは。
2013-12-11 19:40:24@minori_okd 環境省特殊疾病対策室長は、「被害者手帳の交付を受けた者について、その後、同手帳を県に返却し、公健法の認定申請をすることができるかどうかについては、認定申請することはできないと解される」と言ってます。返してもダメだと。
2013-12-11 20:30:13@minori_okd まさに認定申請する権利を奪う暴挙です。4月16日の水俣病溝口訴訟最高裁判決、それを踏まえた10月の行政不服審査会の裁決の影響拡大を恐れてなりふり構わず、と言った感があります。国は追い詰められてきましたね。
2013-12-11 21:11:59手帳保持者が認定申請を決断
水俣病:患者認定を求め新潟市に申請 特措法救済の姉妹 /新潟 毎日新聞-2014/05/15
水俣病救済特別措置法(特措法)によって医療費の給付を受けていた新潟市東区の姉妹2人が14日、同市に公害健康被害補償法(公健法)による患者認定を求める申請を行った。国は特措法の対象救済となった人の認定申請は認めていないが、同市の篠田昭市長は15日の定例記者会見で「市としてできることをしていきたい」と話した。(以下略)
(http://mainichi.jp/area/niigata/news/m20140516ddlk15040157000c.html)
環境省が手帳保持者は認定申請できないと言ってきました。
特措法対象者の水俣病認定申請で対応を協議(新潟県)
「水俣病救済特別措置法」に基づき、すでに被害者手帳を交付された人が、先月、新潟市に水俣病の認定申請を行った。環境省は3日、特措法の対象者は認定申請できないとする従来の方針を篠田市長に伝えた。
水俣病の認定申請を行ったのは、新潟市に住む50代と60代の姉妹で、両親は認定患者だ。2人は、2010年に特措法による救済を申請し、一時金の交付対象にはならなかったが、医療費を負担しなくてもよくなる被害者手帳を受けとった。しかし、去年4月、水俣病の認定の幅を広くとらえる最高裁判決が出たことなどから、姉妹は国に対し、水俣病患者としての認定を求め申請に踏み切ったという。
新潟市の篠田市長は3日、今後の対応を環境省と意見交換した。環境省は、一度、特措法の対象になった被害者は認定申請できないという従来の方針を改めて伝えた。
篠田市長は、今後も同様のケースが増えることに懸念を示し、水俣病救済制度の抜本的な見直しが必要という考えを強調している。
[ 6/3 18:58 テレビ新潟]
http://news24.jp/nnn/news8826789.html