尾上さん(@koji_onoue)が、どんな病気でも障害福祉サービスを利用する方法を考えてくださった件

現在、障害者総合支援法によって障害福祉サービスを利用できるのは、 身体障害者 知的障害者 精神障害者(発達障害含む) そして、政令で指定された病気(現在は130種類)です。 続きを読む
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Koji Onoue @koji_onoue

@blaustern823 「難病視点」絡みということでお尋ね(^_^; 障害者虐待防止法第9条2項の「やむを得ない理由による措置」には、養護者の反対など以外に、障害者手帳を所持できない難病等の場合も含まれ、福祉サービス利用につなげられますか?谷間解消の一つの突破口になるかなと?

2014-01-05 18:07:46
Koji Onoue @koji_onoue

@blaustern823 障害者虐待防止法・第2項(やむを得ない事由による措置)…この場合において、当該障害者が身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、または知的障害者福祉法にいう知的障害者以外の障害者であるときは、当該障害者を身体障害者又は知的障害者と見なして…適用する

2014-01-05 18:12:19

【ちょっと補足】
障害者虐待防止法というのは、
・普段障害者のお世話をしている人(「養護者」といいます。家族が代表的)
・就労先の人(「使用者」といいます)
・施設などの従業員
から精神的、身体的な虐待を受けているのを発見したら、市町村の障害者権利擁護センターなどに通報し、その後福祉関係者で連携して虐待状態から助け出すための法律です。

この法律の適用対象となる「障害者」は、「障害者基本法」を引用しています。
つまり、
「…その他心身の機能障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」全部です。病名を指定する方法ではありません。

むにょ @blaustern823

@koji_onoue 虐待防止法の「障害」は障害者基本法から引用していますので、「やむ措置」に限らず、全体的に難病患者も対象に入ります。適用例は聞いたことがありませんが、「これで救える難病患者って結構いるのでは…?」と思っています。どうやってアウトリーチするかを思索ちうです。

2014-01-05 18:12:14
Koji Onoue @koji_onoue

@blaustern823 早速ありがとうございました。はい、第2条の定義では「障害者基本法に規定する障害者」ということは知っていましたが、先程引用した「やむを得ない事由による措置」のでは、他制度の利用を想定した書きぶりになっているので福祉サービス利用のフックにならないかなと

2014-01-05 18:16:10
むにょ @blaustern823

@koji_onoue …たしかに、虐待防止法の適用対象は「総合支援法4条2項列挙疾患」に限られません。そうすると、虐待防止法9条2項みなし規定を使って、130疾患以外でも福祉サービスを利用させることができそうですね。きづかんかった!(をい

2014-01-05 18:20:10

【もうちょっと補足】
障害者虐待防止法9条2項「やむを得ない措置」とは。
通報を受けた市町村が虐待の存在を確認した際、その障害者に「生命または身体に重大な危険が生じているおそれがある」障害者を保護するために、入所施設に一時保護するなどの措置を講じることとされています。
9条2項には、このとき、身体障害者でも知的障害者でもない「障害者」の場合は、適宜、「身体障害者福祉法の身体障害者」あるいは「知的障害者福祉法上の知的障害者」とみなして福祉サービスを利用する措置を発動させよ、と書いてあるので、こんな話になっています。

Koji Onoue @koji_onoue

@blaustern823 本筋ではないところですが(^_^; 「やむ措置」と略すのですね(^_^) 虐待自体はもちろんない方がよいのですが、谷間に置かれた人達で虐待と思われる事例の際に、「やむ措置」適用でホームヘルプ等を利用して別の住まい方を実現する等につなげれればなと

2014-01-05 18:20:43
Koji Onoue @koji_onoue

@blaustern823 私も、先程、講演の資料準備で条文を読んでいて、「やむ措置」に関する第9条2項の後半の、「この場合において…」以下の文章を読んでいて、これは疾病名の制限列挙を打ち破れる可能性があるのでは?と思い、「難病視点」絡みで質問させて頂いた次第です(^_^)

2014-01-05 18:23:24
むにょ @blaustern823

@koji_onoue たまに、離婚相談でそういう方います。病気になった途端に配偶者からめちゃくちゃバカにされまくっている人(心理的虐待?)とかです。「生命身体に重大な危険…」とまで言えるかどうかは微妙ですが、今度見つけたら通報くらいはしてやろうと思っています。

2014-01-05 18:25:12

【要するに】
要するに、障害者総合支援法が指定する疾患に該当していなくても、
①「養護者」「使用者」(「障害者福祉施設従事者等」)から虐待を受けている
 ↓
市町村に虐待通報
 ↓
②その虐待の状況が「生命身体に重大な危険がある」と認められる
という経過をたどった場合、文理上は福祉サービスをつけることができるのではないか、ということです。

…ただし、ただでさえ「やむを得ない事由による措置」に踏み切ることは嫌がられますし、まして総合支援法上は受給要件を満たさないということになるので、相当準備して臨まないと虐待通報自体から門前払いを喰らう危険はありそうですけど(^_^;)