江川さん、堀口先生、てらやさん☆先生以外のツイート


クレディ・スイス証券集団申告漏れ事件(https://t.co/8qZ5Xzw1xv)にて、国税局査察部告発、検察特捜部起訴事案で史上初の無罪判決。著書『勝率ゼロへの挑戦 』 https://t.co/C6ijsMGHbw 。「#検察なう」FBコミュニティ https://t.co/jUlXq5P28i ブログ ⇒

どうも法曹関係者というのは密室で事を運ぶのが好きな人が多いらしい。市民の司法参加という裁判員裁判の精神はどこにいったのだろう。
2014-03-30 01:39:16
当たり前のことが当たり前でない司法の世界で「彼らの常識」がまかり通っているのは彼らが閉ざされた世界にいるから。世の中の人がそれを知り、「世の中の常識」をフィードバックすることで司法の世界も変わる。それが真の市民の司法参加。何も裁判員裁判だけのことではない。#検察なう
2014-03-30 01:59:11
国民が、司法に対してもう一度信頼をしてみようと思った判断をした裁判官に感謝をすることが、なぜ裁判官に失礼になるのですか @terayasan
2014-03-30 02:08:52
@thatta0529 さきほどのやりとりは、驚きですね。でも、これが今の日本の法曹界なんだと思います。厳しい冤罪事件をやっている弁護士たちは、本当に少数だから。
2014-03-30 02:46:38
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三人の合議体による裁判なのだから、裁判長が裁判の結論と同意見とは限らないのだけどね(滅多にないことだろうけど)。なぜ、テレビや新聞の一般の記事でも、裁判長の名前だけ出すのだろう?
2014-03-30 03:31:45
@hKodama 非常に興味深いので質問です。村山浩昭裁判長でなくても、今回の再審開始決定は裁判所としての規定路線ということでしょうか。あそこまで踏み込んだ内容の決定であるかは置いておくにしても。
2014-03-30 03:33:28
@thatta0529 裁判官にはみな個性があるのは確かですが、今回が特異な判断だとは思いません。科学の進歩や、裁判所全体の進歩によって、変わってきた結果だと思います。
2014-03-30 03:37:56
@thatta0529 少なくとも、この再審開始決定が未確定であることや、他の多くの冤罪事件のことを考えると、今回の再審開始決定が「特異な裁判長による判断」のように見える論評や行動は、決して袴田さんや他の再審請求者のためになりません。
2014-03-30 03:40:23
@hKodama なるほど、ご指摘の点十分に理解しました。時代の変化を裁判所も感じ取って変わってきているのではと希望をもっています。同じ感覚を公益の代表者たる検察にも持ってほしいものです。ありがとうございます。
2014-03-30 03:45:58
昨年あたりに「一票の格差」について広島高裁で選挙無効判決が出たとき、筏津さんだけ絶賛されてたのがとても奇異で。左右に陪席の裁判官がいて、主任が陪席である可能性が高いのに。
2014-03-30 03:49:24
「感動したので村山裁判長に感謝の葉書出した。気持ちを伝える事が大事。」~江川紹子「素晴らしい提案!」 - Togetterまとめ http://t.co/dPcDEsOKkk うーん。困った事態だ。
2014-03-30 11:05:50
@BarlKarth 法律家(弁護士)の発想としては,原告として請求の趣旨どおりの判決を受けても,当該裁判所に感謝の念を抱いたり,感謝の異を評したりすることはない。ないし,敢えていえばあってはならないと思う。
2014-03-30 11:11:29
よく,勝訴した当事者やその弁護士が記者会見で「勇気ある素晴らしい判決」とか「裁判所に感謝したい」ということをいうが,どうなのかと思う。
2014-03-30 11:12:43
権利が実現した(勝訴判決を得た)当事者が裁判所に対して「感謝」するというのは,「勝訴判決」を「権利」ではなく「恩恵」と捕らえる発想が根底に・無意識にあるのだろうと思う。訴権とその実現はあくまで当事者と裁判所との権利儀無関係だろう。
2014-03-30 11:15:30
私も無罪判決を得たり社会的事件で勝訴判決を得たりということがあったが,「当然の判決だ」というコメントをしている(内心は感謝しているのだが表には出さない)。
2014-03-30 11:17:16
自動販売機に120円入れ,ボタンを押し商品が出てきたら「勇気ある自販機だ。コカコーラ社に感謝したい」といって頭を下げたりしない。それは法律関係であり,恩恵関係ではないからだ。権利の実現は当然であり,感謝の対象でないし,感謝してはならない。まぁ。労をねぎらうくらいはよい。
2014-03-30 11:20:04
当事者には訴権((勝訴)判決請求権)があり,手数料として印紙を貼り付け,判決は訴権に対応する義務として言い渡される。これは,研修所で訴訟物として徹底的に勉強した。
2014-03-30 11:27:00