@souankn gaisen-hairei-yurakucyo-osaka-st 14/01/21 1508

<道交法全文> http://wk.tk/fnyX4n
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kusanews @souankn

<東京高等裁判所 昭和48年(行コ)第25号> http://t.co/argumocW9j

2014-01-21 12:47:29
kusanews @souankn

 「公安委員会は『一般交通に著しい影響を及ぼすような方法により』物を交付する場合に限る趣旨において前掲規定を設けたものと解すべきである

2014-01-21 13:43:33
kusanews @souankn

被告人らの本件印刷物の交付が,一般交通にある程度の影響を及ぼしたことはこれを否定できないにしても,前述の意味での一般交通に著しい影響を及ぼすおそれがあったとは認め難く,他に右認定を左右すべき信ずるに足る証拠はない

2014-01-21 13:43:57
kusanews @souankn

……被告人らの本件印刷物の交付は法第77条第1項第4号所定の要許可行為に該当するものとはいえない」

2014-01-21 13:44:13
kusanews @souankn

そうだとすると,(大阪府道路交通)規則15条9号は,道交法77条1項4号の規定をうけて定められているものであるから,右規則において要許可行為とされている『交通のひんぱんな道路において通行する者に印刷物その他の物を交付すること』の解釈としても

2014-01-21 13:44:45
kusanews @souankn

交通のひんぱんな道路で行われるビラ配布はすべて一律に右条項に該当するものと解することはできず,むしろ逆に,小人数で通常の方法でなされるビラ配布は,交通のひんぱんな道路で行われる場合でも,許可を要しないと解する余地がある。

2014-01-21 13:45:11
kusanews @souankn

 本件の場合,……原告らは,10名前後であり,2列に並んでビラ配布をしており,交通の著しい妨げになったといえないのであるから,この限りでは,道交法及び規則の許可が必要な場合には当たらないというほかはない。」

2014-01-21 13:45:30
kusanews @souankn

道路交通法 第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。

2014-01-21 13:48:39
kusanews @souankn

四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、

2014-01-21 13:49:03
kusanews @souankn

公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

2014-01-21 13:49:19