JASRAC信託に副作用はあるか?

自分にもあるJASRACアレルギー、そろそろ洗い落としたほうがいいのだろうか?
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槇タケポン@デP @deadballp

デPカラオケ化に伴ってデP曲をJASRACに部分信託しました。ついでに曲使用についても一緒にまとめたので興味ある方どうぞおやすみなさぐぅ http://takepod.accela.jp/contents/permit.html

2010-10-19 07:32:24
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

デPがJASRACに部分信託したんですね。信託する支分権の選び方が適切で、今後のモデルケースにもなると思う。忙しいので、細かいことは夜にでも。つかいつも思うことだけど、JASRACの規定 複雑過ぎる。実務者でも間違えるからなあ、これ…。

2010-10-19 14:52:47
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

ええ、あとボーカロイドマスターなどのイベントで音源を再生する場合なども利用料が発生しますね。 RT @miraist: ライブでの演奏及び歌唱に使用する場合の記述に誤解の余地ありでしょうか。JASRACとの包括契約のない所で有料や報酬ありで演ると要許諾。

2010-10-19 18:20:16
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

@deadballp ご無沙汰しています。JASRACへの部分信託、正しい判断だと思います。信託された支分権の選択を見ても、すごく考え抜かれているのがわかります。またお会いした時などに、お話を聞かせてください。

2010-10-19 22:25:34
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

著作権の観点からカラオケを見た場合、(1)通信カラオケ事業者、(2)カラオケ店舗の二つに分ける必要があります。この両者では、関係する支分権や著作権利用料の徴収の方法が全く異なります。支分権とは、著作権を構成する個別具体的な権利(複製権や演奏権など)を指します。

2010-10-19 22:30:21
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

著作権というものは、総論的に見た場合でもかなりややこしいのですが、個々の権利の行使の仕方や、ましてJASRACへの信託、利用料の分配などは、専門の実務家でも間違えるほど複雑なので、私もあちこち自信がないところがあります。間違いに気づいた方は、遠慮なく突っ込みを入れてください。

2010-10-19 22:33:44
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

(1)の通信カラオケ事業者については、著作権の支分権のうち、「録音権(複製権)」と「送信可能化権」が関係します。前者は文字通り録音(複製)する権利。後者は、録音(複製)したデータをサーバーに乗せ、契約したカラオケ店舗に送信可能にする権利です。

2010-10-19 22:39:25
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

(2)のカラオケ店舗に関しては、対象になるのは「演奏権」です。文字通り、演奏をする権利全般であり、ライブ演奏のほか、CDの再生などもこれに含まれます。

2010-10-19 22:42:16
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

いずれの支分権も「カラオケ利用に限って信託する」ことはできません。信託事業者(以後JASRACとします)を通じて通信カラオケ事業者から利用料を集めるには録音権と送信可能化権を信託する必要がありますが、そうするとCDへの録音やネット配信などについてもJASRACは料金を徴収します。

2010-10-19 22:49:15
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

カラオケ店舗から料金を徴収するためには、前述のように「演奏権」を信託する必要がありますが、これも対象をカラオケだけにすることはできません。客から料金を取って(または演奏者に謝礼を支払って)行うライブや、イベントなどで音源を再生するような場合も料金徴収の対象になります。

2010-10-19 22:53:03
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

多くのライブハウスはJASRACと包括契約を結んでいるため、JASRAC信託曲をライブハウスで演奏する場合には、利用料の問題はほぼ起きないでしょう(心配な場合は確認した方が無難です)。

2010-10-19 22:58:28
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

しかし包括契約をしていない会場で、聴衆から料金を集める、あるいは演奏者に謝礼を支払うなどの場合は、主催者がJASRACに届け出て料金を支払わなければなりません。前述のようにCDなどの音源の再生も演奏権に含まれるので、ボーマスなどの会場で曲をかける場合などは注意する必要があります。

2010-10-19 22:59:58
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

@miraist ええっと、通信カラオケ事業者に対しては、録音権と送信可能化権の両者またはいずれかの信託ではなかったでしたっけ? (いずれにしてもさっきの私のツイート、「と」ではなく「または」にしなければなりませんね)

2010-10-19 23:05:39
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

非営利の上演は、演奏権の利用料徴収対象にはなりません(著作権法38条)。ただし、条文にあるように、聴衆から料金を徴収したり、演奏者に謝礼を支払ったりする場合には、対象になります。

2010-10-19 23:09:47
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

現在は、イー・ライセンスやJRCなど、著作権等管理事業者はJASRAC以外にもあるのですが、演奏権の信託を受け付けているところは事実上JASRACだけです。全国各地のカラオケ店舗やライブハウスなどに実際に赴いて料金徴収の交渉ができる体力・足腰がものをいうためでしょう。

2010-10-19 23:14:50
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

つまり、カラオケ店舗から利用料を徴収するには、演奏権をJASRACに信託するか、あるいは自分で各店舗に交渉するかのどちらかしかありません。後者ははっきり言って無理なので、JASRAC信託が事実上唯一の選択肢になります。

2010-10-19 23:20:23
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

少し訂正します。通信カラオケ事業者から利用料を集めるためには、まず録音権または演奏権を信託して業務用通信カラオケの利用区分を選択する必要があり、しかも事業者から徴収するためには録音権・送信可能化権(公衆送信権)が根拠になるので、要するに最低でも録音権を信託する必要が出てきます。

2010-10-19 23:33:04
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

著作権の信託状況は、JASRACの検索サイト「j-wid」で調べることができます。 http://j.mp/fZvoK 権利者やアーティストの欄に、作詞・作曲家や歌手・グループ名を入力します。権利者欄に「デッドボールP(Pは全角)」と入力すると、デPの信託状況が出てきますね。

2010-10-19 23:44:48
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

デP本人もツイートしていましたが、やはり「曾根崎心中」は面白いですね。「作詞 近松門左衛門」で、「信託状況 消滅」となっています。1725年に亡くなっているので、そりゃ著作権はきれいに消滅してますね。 http://j.mp/b5QAaC

2010-10-19 23:47:59
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

作者が録音権や送信可能化権(公衆送信権)をJASRACなどの管理事業者に信託しない場合、通信カラオケ事業者(DAMやJOYSOUNDなど)から管理事業者を通じて料金を集めることはできません。直接交渉や代理人交渉は可能ですが、手数料や事務経費でほとんど飛んでしまうでしょう。

2010-10-20 00:04:57
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

録音権や送信可能化権を信託しなかったのは、JASRACなどと契約していないウェブサイトで彼の曲を使った二次創作をすること、あるいは同人CDの作成などが困難になるからでしょう。ニコ動などはJASRACと包括契約しているのですが、「ネット全般で自由に」という考えからだと想像します。

2010-10-20 00:07:28
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

作者の利益だけ考えたら、送信可能化権を信託した方が得です。JASRACはニコ動やYouTubeと包括契約を結び、相当額の利用料を徴収しています。信託していれば作者はそこから利益を得られますが、信託しなければゼロです(ニコ動の規約を確認してないので間違ってる可能性が若干あります)。

2010-10-20 00:17:38
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

長々と書いたのは、そろそろネット上の創作について、作者への還元の仕組みを真面目に考えてよい時期だろうと思うからです。ニコ動やYouTubeで何百万回も再生されている作品は、信託すれば一定の利益を得られるのに、作者はその恩恵を放棄。カラオケも無料で提供。そんな状態でいいのかどうか。

2010-10-20 00:28:51
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

むろん、お金などよりも聞いてもらえるのがうれしい、歌ってもらえるのがうれしいという動機は尊いし、それが推進力になってきたのは間違いありません。けれど機材費などの経費はかかるし、他のことに振り向ければ収入に結びついたかも知れない時間や労力の対価が今のようにほぼゼロでいいのかどうか。

2010-10-20 00:36:00
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

もっというと、歌の作り手はJASRACなどがあるだけまだいいのですね。絵や動画などの作者はその選択肢もない。もちろん二次創作の権利をどう処理するかなど難しい問題は多いのですが、これだけ動画や絵が盛り上がっている時代、作り手が利益を得られる仕組み作りを無視し続けていいとは思えない。

2010-10-20 00:48:50
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