「企業の募集要項、見ていますか?」冊子公開と論点提示
ブラック企業対策プロジェクト・無料冊子第2弾 「企業の募集要項、見ていますか?―こんな記載には要注意!―」を公開!http://t.co/ekcNvEDxqc 就活の時に知っておきたい募集要項の見方について、嶋崎量、上西充子、今野晴貴がまとめました!これから厚労省にて記者会見も。
2014-02-19 13:29:39無料冊子第二弾「募集要項、見ていますか?ーこんな記載には要注意!ー」の記者会見を行っています。前回出した「ブラック企業の見分け方」冊子でも触れた、「固定残業代」などについても詳しく取り上げています。http://t.co/YRXvxJLhpB
2014-02-19 14:37:31本日、厚生労働記者クラブにて、無料PDF「企業の募集要項、見ていますか? こんな記載には要注意!」の記者発表を行いました。久しぶりに、たいへん盛り上がる会見となりました。「募集要項」と契約内容が全然違うことに、大きな反響。今後、各紙が注目していただけることに、大いに期待。
2014-02-19 15:24:12就活中の学生の皆さん!応募している企業の「募集要項」を確認しましょう!「給与22万円」と「給与22万円(月30時間を超えた時間外労働には、別途手当あり)」では、労働条件は全く違います!わかりにくい表現で残業代を忍ばせている求人に注意! http://t.co/qDT34vOQxf
2014-02-19 16:52:36冊子の概要と論点
1:昨日、ブラック企業対策プロジェクトより無料冊子「企業の募集要項、見ていますか?―こんな記載には要注意!-」(嶋﨑量・上西充子・今野晴貴)を公表した。 http://t.co/qDT34vOQxf 内容について、また記者会見の質疑を含めた論点について、整理しておきたい。
2014-02-20 12:59:282:この冊子は「ブラック企業の見分け方 ~大学生向けガイド~」に続く、ブラック企業対策プロジェクト無料冊子第2弾。見分け方冊子の約半分の32ページ。労働法の解説が含まれているので前著に比べてやや難しい印象があるかもしれないが、ポイントはただ1つ。
2014-02-20 12:59:483:募集要項冊子のポイントは、「賃金と労働時間の関係が曖昧にされているような募集要項の記載を行う企業には気をつけよう!」ということ。曖昧にする方法として、給与額に残業代を含めて表示する、年俸制や裁量労働制という扱いにする、店長に職務手当を支給する、などがある。
2014-02-20 13:00:204:年俸制とか裁量労働制とか管理監督者とか専門用語を並べられると、「そういうものなのか・・残業代は出ないのか・・」とあきらめる気持ちになりがち。それを狙ってそういう制度を、きちんとした手続き抜きに、また適法な職務以外の新入社員に適用しているように装う、そういう企業に注意。
2014-02-20 13:00:515:もう1点が、残業代を含んだ給与表示。例えば 「月給22万円(「営業手当」を含む) ※毎月60時間相当分の時間外労働手当を「営業手当」として支給します)」 という表記。
2014-02-20 13:01:216:一見すると、22万円の他に60時間相当分の営業手当が出るようにも見えるが、これは月給22万円に月60時間相当分の時間外手当を含んでいる、ということ。これはだいたいの計算で言うと、本来の月給が151,000円で、60時間分の残業代が69,000円だということ。
2014-02-20 13:01:407:なので本来なら、「月給151,000円」と書くべきところ。しかし、それだと「月給20万円」といった他社・他業界に比べて、募集条件が見劣りしてしまう。そのため、わかりにくい形で残業代を含ませて、「月給22万円」と、あたかも他社より好条件であるかのように示す。
2014-02-20 13:02:008:また、このような企業は、仮に月70時間の時間外労働をしたとしても、「月給に営業手当として残業代は入っているだろ!」と開き直る可能性がある。労働者もそれに納得してしまう可能性もある。だから、残業代を含んだ給与表示には注意しよう、というのが冊子の趣旨。
2014-02-20 13:02:209:なお、冊子にも書いたように、月60時間という残業時間はかなりの長時間労働になる。また、冊子では月22万円と、平均的な初任給より高めの額を例示したが、実際には19万7千円といった平均的な初任給額で何十時間もの残業代を含んでいる場合もある。
2014-02-20 13:02:3710:残業代を含んだ初任給を提示している企業は、残業時間が長く、離職率が高い業界(外食、ホテル、小売、ITなど)で多くみられる。実際に企業の採用ページやリクナビ等で確認してみてほしい。冊子の具体例の記載は実際の募集要項の記載をベースにしたもの。
2014-02-20 13:03:0411:冊子では第3章「困ったときは」で相談先を示し、第4章「わかりやすい労働条件の提示に向けて」では企業、学校、ハローワーク、国の果たすべき役割についても言及した。詳しくは冊子の参照を。http://t.co/qDT34vOQxf
2014-02-20 13:03:2213:記者会見では募集要項(求人票)と実際の労働契約または実際の労働実態の関係についての質問が多く出た。募集要項だけを問題にしても、募集要項と違う労働契約を結ばせる実態はあり、それはどうとらえているか、といったもの。
2014-02-20 13:04:0414:問題は実は複雑。残業代を含んだ給与額の提示に限って、問題を整理してみると、募集要項と実際の給与の支払いには大きく次の4つの可能性がある。
2014-02-20 13:04:2515:第1に「月給22万円」で募集して、実際に基本給が月給22万円であり、残業代は別途、残業時間に応じて支払う、というもの。これはまともな企業。
2014-02-20 13:04:4416:第2に 「月給22万円(「営業手当」を含む) ※毎月60時間相当分の時間外労働手当を「営業手当」として支給します)」 と募集して、入社時にも同じ内容の労働契約を締結した場合。冊子で注意を促したケース。
2014-02-20 13:04:5917:この場合、合意しているのだから、月60時間を超える時間外労働をした場合にその追加の残業時間についてのみ、22万円にプラスして残業代が出る、と一般には考えがちだが、実際の裁判例をもとにした専門家の見解によると、たとえこのように労働契約で書かれてあったとしても、
2014-02-20 13:05:1618:60時間分の割増賃金が22万円のうちのいくらなのかがその金額が明示されていなければ、22万円に60時間分の割増賃金を含むとは認められない、とのこと。なので争えば、60時間の残業をしている場合、22万円にプラスして企業は60時間分の割増賃金を支払う必要がある。
2014-02-20 13:05:4119:第3に、募集の段階では「月給22万円」としか記しておらず、入社時の労働契約の段階になって初めて、その22万円に時間外労働60時間分の割増賃金が含まれていることがわかる、という場合。つまり、実態を隠して好条件の募集をかけ、契約時に初めて現実を明かす、という例。
2014-02-20 13:06:12