宇都宮健児の選挙陣営と公職選挙法
- kobukishinichi
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都知事選は、「勝てるかどうか」を基準に、野党一本化すべきです。「この人に都知事になってほしい」という、思い入れは棄ててほしい。「軍国ファシズム化阻止」のチャンスを逃すことになります。国政の暴走を阻止するには、首都都政の長に対向者を送り込み、国政都政のねじれを形勢して示すことです。
2013-12-24 14:57:39これが本当なら、ただではすまないと思います。公職選挙法は、ゆるくて雑多な規定や、実際には誰も厳密に守ってない規則(候補がいるその場でしかチラシ配るなとか腕章つけろとか)もありますが、「報酬支払い」は大目に見てもらえない。未遂でさえ厳罰。http://t.co/t2K1qRZFn6
2013-12-25 15:38:56宇都宮さんですが、前回選挙で、供託金全額貸与してくれたほどの協力者から、選対幹部の公選法違反を告発されている状況では、支援も共産党単独になるのでは。前回得票をさらに下回ることが予想されます。その場合、政策内容と路線が民意によって否定されたこということにになってしまう。危惧します。
2013-12-26 23:11:59もうひとつの懸念。かつての協力者から、公選法違反(運動員報酬)が告発されています。http://t.co/f8ohRTrO4q 私の認識では、これは重大問題です。「労務者」名目で運動員、しかも幹部が報酬を得てよいものでしょうか。これがOKなら報酬禁止に抜け道を作ることになります。
2013-12-29 01:22:22告発されている件そのものが、取締りや逮捕にあたるものかどうか、警察や選管ではないので、確言はできません。しかし、法律上たしかに、できないはずなのです。http://t.co/JhAwJDDpIV
2013-12-29 01:28:39選挙運動は、支持者による無償応援が鉄則。これが守られているから、鳩山家の御曹司といえども落選することもあれば、宿無しの山本太郎が市民の応援で当選する、という公平性が保たれる。これに抜け道を作っていいのでしょうか。違反で逮捕された人は、ウラ技を知らなかっただけということになる。
2013-12-29 01:53:25宇都宮健児さん、これも相当まずいですよ。http://t.co/eXMPvAgooA 雇用従業員を、支払う賃金で、選挙運動に参加させてはならない、これに違反したとして、大阪の松井府知事への告訴代理人に名を連ねておきながら、自分は同じことをやっていたではないか、というもの。
2013-12-30 13:12:41宇都宮先生、公示の前後または選挙戦の最中に、この告発の件で週刊誌に叩かれたら、どうなさるおつもりなのだろう。ネガティブ・キャンペーンとはいえない。誰がやろうと罰される公選法違反の買収罪。事実と違うなら、名誉棄損訴訟が当然。 http://t.co/kmBIxhBOvy
2013-12-30 13:20:28澤藤統一郎弁護士のブログhttp://t.co/hUeEApsGKvに、宇都宮前都知事候補への不出馬の忠告と氏の選対への批判が既に9回連載されました。選対本部長や出納責任者への「労務者報酬」の支払いという公選法違反の指摘は重大。団結のために、宇都宮氏や選対幹部の釈明を求めます。
2013-12-30 18:41:26@flower2012flowe @seikoseido 澤藤さん指摘の公選法違反が事実かどうかに絞って論じるべきです。「勝たなくてはならない、だから清濁併せ呑め!」は「欲しがりません、勝つまでは!」と同じ論法です。都民には理解不能な理屈です。 #ザ草の根街頭同時多発アピール
2014-01-02 19:58:57宇都宮健児さん【公選法違反疑惑】へ明確に反論(IWJ) http://t.co/7rKZeUDaHa 反論というか弁明は、海渡弁護士からですね。「労務費」でなく、交通費実費補填、と。「労務費」というのは、労働への「報酬」であって、「実費・交通費」と混同されうるものでしょうか。
2014-01-03 10:09:07選管規定によれば、交通費は運賃から割り出さなくてはいけない。これは、普通の会社でもそうで、私も外回り仕事に就いていますが、毎月末、区間と運賃明記した実費申請書を会社に提出、金額きっかりの補填を受けている。ほか実費発生した場合、領収証と引き換え。ポンと●万円、という支払い方はない。
2014-01-03 10:25:10連載第一回記事によれば、宇都宮選対事務局員の多くは「有償、交通費支弁、弁当支給だった」とのこと。澤藤氏はこれも、他の無償運動員に比べ不公平と問題視。が、違法ではない。だが、それと「労務報酬」は性質が違う。「給与」と「経費」ぐらい違う。http://t.co/t2K1qRZFn6
2014-01-03 12:31:02宇都宮氏の選対本部長、出納担当が「労務者」として登録し金銭を受けたというなら、それは労務(ボランティアなら誰でもやること)への対価でしょう。経費ならば、対応する建て替えの領収証や交通費実費明細があるでしょう。10万とか5万とか、ドンブリにお手盛りでいいのですか。 支援者の浄財を。
2014-01-03 12:42:47労務者としての登録名簿にも、間違いで書き入れたのでしょうか。選対本部リーダーらの名前を。まして出納担当なら、「自分の名前」。書き間違えるでしょうか。RT @yoshioka_t 海渡氏によると上原選対部長の「労務報酬」は書き間違いと認めた上で名目を修正するとの事。
2014-01-03 16:14:50法律の適用は公平でなくてはならず、宇都宮さんやその陣営だから許されるということにはならない。「労務者報酬」とは、事務とか運転とか手作業とかの、選挙活動ではない労働への対価。。選挙運動員の実費や経費に、名目書き換えることができるのだろうか。報酬と経費は、まったく別のことのはず。
2014-01-03 21:32:28選管または当局が、どう判断を下すかということとは別に、この「労務者報酬」10万円とか5万円は、私の視点からはどうしても「報奨金」や「金一封」のたぐいと映る。経費なら経費として計上し同額清算すれば問題は生じない。組織活動費(交通費)の科目もあるという。なぜ別枠があるのでしょうか。
2014-01-03 21:44:03@kobukishinichi そして翌年への繰越金5207907円という収支報告書(http://t.co/rFvLU2loQM)から見ても経費は経費として計上し清算することは充分に可能。宇都宮氏の陣営の海渡弁護士の説明だがかなり苦しい説明だと思う。
2014-01-03 22:06:17宇都宮さんには、前回投票しました。恨みも含むところも何もない。単純に、「まず勝ち目はない」ということ、「もし勝てても、昨年の都知事選の際の支出が、運動買収とされたら吹っ飛ぶ」、「報道が告発の件を放置しておくとは思えない」というのです。
2014-01-03 23:11:00! 【選対本部長も出納責任者も「選挙報酬として」と明記し自署押印のある領収証を作成て各10万円を受けとっている。選挙収支報告書に「選挙報酬」と書けば露骨な選挙違反(運動員買収)に当たるので「労務者報酬」と記載。このカムフラージュは悪質】http://t.co/5JOpMq2fwI
2014-01-03 23:18:12経費や実費じゃない。「報酬」。これ以外の解釈があるわけない。 【選対本部長も出納責任者も「選挙報酬として」と明記し自署押印のある領収証を作成て各10万円を受けとっている。】http://t.co/5JOpMq2fwI …
2014-01-03 23:20:43@yoshioka_t 「携帯代金(通話料金)の補助」が、経費となりうるでしょうか。私用にも使うわけです。選挙運動との線引きができるわけもない。私自身、候補応援のため電話をかけまくったことがありますが、料金を候補への献金から補充してもらうなど、思いもよらない。
2014-01-04 09:40:22