ネット上で訴えるぞと脅迫された人向けの安心マニュアルまとめ

最近色々この手の騒ぎが多いので、ざっくりした感じの解説。 ※被害妄想によるクレームを避けるため、コメント欄では出来るだけ特定個人名の使用や、個人を特定するハッシュタグの使用はお控えください。ぼかす限りは自由とさせてください。
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3mのちくわ(20禁) @tikuwa_zero

脅迫とは「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する事です。 具体的要求がなくとも、それを受けた側が畏怖を感じるならば成立します。

2014-09-25 01:19:19
3mのちくわ(20禁) @tikuwa_zero

いずれにせよ、貴方がネット上で自分の個人情報を公開しているならば、脅迫は成立しない可能性が高くなります。ただのイタズラとも考えられるからです。 ただし個人情報を公開してないならば、それを調べて手紙を送りつけてくる行為そのものを畏怖と感じる事は否めないでしょう。

2014-09-25 01:21:10
3mのちくわ(20禁) @tikuwa_zero

また具体的な要求が書かれてある場合、それが貴方にとって義務なき行為であるならば、個人情報を公開している事の是非はともかく、強要が成立する可能性は高くなります。

2014-09-25 01:23:00

「頭のおかしな人から内容証明郵便が届いたんだけど、どうすれバインダー?」

3mのちくわ(20禁) @tikuwa_zero

もしその手紙が内容証明で送られてきたのだとしても、別に驚く事はありません。内容証明というのは単に法的証明になる配達記録でしかなく、それそのものには何の法的拘束力もありません。

2014-09-25 01:25:06
3mのちくわ(20禁) @tikuwa_zero

内容証明の内容、つまり手紙を出した相手が貴方に何をさせたいのか、あるいは何を止めさせたいのかにもよりますが、原則として利害関係がなく、また義務なき要求であればそれは強要になりますし、また法律的手段を装って内容証明郵便を利用したとなれば、脅迫の疑いも強くなります。

2014-09-25 01:26:59
3mのちくわ(20禁) @tikuwa_zero

内容証明郵便が弁護士ないし裁判所以外から届いた場合も臆する事はありません。代筆したのが行政書士や司法書士の場合、彼らは依頼者の個人的な法律相談に乗る事は出来ても、弁護活動や代理人行為をする事は不可能だからです。

2014-09-25 01:31:05
3mのちくわ(20禁) @tikuwa_zero

殆どの人は弁護士・行政書士・司法書士の違いなど判らないので、脅迫や強要目的で安く済ませようとする人は、その箔付けのために行政書士や司法書士を利用し、内容証明の代筆を頼む事が往々にしてあります。

2014-09-25 01:33:37
3mのちくわ(20禁) @tikuwa_zero

簡単に解説すれば、弁護士を立てているという事は裁判を予定している可能性が高くなりますが、行政書士や司法書士は弁護活動が出来ない=単に代筆をしただけという扱いになります。

2014-09-25 01:35:15
3mのちくわ(20禁) @tikuwa_zero

原則として「弁護士」を名乗る事が可能なのは弁護士だけです。更に弁護士は自らの事務所を開く際「弁護士事務所」という名称をつけることが法律で義務付けられています。 よって、弁護士や弁護士事務所名義で内容証明が来た場合は警戒が必要かもしれません。

2014-09-25 01:38:29
3mのちくわ(20禁) @tikuwa_zero

もちろん騙りの可能性もあるので、その場合は"「弁護士が出てきて不安」の巻”を参照してください。 ちなみに「法務事務所」「法務相談事務所」といた名称は、行政書士や司法書士の事務所です。

2014-09-25 01:40:16

警察や弁護士に相談する場合のポイント。

3mのちくわ(20禁) @tikuwa_zero

閑話休題。脅迫や強要で警察に相談する場合、もし送ってきた当人の言動がネット上で確認出来るなら、その言動をプリントアウトして持っていくとよいでしょう。

2014-09-25 01:42:56
3mのちくわ(20禁) @tikuwa_zero

仮に送りつけられてきた手紙そのものに具体的な要求や意図が書かれていなくても、ネット上でその当人がどのような意図や目的で手紙を出したのかが判明すれば、それをもって強要や脅迫が成立する可能性が高くなるからです。

2014-09-25 01:43:35
3mのちくわ(20禁) @tikuwa_zero

もし脅迫や強要の原因が貴方自身の言動にあるとするならば、それ自体に後ろめたさを感じて臆する事はあるでしょう。しかし、貴方には法律に則った正当な裁きを受ける権利があります。 何人であろうとも、司法の判断に準じない私刑行為を受ける義務はないのです。

2014-09-25 01:47:13
3mのちくわ(20禁) @tikuwa_zero

無論、貴方自身が自分自身の言動に感じた問題性を改める事が大切なのは云うまでもありません。 ネット上には様々な思想の人が存在するので、貴方にとっては何でもない表現でも、他方から見れば差別や迫害と受け取る可能性は常に留意すべきです。 しかし、それはそれ、これはこれです。

2014-09-25 01:48:41