災害時のための覚え書き:主に@norikimuさん発

被災者の方へ 片付ける前に写真を撮って下さい.地面や床から何センチまで水に浸かったか分かるとよいです。行政のり災証明の調査の前に片付けが進んで証拠が無くなり,公的支援を受けられなかったところが6年前の新潟の水害でありました. #amami
2010-10-23 01:50:39
り災証明の調査が,片付け前なら,写真はなくても大丈夫ですが.今回の状況からすると,調査開始まで時間が掛かると懸念します. #amami
2010-10-23 01:53:05
り災証明の書類の様式や基準は,被災地毎にまちまち,全国統一ではありません.内閣府では指針を作っていますが,過去の災害では,必ずしもこの通り実施されてはいません. 災害に係る住家の被害認定 http://bit.ly/b8ztIN #amami
2010-10-23 10:03:07
@mmashn 確かにジレンマ.水害は地震と違い、乾かないうちに片付けないとあらゆるものが腐るので,早く片付けないといけない.だから,今回の様に被災規模が大きいと行政の調査が間に合いません.さ災害復旧に必要なのはお金.お金をもらうためには証拠が必要.
2010-10-23 10:12:53
民間の保険/共済の損害の調査は,行政のり災証明の調査とは独立して行われる.家の被災度の名称も,行政は全壊,損保は全損,と異なる. #amami
2010-10-23 10:57:22
損保の調査はかなり早い.大災害の時は全国から調査員を動員する.会社側で加入者名簿に従って調査することが多いようだが,被害があった時は,自ら加入している損保・共済に連絡するのが確実 損保協会の今回の災害への関連ページhttp://bit.ly/9Dtgp1
2010-10-23 11:49:24
水害と保険(1) 損保の住宅総合保険で家財に保険を掛けていれば,水害で被害を受けた家財に保険金が出る.保険会社の調査が間に合わない場合は,捨てる前に写真を撮ること。損保協会のHPhttp://bit.ly/aZCmW0 #amami #1020amami
2010-10-25 05:53:55
水害と保険(2)共済にも家財保険に似たようなものがある。JA共済だと,通常の建更は家財を含まないが,My家財は家財も保障する.http://bit.ly/aZCmW0 #amami #1020amami
2010-10-25 05:58:18
水害と保険(3) 自動車は,自動車保険の車両保険で保障される.(なお、地震・噴火・津波は単なる車両保険では対象外.特別な特約があるが非常に高い). #amami #1020amami
2010-10-25 06:07:16
水害と保険(4) 家財保険の補足:明記物件(>30万円以上)は,契約時に書いておかないと保障の対象にならない.もっとも家財で30万円以上となると,宝石,大型テレビくらいだと思うが. #amami #1020amami
2010-10-25 06:16:57
水害と保険(5) ボランティアや知り合いに片付けを頼む時は,家財保険に入っているか否か,伝えるとよいのだが.保険会社の調査前に捨ててしまうと,保障されなくなる.調査前に捨てざるを得ない場合は,先に写真を撮る. #amami #1020amami
2010-10-25 06:26:46
水害と保険(6) 住宅総合保険では,水災は補償される.住宅火災保険は,水災は対象外であることに注意.損害保険協会HPに,様々な損害保険が,どの災害を補償するか,一覧表になっている.http://bit.ly/9Dtgp1
2010-10-30 09:28:57
水害と保険(7) 住宅総合保険で補償されるのは床上浸水または地面から45cm以上の浸水.試算例(下の方にあり)→http://bit.ly/90tEic
2010-10-30 09:49:06
水害と保険(8)被害が更に大きい場合や店舗総合保険,新型火災保険の補償の概略についてはこちら http://insurance.yahoo.co.jp/fire/info/accident_ex_07.html
2010-10-30 09:50:39
災害救助法による被災住宅応急修理制度の案内が奄美市ホームページにアップされていた http://bit.ly/aA2g5I #amami
2010-10-23 12:09:54
平成22年10月20日からの大雨における被災住宅応急修理制度について / 【鹿児島県奄美市】行政情報 http://htn.to/cQc1cZ
2010-10-23 12:12:54
応急修理制度(1) 災害救助法適用一ヶ月後まで(11/21).対象になりそうな世帯は,修理前に行政に相談のこと.り災証明で半壊/大規模半壊.屋根,柱、外壁,基礎等が対象.修理費のうち、52万円が工事業者に支払われる http://bit.ly/aA2g5I #amami
2010-10-24 09:09:14
応急修理制度(2) 被災者と工事業者で修理内容を相談→工事業者が見積書作成→市町村の担当課が受理→工事→工事終了後、修理費のうち,応急修理制度に当てはまる部分の金額(最大52万円)を業者が行政から受け取る。残りの代金は被災者から #amami
2010-10-24 09:17:08
応急修理制度(3)過去の災害で十分に活用されていない.理由:知らなかった、業者が書類作成出来なかった(見積書の書き分けがかなり煩雑)、期限に間に合わなかった など #amami
2010-10-24 09:21:41
義援金とその配分(1) 義援金は,私的なものと,県市町村が募集するものがある.被災者に広く行き渡るのは,県市町村の義援金である. #amami #1020amami
2010-10-26 06:26:14