定期借家契約を悪用するJR東日本により立退きを迫られる阿佐ヶ谷駅ゴールド街「菜環亭」の方。
ゴールド街裁判 今日、東京高裁の判決は「控訴棄却」。菜環亭の敗訴でした。残念です。賃借人の生活を脅かすことを何とも思っていないJR東日本、賃借人をだまして定期借家契約を悪用するJR東日本。それを追認する裁判所。「理不尽」です!
2014-03-11 22:02:00あさがやゴールド街裁判 4月4日(金)13:20~ 東京地裁611号法廷でゴールド街商店会長K氏の裁判があります。JRは立ち退きを迫っています。このまま立ち退かされますと会長は49年営業し人生のすべてをかけてきた店を失ってしまいます。店が存続できるよう応援お願いします。
2014-04-01 23:28:12あさがやゴールド街裁判 菜環亭は上告申し立てました。 JRや東急の「定期借家契約」の悪用は許せません。JRや東急の社員の皆さん、企業のモラルについて考えて下さい。
2014-04-01 23:47:13本日4月4日(金)13:20~ 東京地裁611号法廷であさがやゴールド街商店会長K氏の裁判があります。JRは店舗の明け渡しを迫っています。このまま立ち退かされますと会長は49年営業し人生のすべてをかけてきた店を失ってしまいます。皆様の傍聴、見守りをよろしくお願いします。
2014-04-04 11:09:44あさがやゴールド街裁判 皆様の傍聴、見守りをありがとうございました。今日の争点①商店会長K氏は、JRに建物賃貸借の更新を拒絶されてから家賃を供託していました。途中、毎月供託に出向くのが大変なのでJRに「供託をいったん止めるが毎月の家賃を支払う意思はある」と通知していました。
2014-04-04 19:40:33JRは「家賃の供託が途中で止まっている。これまでの分を全部供託するように」と言ってきました。そこでK氏は全額を供託しました。今日、裁判官はJRに「供託の必要はないと思うが。原告が催告しても払っていないということなのか?今回催告するということは原告に受領の意思があるのか?」と質問
2014-04-04 19:54:37JR代理人の返事はよくわかりません。「契約を解除した」から家賃を受け取らない、というので私たち商店は供託したのですが・・・。「家賃を払え」と催告(催促)されたことはありませんでした。これまでの家賃を受け取るつもりがあって「全部供託せよ」と言ってきたのでしょうか。
2014-04-04 20:01:55裁判官とJR代理人のやり取りから判断すると、JRは家賃を受け取るつもりはないが「全額供託するように」と言ったようです。「受領の意思のある催告」ではなく、受け取る意思がないのに催促したということですね。催促する意味がよくわかりません。私たちへの嫌がらせなのでしょうか?
2014-04-04 20:14:29争点②会長K氏は、JRから4つの部分の店舗を賃借しています。かつてのリニューアルで店舗の一部を移動させられ、平成20年の中央線高架橋耐震補強工事に協力してまた店舗の一部を移動。この移動のときは「普通契約と変わらないから」と説明されて「定期借家契約」でした。
2014-04-04 20:23:56こうして店舗の契約が1.2.3.4と四つあります。うち耐震補強工事に協力して移動したフロア3と4は「定期借家契約」、1と2が「普通賃貸契約」です。
2014-04-04 20:32:01JRはこの1と2を「独立した建物とはいえない。場所貸しである」として、借地借家法上の建物ではない=借地地借家法は適用されない=立ち退きに正当事由はいらない、と主張しています。そして定期借家契約の3と4は「定期借家契約」だから立ち退きの正当事由はいらない、と。
2014-04-04 20:36:37JRは1.2.3.4すべての店舗明渡に正当事由はいらない、と主張するようです。立ち退きを求める大家さんには、どうしても立ち退いてもらわないと困る理由(正当事由)があって、その上で賃借人は立ち退いていくわけですが、「理由なんて必要ない」というのがJRの主張のようです。
2014-04-04 20:42:391と2について、「店舗は同一フロアにあって壁で区切られていない。建物ではない」と主張するJR。裁判官はJR代理人に「四つの物件について借地借家法上の建物でないというのはどのように理解しているのか?」と質問しました。
2014-04-04 20:56:463と4について「定期建物賃貸借契約」(=定期借家契約)=「建物」と認めていて、同じフロアの1と2は「建物」ではないと主張するのはなぜか?と、裁判官は質問したようです。JR代理人は、次回までにその点を整理してまとめてくるそうです。次回の裁判は5月2日となりました。
2014-04-04 21:01:46