デッドボールP( @deadballp )が曲をJASRACに部分信託した件について、著作権信託の解説まとめ。

デッドボールP( @deadballp )が 自分の曲をJASRACに部分信託したそうで、 これについて朝Pこと丹治吉順( @Tristan_Tristan )さんによる 著作権管理事業者への音楽著作権信託についての解説です。
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toku✡🤖GARNiDELiA @toku_grnd

歌い手と奏者間のやり取りはあるけど、ボカロPは結局蚊帳の外なのよね。結局作曲マシーンですなw http://is.gd/g1nay

2010-10-14 16:56:28
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

クラシカルオーサーの古くからの悩みが再現されているのか…… RT @t_iori RT @fx702p うーん RT @btc_toku 歌い手と奏者間のやり取りはあるけど、ボカロPは結局蚊帳の外なのよね。結局作曲マシーンですなw http://is.gd/g1nay

2010-10-18 23:44:03
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

音楽の分野で作詞作曲者は本来最も権利が強い。一次創作はすべての源流だから、彼らがノーと言えば二次創作以降の創作は全部止まる。でもニコ動などの場では、彼らはそういう「特権」の行使を控えていて、それによって この自由な創作の場が保たれている。だから何より敬意を払おう。最大限の。

2010-10-19 01:13:09
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

一次創作者の権利の強さに関しては、最近も次のような地裁判決が出たばかり。作家絲山秋子さんが、自身の小説を原作にした映画の製作は許諾したものの脚本の出版は拒否し、脚本家側が裁判を起こしたが、絲山さんが勝訴。特に珍しい判断ではないはず。 http://j.mp/bKdzAu

2010-10-19 01:21:00
槇タケポン@デP @deadballp

デPカラオケ化に伴ってデP曲をJASRACに部分信託しました。ついでに曲使用についても一緒にまとめたので興味ある方どうぞおやすみなさぐぅ http://takepod.accela.jp/contents/permit.html

2010-10-19 07:32:24
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

@deadballp ご無沙汰しています。JASRACへの部分信託、正しい判断だと思います。信託された支分権の選択を見ても、すごく考え抜かれているのがわかります。またお会いした時などに、お話を聞かせてください。

2010-10-19 22:25:34
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

デPがJASRACに部分信託したんですね。信託する支分権の選び方が適切で、今後のモデルケースにもなると思う。忙しいので、細かいことは夜にでも。つかいつも思うことだけど、JASRACの規定 複雑過ぎる。実務者でも間違えるからなあ、これ…。

2010-10-19 14:52:47
miraist @miraist

ライブでの演奏及び歌唱に使用する場合の記述に誤解の余地ありでしょうか。JASRACとの包括契約のない所で有料や報酬ありで演ると要許諾。 QT @tristan_tristan: デPがJASRACに部分信託したんですね。信託する支分権の選び方が適切で、今後のモデルケースにも...

2010-10-19 17:30:02
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

ええ、あとボーカロイドマスターなどのイベントで音源を再生する場合なども利用料が発生しますね。 RT @miraist: ライブでの演奏及び歌唱に使用する場合の記述に誤解の余地ありでしょうか。JASRACとの包括契約のない所で有料や報酬ありで演ると要許諾。

2010-10-19 18:20:16
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

著作権の観点からカラオケを見た場合、(1)通信カラオケ事業者(2)カラオケ店舗の二つに分ける必要があります。この両者では、関係する支分権や著作権利用料の徴収の方法が全く異なります。支分権とは、著作権を構成する個別具体的な権利(複製権や演奏権など)を指します。

2010-10-19 22:30:21
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

著作権というものは、総論的に見た場合でもかなりややこしいのですが、個々の権利の行使の仕方や、ましてJASRACへの信託、利用料の分配などは、専門の実務家でも間違えるほど複雑なので、私もあちこち自信がないところがあります。間違いに気づいた方は、遠慮なく突っ込みを入れてください。

2010-10-19 22:33:44
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

(1)の通信カラオケ事業者については、著作権の支分権のうち、「録音権(複製権)」と「送信可能化権」が関係します。前者は文字通り録音(複製)する権利。後者は、録音(複製)したデータをサーバーに乗せ、契約したカラオケ店舗に送信可能にする権利です。

2010-10-19 22:39:25
miraist @miraist

著作権では公衆送信権で、その中に送信可能化を含む、です。 RT @Tristan_Tristan (1)の通信カラオケ事業者については、著作権の支分権のうち、「録音権(複製権)」と「送信可能化権」が関係します。

2010-10-19 22:50:35
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

(2)のカラオケ店舗に関しては、対象になるのは「演奏権」です。文字通り、演奏をする権利全般であり、ライブ演奏のほか、CDの再生などもこれに含まれます。

2010-10-19 22:42:16
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

いずれの支分権も「カラオケ利用に限って信託する」ことはできません。信託事業者(以後JASRACとします)を通じて通信カラオケ事業者から利用料を集めるには録音権と送信可能化権を信託する必要がありますが、そうするとCDへの録音やネット配信などについてもJASRACは料金を徴収します。

2010-10-19 22:49:15
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

カラオケ店舗から料金を徴収するためには、前述のように「演奏権」を信託する必要がありますが、これも対象をカラオケだけにすることはできません。客から料金を取って(または演奏者に謝礼を支払って)行うライブや、イベントなどで音源を再生するような場合も料金徴収の対象になります。

2010-10-19 22:53:03
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

多くのライブハウスはJASRACと包括契約を結んでいるため、JASRAC信託曲をライブハウスで演奏する場合には、利用料の問題はほぼ起きないでしょう(心配な場合は確認した方が無難です)。

2010-10-19 22:58:28
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

しかし包括契約をしていない会場で、聴衆から料金を集める、あるいは演奏者に謝礼を支払うなどの場合は、主催者がJASRACに届け出て料金を支払わなければなりません。前述のようにCDなどの音源の再生も演奏権に含まれるので、ボーマスなどの会場で曲をかける場合などは注意する必要があります。

2010-10-19 22:59:58
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

非営利の上演は、演奏権の利用料徴収対象にはなりません(著作権法38条)。ただし、条文にあるように、聴衆から料金を徴収したり、演奏者に謝礼を支払ったりする場合には、対象になります。

2010-10-19 23:09:47
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

現在は、イー・ライセンスやJRCなど、著作権等管理事業者はJASRAC以外にもあるのですが、演奏権の信託を受け付けているところは事実上JASRACだけです。全国各地のカラオケ店舗やライブハウスなどに実際に赴いて料金徴収の交渉ができる体力・足腰がものをいうためでしょう。

2010-10-19 23:14:50
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

つまり、カラオケ店舗から利用料を徴収するには、演奏権をJASRACに信託するか、あるいは自分で各店舗に交渉するかのどちらかしかありません。後者ははっきり言って無理なので、JASRAC信託が事実上唯一の選択肢になります。

2010-10-19 23:20:23
miraist @miraist

演奏権又は録音権のいずれかと業務用通信カラオケの区分を選択することで委託できるんです。ややこしいですが。 @Tristan_Tristan 通信カラオケ事業者から利用料を集めるには録音権と送信可能化権を信託する必要がありますが、

2010-10-19 23:00:42
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

@miraist ええっと、通信カラオケ事業者に対しては、録音権と送信可能化権の両者またはいずれかの信託ではなかったでしたっけ? (いずれにしてもさっきの私のツイート、「と」ではなく「または」にしなければなりませんね)

2010-10-19 23:05:39
miraist @miraist

@Tristan_Tristan 働く権利としては正しいのですが、信託約款の仕組みとしては業務用通信カラオケという区分の選択が必須で、その区分を選択するためには演奏権か録音権のいずれか、ということなんです。

2010-10-19 23:19:23