証拠の「目的外使用」について
書きました~ →「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/Le0xer3JmJ
2014-01-07 21:12:57「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/7f4PRhvvN2
2014-01-07 22:20:20「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/U7PxBQ1SQ8
2014-01-07 23:26:54「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/QyzLVESpxk
2014-01-07 23:48:33「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/IlOfvLoTpi
2014-01-08 05:42:23証拠の目的外使用だとして検察が大阪弁護士会に懲戒請求した件の記事です。綱紀委員会の審尋が公開で行われたようです。代理人に滝井先生、下村先生、後藤先生という錚々たる先生方がつかれています。 http://t.co/1utcrbFSn7
2014-01-08 07:24:34同感です。 「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/mW4A7Rhk5W
2014-01-08 07:51:00「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/MczCXHuLna 御意。
2014-01-08 07:55:37DVD公開で、弁護人は対価をもらってないし、被告人の防御は害されてないし、関係者の利益も害されていないので、1項の目的外使用に形式的に該当しても、実質的な違法性はないと思う。懲戒請求はSLAPP的。
2014-01-08 07:57:00捜査関係者には全部モザイクがかかっていて音声処理もされているので将来の捜査妨害にもならない。誰の利益が害されたというのだろう。正当行為以前の問題じゃないの。
2014-01-08 08:07:29「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) http://t.co/4ISKbweHEs 綱紀委員会の審尋が公開になった根拠が気になる…。「被懲戒者の希望」で公開にできてしまうなら、今後の手続きに影響しそう。
2014-01-08 09:03:56既に公開の法定で提出され、証拠調べも済んだものであり、関係者のプライバシーについて不相当な侵害があるとはいえないこと、違法捜査が窺われ将来の抑止のために公開する公益上の必要が大きいこと、目的においても経済的利益その他自己の利益を図るためではないものであることなどからして、
2014-01-08 09:08:33@blaustern823 そこ、気になりますね。請求者は当然望みませんし。綱紀委員としては、いらんことしてくれるわ、と
2014-01-08 09:09:49ビデオのマスコミへの提供という点については、目的外使用としての違法性はないというべきである。(なお、目的外使用の規定の違憲性についても、そういった個別的考慮要素を欠く点において過度に広範な規制と言わざるを得ず、違憲の疑いがある)
2014-01-08 09:10:19「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/72geoHK5wp
2014-01-08 09:22:05ええ。「綱紀審査会および綱紀審査手続に関する規程」8条にはただ「綱紀審査会の議事は公開しない」とだけなので、どういうアクロバットな方法を使ったのか?と。RT @1961kumachin そこ、気になりますね。請求者は当然望みませんし。綱紀委員としては、いらんことしてくれるわ、と
2014-01-08 09:24:40今回問題になっている懲戒請求の件。綱紀がどういう結論を出すのかはまだわかりませんが、こういうときに、弁護士自治の大切さがわかりますね。弁護士自治がなく、懲戒権を国側に握られていたら、こんなもの一発で懲戒ですよ。請求者と判断者がほぼ同一になるのですから。
2014-01-08 09:42:28弁護士懲戒手続の研究と実務(第3版)によると,綱紀委員会の調査期日の非公開は対象弁護士のプライバシーの保護の目的に出たものであるから,綱紀委員会の認める者に傍聴を許すことは可能であるとのこと。
2014-01-08 09:42:36これについては、江川紹子氏の意見を全面的に支持する。 「品位」を問われるべきはどちらか~証拠の「目的外使用」で弁護士会の審尋開かれる(江川 紹子) - Y!ニュース http://t.co/IubeOnCVc6
2014-01-08 09:49:27